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相続したときの各種手続きを徹底解説!

監修者:本間 剛 (行政書士)

相続というのは一生の間に何度も経験することではありませんので、どうしてもやるべきことの手順がわからないものです。しかし、もらえるものをしっかり受給して損をしないようにするためにはあらかじめ手続きに関する知識をつけておくことが大切です。

まずは死亡届を提出して火葬する!

人が亡くなった時に最初にしなければならないことは「死亡届」を役所に提出することです。死亡届の期限は死後7日以内となっており、これをしておかなくては火葬や埋葬の許可もおりないことになりますので、通常の流れでは死亡当日、翌日あたりに提出することになるでしょう。
届出をする先は死亡した地や死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村長役場となっています。名目上の届出人は同居している親族などになり、その人が署名押印をすることになるのですが、実際に役所の窓口に提出するのは代理人が行ってもよく、葬儀社の社員が行くことも多くなっています。死亡届には「死亡診断書」が付いており、病院等で医師が書いてくれますのでこれに遺族が必要事項を記入することになります。死亡診断書は各種手続きで何度か使うこともあるのですが、コピーで済むことも多いためあらかじめ何部かコピーしておくと便利です。
死亡届を提出する際に、同時に「火葬埋葬許可申請」を行い、許可証の交付を受けます。火葬許可証は火葬場の係員に提出しますが、火葬が済むと火葬済証明書を書いて返してもらうことができます。納骨をする際に、この火葬許可証を墓地や納骨堂の管理者に提出しなければならないことが多いため、それまで大切に保管しておかなければならないのです。また、世帯主が死亡した場合は死亡から14日以内に「世帯主変更届」(住民異動届)を提出します。

生命保険金を受け取る

被相続人(亡くなった人)の死亡直後、すぐ必要になってくるのは「葬儀費用の支払い」にあてる現金です。ただ、被相続人の預金口座からお金を引き出そうとしても銀行は死亡の事実を知ると口座を凍結してしまうため、遺産分割協議が終わるまではおろせなくなることもあります。そこで知っておきたいのが「被相続人を被保険者、相続人などの近親者を受取人に指定している生命保険の死亡保険金」です。
受取人が指定されている生命保険というのは他の財産とは異なり、遺産分割協議の対象になる「相続財産」ではありません。つまり、受取人が自分だけで他の人の協力なしに請求することもできるのです。それを狙ってあえて被相続人が生前「子供に自分の葬儀費用を準備しておいてあげるため」という理由で死亡保険をかけているようなこともあります。
生命保険の請求は基本的に保険事故発生から3年以内となっていますので相続発生後すみやかにしておくべきですから、保険会社にすぐ連絡して請求書や手続きの案内を送ってもらいましょう。保険会社によりやり方が異なることがあり、既存の死亡診断書を使うことができる会社、保険会社独自の用紙に書いてもらわなくてはならない会社がありますので事前に電話で確認した方がよいでしょう。おおよその必要書類としては「支払請求書」「被保険者の住民票」「受取人の戸籍抄本と印鑑証明書」「死亡診断書または死体検案書」「保険証券」といったものになります。書類さえ整っていれば請求から1週間程度で支払われることが多くなっています。

遺族年金の請求をする!

被相続人が公的年金を受給していた場合、年金を止めるために遺族が「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。これが遅れると年金のもらいすぎになってしまい、後で返還しなければならない事態になることもあるのです。提出先は最寄りの年金事務所か年金相談センターになります。そして忘れないようにしたいのが遺族が受給できる年金です。
老齢年金を受給していた人が亡くなった場合、一定の遺族に対して遺族年金が支給されることがあります。遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。これらが支給要件とする遺族の範囲は異なるので、遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金のみ支給されるパターンもあります。
まず、国民年金の被保険者が死亡した場合です。被相続人に生計を維持されていた子供がいる配偶者、または子供には遺族基礎年金が支給されることになっています。子供には年齢制限があり、18歳になって最初の3月31日まで、障害のある子供は20歳までとなります。子供がいない場合は遺族基礎年金の支給はありません。実際、遺族基礎年金については子のいる配偶者または子に限られるので受給できるケースがあまり多くなく、保険料の払い損になってしまうことから、自分で保険料を納める「第1号被保険者」については保険料を納めた期間が一定以上であれば「寡婦年金」または「死亡一時金」といった別の給付が設けられています。
次に厚生年金の被保険者が死亡した場合です。被相続人に生計を維持されていた1.配偶者と子、2.父母3.孫4.祖父母には遺族厚生年金が支給されますが、先順位の者がいれば後順位の者は支給を受けることができません。

健康保険の脱退と「葬祭費」の受け取り

公的な医療保険では、職種と年齢によって加入している健康保険の種類が異なります。被相続人が死亡したら保険証を返還し、それぞれの健康保険の脱退手続をしなくてはなりませんが、会社員、公務員は勤務先に、自営業者や高齢者は死亡から14日以内に市区町村役場に返還することが必要です。また、介護保険被保険者証や高齢受給者証などがある場合、それらもすべて返還しなければなりません。そして、被保険者に扶養されていた人は国民健康保険などに加入し直さなければならないことにも注意が必要です。
国民健康保険などの加入者が死亡した場合は「葬祭費」や「埋葬費」が支給されます。これらの具体的な金額は自治体によって異なりますが、大体1万円から7万円程度となります。会社員等が加入する健康保険では、埋葬料の他に、被扶養者が亡くなった場合「家族埋葬料」の支給もあります。手続きは被保険者の住所がある市区町村長役場(国民健康保険)か勤務先の健康保険組合(社会保険)で行いますが、支給を受けるためには葬儀の日などから2年という期間の制限がありますので忘れず早めに行いたいものです。

高額医療の還付請求も忘れない!

公的医療保険に加入している人は「高額療養費の還付」という制度があります。年収に応じた一定の負担限度月額を超えると、それが申請により払い戻されることになっていますが、本人が亡くなっている場合、相続人が手続きを行います。「診療を受けた2カ月から3カ月後くらいに届くハガキ」「戸籍謄本」「病院の領収書」「戸籍や除籍謄本」「申請者の印鑑」「預金通帳」などを持参して手続きします。国民健康保険の場合、市区町村によって手続き先が変わりますのであらかじめ確認するようにしましょう。高額療養費の還付は治療を受けた翌月1日から2年以内となっており、これを過ぎると請求できなくなることに注意が必要です。

一連の手続きについては、葬儀を頼んだ葬儀社などで案内をくれることも多くなっていますが、公的、私的なものも含めるとさまざまな種類のものがあり、各家庭によってするべき組み合わせが異なります。念のため死亡届を出した市区町村や被相続人の勤務していた会社の総務課などに確認する方が漏れなく確実に済ませることができます。

この記事の監修者

本間 剛 (行政書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、 それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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