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最終更新日:2022/12/14

遺産分割の方法と持分の話

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

分割の方法

相続人が複数いる場合は、まず、遺産を相続人で共有相続します。遺産を共有の状態から、それぞれの相続人に具体的に遺産を分けていくことを遺産分割といいます。遺産分割を行うことにより、分割後の遺産はそれぞれの相続人の固有の財産となります。
遺産に現金などが豊富にある場合は、比較的スムーズに分けることが出来るでしょう。
しかし、そういうケースばかりではありません。遺産分割では、いかに公平に遺産を分割出来るかが重要になります。
遺産分割の方法として、次の3つの方法があります。

現物分割

土地建物は妻に、現預金は息子にというように、現物のまま分割する方法です。
わかりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りませんので、争いになる可能性があります。
また、現物分割の一種として、共有分割もあります。
分割が難しい場合などに、複数の相続人が遺産を共有する方法です。ただし、将来的に権利関係が複雑になる可能性があるため、あまりお勧めは出来ません。

換価分割

遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。

代償分割

不動産や事業用資産などを、特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、超過した分を超えて取得する代わりに、超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。
現物資産を残すことができますが、超過分を取得する相続人に支払能力があることが前提となります。

相続財産の管理方法

相続人が複数おり共同相続した場合、遺産分割されるまでは、すべての遺産は相続人で共有していることになります。相続人のそれぞれの所有権は、相続分に従って持分として各相続人に帰属します。
遺産分割までの相続財産の管理には、①共同で管理する方法、②相続人間の合意の上、相続人の1人を管理者とする方法、③家庭裁判所により相続人以外の第三者を選任し管理する方法などがあります。
仮に相続人の1人が他の相続人の合意なく不動産を処分してしまった場合には、他の相続人の持分は保護され、第3者が移転登記をしたとしても、その登記の抹消登記することが出来ます。
また、金融資産の様な分割が可能な遺産でも相続人全員の同意がない限り、自分の持分の請求をすることは出来ません。

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