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準確定申告の手順や申告期限【令和2年】書類作成や申告不要なケースを解説

監修者:本間 剛 (行政書士)

新型コロナウィルスの影響下による「準確定申告」「相続手続き」「相続税申告」の対応について

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原則:相続開始の日から4か月以内

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、4/14付けで国税庁からる「死亡による準確定申告」の期限延長の可否についてのQAが更新されました。(個別延長)
期限延長の対象となる手続きは所得税の確定申告手続きに準ずるものとなりました。

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準確定申告の手順や申告期限【令和2年】書類作成や申告不要なケースを解説

身近な人が亡くなった後の税金のことで、一番気になるのは相続税ですが、忘れてはならないのが亡くなった方の「最後の所得税の確定申告」です。

所得税の確定申告といえば毎年3月15日の期限をご存知の方は多いですが、この最後の確定申告の期限は亡くなった日から4ヶ月以内です。来年3月まで待っている暇はありません。

相続税の申告より6ヶ月も早く期限を迎えるこの所得税の「準確定申告」について、税理士が詳しく解説します。

1. 準確定申告とは

自営業、フリーランスなどで会社での所得税の天引きおよび年末調整がない人は、毎年1月1日から12月31日までの所得を翌年「確定申告」という形で税務署に申告し、その上で納付します。

生きている人はこれを自分ですればよいわけですが、ある年の途中で亡くなってしまった人は相続人がしなければならないことになります。

これを「準確定申告」といいます。

準確定申告の対象になる所得は、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに発生していた分ということになります。

準確定申告の申告期限・納税期限

準確定申告は、相続人が相続開始を知った日から4ヶ月以内が申告・納税の期限です。

たとえば、被相続人が5月10日に亡くなって、そのことをその日のうちに相続人が知った場合は、9月10日が申告期限となります。

期限に遅れた場合、罰金として加算税や延滞税といった余計な支払いが発生することになるので注意が必要です。

仮に、被相続人(亡くなった人)が1月1日から3月15日までの間に、前年の確定申告をしないまま亡くなった場合、所得税の申告だけで、前年の確定申告分と今年の準確定申告分の2つを提出する必要があります。
この場合の申告期限はいずれも相続開始を知った日から4ヶ月以内と定められています。

前年分について通常の確定申告の期限(3月15日)を過ぎてしまっても大丈夫です。

たとえば、被相続人が前年分の確定申告をしないで3月1日に亡くなった場合は、7月1日が前年分の準確定申告と本年分の準確定申告の申告期限となります。

準確定申告の申告期限・納税期限

準確定申告の申告期限・納税期限

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原則: 相続開始の日から4か月以内

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、4/14付けで国税庁からる「死亡による準確定申告」の期限延長の可否についてのQAが更新されました。(個別延長)
期限延長の対象となる手続きは所得税の確定申告手続きに準ずるものとなりました。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるな ど準確定申告の申告期限(相続開始の日から4か月以内)までに申告することが困難であった方については、期 限を区切らずに、期限日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるこ ととしています。申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出してい ただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによ る申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方 は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。

準確定申告しなければならない人

準確定申告をする義務があるのは法定相続人と包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)です。包括受遺者とは、相続財産のうち遺言により指定された割合で財産を受け取る人をいいます。

この申告義務の対象となる人が複数いる場合は、全員が署名・押印して共同で申告しなくてはなりません。

ただし、家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められた人は、上記申告義務がなくなります。

また、どうしても同時に申告することができない法定相続人は、その方のみ同じ内容の申告書と付表を別途作成して別途で提出することになります。

準確定申告しなければならない人

  • 自営業(事業所得)、大家(不動産所得)などを営んでいる場合
  • 2000万円を超える給与収入があった場合
  • 2ヶ所以上からの給与があった場合
  • メインの給与所得以外に20万円を超える所得がある場合
  • 公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
  • 生命保険などの満期金や一時金がある場合
  • 土地や建物等を売却した場合
  • 株などの有価証券を売却した(源泉徴収されている場合は除く)

通常の確定申告との相違点

所得税の準確定申告の申告・納税期限が、通常の確定申告と大きく異なるのは前述したとおりですが、それ以外はさほど違いがありません。下記の相違点に注意して申告してください。

準確定申告と通常の確定申告の相違点

  • 準確定申告は亡くなった人(被相続人)の住所の管轄税務署に提出します
  • 本人が一人で行えば済む確定申告と違い、準確定申告は相続人全員が共同で連署・押印して行います
  • 医療費控除、社会保険料控除、生命(地震)保険料控除などの所得控除の対象となるのは、死亡日までに支払ったものに限ります
  • 配偶者控除や扶養控除などの人的な所得控除は、死亡日時点の状況で判定されます(日割や月割になることはありません)

