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法定相続分とその割合を詳細に解説!

1. 法定相続分とは

指定相続分と法定相続分

指定相続分

遺産を相続する割合のことを「相続分」と言います。

相続分には指定相続分と法定相続分があり、指定相続分は被相続人が遺言書で指定した遺産の分け方を指します。

被相続人は、指定相続分を自由に決めることができ、指定相続分は民法で定められている法定相続分よりも優先されます。

この指定相続分が不服の場合、遺留分滅殺請求を行うことが出来ます。

法定相続分とは

法定相続分

被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準とします。これを法定相続分といいます。

民法では、誰がどの程度の相続財産を相続するかについて法律上の目安として法定相続分を定めています。

法定相続分は、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の誰に、どれだけ相続分があるのかということを決めた民法のルールのことです。

指定相続分のところで触れたように必ず法定相続分で分割しなくてはならない訳ではありませんが、遺産分割時の目安となるものなのでしっかりと理解しておいたほうがよいでしょう。

2. 法定相続分の具体的割合

法定相続分は相続人のケースによって以下のように定められています。

※ 配偶者は必ず法定相続人になり、相続分を持ちます。

相続人が配偶者のみの場合

法定相続人 法定相続分
配偶者 100%

法定相続分 相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者と子の場合

法定相続人 法定相続分
配偶者 1/2
1/2を人数で均等に分割

法定相続分 相続人が配偶者と子の場合

相続人が配偶者と直系尊属の場合

法定相続人 法定相続分
配偶者 2/3
直系尊属 1/3を人数で均等に分割

法定相続分 相続人が配偶者と直系尊属の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

法定相続人 法定相続分
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4を人数で均等に分割

法定相続分 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人に配偶者がいない場合

法定相続人 法定相続分
配偶者
法定相続人となった人( 全額を人数で均等に分割

法定相続分 被相続人に配偶者がいない場合

代襲相続人がいる場合

法定相続分 代襲相続人がいる場合

代襲相続の法定相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。

代襲者(代襲相続で相続人となる人)が複数いる場合は、その相続分を按分します。

養子がいる場合

法定相続分 養子がいる場合

法定相続分 養子がいる場合

子供が養子であっても実子と同じ法定相続分となります。

また、非嫡出子も嫡出子と同じ権利を持っています。

ただし、法定相続人になれる養子の数は決まっているのでその点気を付けてください。

相続放棄した人がいる場合

法定相続分 相続放棄した人がいる場合

相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

したがって、孫は代襲相続人になることはできません。

3. まとめ

法定相続分は近親者の基本的な相続分を定めたものとしてひとつの基準にはなりうるものですが、家族というのはひとつひとつその関係やあり方が異なるものなのです。つまり、法定相続分に従って相続すれば公平になるということは稀であり、家庭の事情に応じて相続分を変えていく方がむしろ自然なのです。そのために日本の法律では遺産分割協議があればそれに従ってかまわないということになっているのですから、それを生かすためにも禍根を残さないような円満な協議をすることが重要です。

どのように分ければ公平といえるのかわからないという人もいるのですが、迷いが出てきた場合は、多くの事案を経験している税理士や司法書士にアドバイスを求めた方が早期の解決につながることもあります。

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