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配偶者控除 期限後申請「相続の申告期限がすぎてしまった場合」

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

「夫が亡くなって配偶者控除を申請したいけど、うっかり申告期限が過ぎてしまった」

そうするとどうなるのでしょうか。

心配になってしまうかもしれません。

しかし、ご安心ください。

申告期限を過ぎても申請を通す方法があります。

この記事では、申告期限後に配偶者控除の申請をする方法について、法律用語をなるべく詳しく解説しながら説明をしていきます。

相続税の配偶者控除は利用すべき

「配偶者の控除とか難しそうだし、申請しなくてもいいかな」と、放置しておくとかなり損をしてしまいます。

その理由についてお伝えします。

まず、相続税の配偶者控除は1億6,000万円までを限度に配偶者が相続税の控除を受けられる制度です。

また、1億6,000万円と法定相続分を比べて高い方の控除額になるのです。

ここで、法定相続分とは法律で決まっている取り分の割合のことです。

例えば子供と配偶者が相続する場合に、夫が4億円の遺産を相続させていたとします。

このとき、

  • ・妻と「子供」は第一(子供死亡の場合は孫)
  • ・妻と「夫の親(直系尊属)」は第二(両親が亡くなっている場合は祖父母)
  • ・妻と「夫の兄弟姉妹」は第三(兄弟が亡くなっている場合は甥や姪)

という相続順位になり、取り分は

  • ・妻のみ⇒全額
  • ・妻と子供⇒二分の一
  • ・妻と「夫の親」⇒三分の二
  • ・妻と「夫の兄弟姉妹」⇒四分の三

となります。

法定相続の取り分は二億円ずつになるのですが、法定相続分なので、1億6,000万円ではなく2億円分を限度に配偶者控除を受けることになるのです。

一方で、利用しなければ基礎控除という誰もが受けられる控除を受けることになりますが、これは「3,000万円+600万円×人数」で控除額が決まるため、この例だと、

3,000万円+600万円×2=4,200万円(基礎控除額)

となり、配偶者控除であった2億円よりも圧倒的に低いことがわかるのではないでしょうか。

ですから、確実に配偶者控除は利用すべきなのです。

配偶者控除の申請は遅れても申請可能

相続税の配偶者控除の申請は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内という期限が設けられています。

では、この期限を過ぎてしまった場合、利用することはできないのでしょうか。

これを期限後に提出してしまいますと、「期限後申請」ということになってしまい、無申告課税や延滞税を取られてしまうのです。

また、期限内に遺産の取り分が決裂してしまうなどでどうしても期限に間に合わないということも起こってくるかもしれません。

その場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」というものを提出することで、申請期限後3年以内まで期限を延長できる制度もあります。

まとめ

配偶者控除の申請が遅れてしまうと、期日後申請と呼ばれ、無申告税や延滞税などで税金を多く取られてしまいます。

また、遺産分割がスムーズに進まない場合の措置として期限後から3年後までは延長可能だということも知っておくべきでしょう。

ただし期日というものは守るべきであり、税金で損をしてしまわないためにも配偶者控除の申請は早めに行うべきでしょう。

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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