2. 準確定申告が不要なケース

会社員の多くが確定申告をしなくてよいのと同様、亡くなった年に収入があっても準確定申告をしなくてよいケースは多々あります。

亡くなった年に不動産を売却した等の大きな動きがなければ、基本的には、生前から確定申告をしていた方だけは準確定申告が必要と考えればよいでしょう。

ただ、準確定申告が不要な人のなかでも、準確定申告をすることで税金が還付される人がいます。それらを表にまとめましたので、チェックしたうえでご自身が申告すべきかどう検討してみてください。

被相続人の亡くなった年の収入等の状況
準確定申告が不要なケース
  • 1社からの給与収入のみで金額が2000万円以下
  • 年金受給額400万円以下かつその他所得が20万円以下
  • 相続人のうち相続放棄をした人
申告すれば税金還付
が受けられるケース
  • 勤務先が年末調整してくれなかった場合
  • 医療費控除や寄付控除を受ける場合
  • マイホームの取得や工事を行った場合
  • その他、申告すれば控除が受けられる場合

3. 準確定申告の手続きの流れ

まずは被相続人の亡くなった年の収入状況を調べて、準確定申告の必要があるかどうかを確認するところから手続きは始まります。手続きの流れを順番に見ていきましょう。

提出する人 相続人、包括受遺者全員
提出する場所 亡くなった方の住所地を管轄する税務署
提出期限 相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内
提出書類 確定申告書(第1表、第2表、付表)、提出する人の本人確認書類の写し
添付書類 源泉徴収票、保険料控除証明書、医療費の領収書など

源泉徴収票・通帳など必要書類の収集

被相続人の収入状況は正確に調べる必要がありますので、年金所得者だった場合は加入先に・会社員だった場合は勤務先にそれぞれ連絡して、源泉徴収票を発行してもらいます。

被相続人が個人事業や大家さんを営んでいた場合は、預金通帳や請求書・領収書などご商売に関するすべての書類が必要となります。

これらが収集できてはじめて、被相続人の収入状況が判明します。この時点で、準確定申告の必要があるかどうかを確認し、必要であれば次の手続きに進みます。

準確定申告の提出先は亡くなった方の管轄税務署

準確定申告の提出先は、亡くなった方(被相続人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。

全国の税務署管轄はこちらから調べることができます。

共同して申告する相続人への周知連絡

ここまで状況が整理できた段階で、準確定申告が必要な旨と申告・納税期限について、共同で申告する相続人全員に周知連絡しておきましょう。

最終的には、申告書に相続人全員の署名押印が必要となりますので、先に協力の約束を得ておくことが重要です。

申告書の作成と相続人の署名押印

医療費の領収書、生命保険の控除証明書など、詳細な計算に用いる書類までを揃えれば、あとは確定申告書に金額を記載していきます。書類の書き方は後述しますが、自力か、税理士に依頼するか、もしくは税務署に相談するなどして申告書の完成を目指してください。

確定申告書が正しく記載できれば、相続人全員で署名押印を済ませて、税務署に提出します。

準確定申告の郵送提出時の注意点

確定申告書を提出する際に気をつけて欲しいのは、税務署に出しっぱなしにするのではなく、コピーした申告書に税務署の受領印を押してもらい、手元に控えを保管しておくことです。

郵送で控えをもらう場合は、封筒の中に申告書を2部入れて、切手を貼付した返信用封筒も同封しておくと、税務署がそれを使って控えを返送してくれます。

準確定申告の納税時の注意点

相続開始を知った日から4ヶ月以内の申告期限内であれば、申告書の提出と納税はどちらが先になっても構いません。

申告書の完成にあわせて、各相続人が金融機関で納税する用紙も自分で記入して完成させます。納税の用紙(納付書)は、提出先の税務署に行けば入手できます。

必ず全員が期限内に納税を終えるように注意しましょう。

4. 準確定申告の添付書類と書き方

具体的に、準確定申告書を完成させるのに必要な作業を詳しく見ていきます。

ただし、準確定申告書の作成のほとんどの部分は、通常の所得税の確定申告書と共通しています。ここでは、主に準確定申告特有の作業を解説していきます。

確定申告書付表を作成する

準確定申告の際にのみ提出する重要な書類に、「確定申告書付表」があります。
国税庁のホームページより様式を入手できます。


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付表にはすべての相続人、包括受遺者(遺言で相続財産全体や割合的に取得分を指定された者)が連署してそれぞれの相続分等も記載します。遺言書がない場合は、法定相続分を用いて計算を進めます。

各人の個人番号(マイナンバー)の記載も必要ですのでご注意ください。

もし、一緒に提出できない相続人がいる場合は、その者はまったく同じ書類を準備してその者だけで署名します。

準確定申告書の記載例

準確定申告をする際も、表紙となる第一表は確定申告書と同じ用紙を使用します。
国税庁のホームページに準確定申告の記載例(申告書B)がありますので、こちらを確認しましょう。


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用紙一番上にあるタイトルに、「準」または「準確定」の文字を書き加えます。氏名の欄には、亡くなった方の氏名を記載し、氏名の前に「被相続人」と書き加えます。

なお、1月2日~翌年1月1日までに亡くなった方は当年度の住民税が非課税になるので、住民税に関する事項は記入不要です。

記載例を掲げておきますので、ご参照ください。

確定申告書には、確定申告書AとBがあり、自営業者など収入の種類が複雑な方はBを用いることになります。Aは給与や年金しか収入がなかった方が使用します。

確定申告に必要な添付書類

準確定申告は、上記の申告書本体のほか以下の書類を添付して提出しなければなりません。

被相続人の源泉徴収票

  • 公的年金の源泉徴収票
  • 企業年金の源泉徴収票

被相続人の控除証明書

  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

所得税及び復興特別所得税の確定申告付表

  • 相続人の署名・捺印
  • 相続分の割合を記入

被相続人の医療費の領収書

委任状(相続人が複数の場合)

  • 相続人全員のマイナンバー
  • 相続人全員の本人確認書類(免許証、パスポートなど)
  • 各相続人の捺印

こちらも国税庁のホームページに詳細に記載されています。提出前には必ずこちらを確認して、提出漏れのないように申告しましょう。

収入金額や所得から差し引かれる書類が必要だからといって、売上の資料や領収書・レシートなどをすべて税務署に提出するわけではないことにご注意ください。

必要な書類は、源泉徴収票や保険料の控除証明書など記載した数字の根拠となるもので、年間の取引金額が1枚にまとまった書類です。

所得税が還付になる場合には、相続人代表者が還付金を一括で受け取る場合には、委任する相続人の委任状を添付して提出する必要があります。
記載事項に記入を行い、委任する相続人の押印を忘れないようにしてください。

数字の根拠資料以外に添付が必要なものとして、マイナンバー関連の書類があります。準備を忘れがちなので、お早めに用意しておいてください。


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5. 準確定申告の医療費控除

準確定申告では亡くなった時までに支払った医療費を医療費控除の対象とすることができます。

亡くなった後に支払った医療費は原則、対象となりません。

また、亡くなった方の医療費を生計を一にする親族が支払った場合には医療費控除の対象に含めることができます。この場合は亡くなった後に支払った医療費でも対象とすることができます。

なお、亡くなった日までの病院の入院費に死亡診断書代が含まれている場合には、死亡診断書代は医療費控除の対象とはなりませんので対象から外していかなければなりません。死亡診断書は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除していきます。

  相続開始前の支払 相続開始後の支払
医療費
控除
被相続人
負担
被相続人の準確定申告にて医療費控除 対象外
相続人
負担
生計一親族 相続人の確定申告にて医療費控除
上記以外 対象外

6. 準確定申告する際の注意点

相続人自身が確定申告をしたことがなく、慣れないという場合は特に時間に余裕を持った準備が必要です。

万一、慌てて提出した後に不備が見つかって修正申告や税額の追加などがあると資金繰りの面でも大変になることがあります。

知識のある人に、早めに直接聞いてしまうことが一番の解決法です。

申告手続きの疑問点や納税額がでない場合などは税務署に質問するのもよいでしょう。納税が多額な場合や、あわせて相続税申告についても聞きたいような場合は、節税できる可能性もあるので税理士の無料相談を利用するほうが懸命でしょう。

税務署が節税を提案してくれることはないからです。

準確定申告の期限を過ぎた場合の罰則

準確定申告をしなければならない人が、申告や納税をせずに申告期限を過ぎてしまった場合、本来納めるべき税金の他に「延滞税」と「加算税」が余分にかかります。

延滞税は、本来納めるべき税金の額に年利14.6%(一部これより低い利率)を乗じて計算され、納税するまで日々増えていきます。

加算税は、本来納めるべき税金の額に自ら申告した場合(5%)と税務調査が実施された場合(20%)でそれぞれ別の割合を乗じて計算されます。

税額が高額だったり、納税しない理由が悪質な場合は、単に罰金だけでは済まず刑事罰を科されることもあります。

  • 無申告加算税
    正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される税金
  • 過少申告加算税
    申告期限内に提出した申告書の金額が不足していた場合に課される税金
  • 重加算税
    課税対象の財産を意図的に隠していた場合に課される税金
  • 延滞税
    相続税の納付期限(被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内)までに納税されなかった場合に課される税金

7. 相続税申告との関係

相続の発生後、税金について気にすることと言えば、この所得税の準確定申告のほかに「相続税の申告」があります。

所得税の準確定申告と相続税申告の関係を次の表にまとめます。


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このように、まったく考え方の異なる2つの税金ですので、両方を理解して正しく提出するのはかなり難解だと思います。

また、相続が発生した際は税金以外にも多くの手続きが必要となりますので、まずは専門家の無料相談を利用して、自分がすべきことを整理しましょう。専門家に、実際に業務を依頼するかどうかは、見積りを見てから決めればよいですし、無料相談の範囲内でかなり多くの情報を得られることでしょう。

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この記事の監修者

本間 剛 (行政書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、 それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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