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秘密証書遺言の正しい書き方と作成手順【公証役場訪問の画像解説つき】

監修者:桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

遺言書を残したいんだけど、自分で文字を書くことが難しいとか、内容を人に知られたくないという方に向いているのが「秘密証書遺言」です。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と何が違うのか?どういう時に役立つのか?

これを読めばあなたも、自分がどの種類の遺言書を残すべきか分かるようになります!

[ 画像で解説 ]秘密証書遺言が完成するまで

秘密証書遺言が完成するまで

登場人物紹介

相続サポートセンター 税理士 桑原弾
(ベンチャーサポート相続税理士法人)

アラフォー既婚。小学生の息子が一人。自筆証書遺言を作成した一週間後、次は秘密証書遺言の作成に挑む。遺言書は作成日付の新しいものが有効となります。

証人1 武田
相続サポートセンターの一員。
証人2 桜井
相続サポートセンターの一員。
公証人

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)の桑原です。

遺言書には3種類の形式があって今回は「秘密証書遺言」を作成していきます。秘密証書遺言の作成において一番の難関は「証人2名を連れて公証役場に訪問すること」です。

公証役場の訪問という難所をどうクリアするか? を重点的に、まずは大まかな作成手順を画像つきでご紹介します。

その後、遺言書の文章の書き方から内容面での注意点まで細かく補足説明していきますので、最後までチェックしてみてください。

秘密証書遺言を作成する

秘密遺言書作成例

まずは、書き方に注意しながら秘密証書遺言を完成させます。秘密証書遺言の特徴は、パソコンで入力してそれを印刷したものを使用できるという点です。

書き方の注意点は 5.正しい秘密証書遺言の準備と書き方の7ステップ のステップ1からステップ3をよくお読みください。

公証役場へ行き、日程の予約を取る

公証役場

遺言書が完成して、証人2名を誰にするかを決定したら、まずは自分の行きやすい公証役場に一人で行き、その場で日程を決めてきます。

アポイント当日

公証役場

公証役場でのアポイント当日

アポイント当日。証人2名とともに再度公証役場を訪ねます。
持参するのは、遺言書本体、遺言書に押印した印鑑、身分証、現金11,000円だけです。証人には、認め印と身分証を持参してもらいます。

公証人による説明

公証人について

今回、私の職場から一番近い公証役場で、秘密証書遺言の存在を公証人に証明してもらいます。

公証人とは、判事や検事を長く務めた法律家がなれる職業で、法務大臣から任命される由緒ある職業です。

証人

そんな方の職場で、サングラスをかけたままで無礼ではないでしょうか?

秘密証書遺言についての説明

公証人は、今回の秘密証書遺言について丁寧に説明を進めてくれます。

2名の証人による署名・捺印

2名の証人による署名・捺印

私の秘密証書遺言の存在を証明するために、2人の証人が署名・押印をしてくれています。
その後、その場で現金にてお支払い。11,000円也

秘密証書遺言が完成しました!

秘密証書遺言が完成しました!

出来上がった書面がこちら。秘密証書遺言は、中身を開封せずに行なうので、内容自体は公証人も証人も誰も見ることはありません。
その代わりに、遺言書の入った封筒にこのようなA4の紙を貼り付け、公証役場で存在の確認を行なったことを証明します。

平成31年改正の遺言書保管ルールと秘密証書遺言について

平成31年改正の遺言書保管ルールと秘密証書遺言について平成31年改正の遺言書保管ルールと秘密証書遺言について

平成31年以降に施行される法律で遺言書のルールが改正されましたが、結論から言うとこれらは自筆証書遺言書についての改正で、残念ながら秘密証書遺言には該当しません。

勘違いしないよう注意したいのが次の改正内容です。

● 作成した自筆証書遺言書を、法務局で保管してもらえる制度ができる。
(令和2年7月10日より施行)

この改正は「法務局の遺言保管所に保管されている遺言書については家庭裁判所での検認が不要」という、開封時のとても大きなメリットがあるのですが、逆に言えば、秘密証書遺言についてはこの改正後も「検認」という手続きが必要になるということです。

検認については本ページの 7.作った遺言書の保管と検認(死亡時の開封方法)について で解説しています。

こんな人は自筆証書遺言ではなく秘密証書遺言にすべき

こんな人は自筆証書遺言ではなく秘密証書遺言にすべきこんな人は自筆証書遺言ではなく秘密証書遺言にすべき

まず秘密証書遺言に限らず、以下のような事情をお持ちの方は、確実に遺言書を作っておいたほうが良いと断言できるのでおさらいしておきます。

  • 自分の生活の面倒や介護を、兄弟の誰か一人だけが見てくれている
  • 自分の生活の面倒や介護を、兄弟の配偶者が見てくれている
  • 財産が3~4千万円以上あり、相続税の対策が必要
  • 親子・兄弟の仲が良くない
  • 前妻(夫)との間に子供がいる
  • 内縁の妻や夫がいる
  • 愛人との子供がいる
  • 認知症の初期症状がうたがわれる
  • 子供がいない・身寄りがない
  • 親族以外の人に、とてもお世話になっている

作成する遺言書の種類はご自身の希望に応じて、以下の3つから選ぶことができます。

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

今回は、このうち秘密証書遺言の特徴についてお伝えします。

秘密遺言にすべき理由1遺言書の内容を誰にも知られなくて済む

この点は自筆証書遺言と同じですが、次の 理由2 が担保されることが秘密証書遺言の特徴で、相続人に発見されて実行される可能性が格段に高まります。

秘密遺言にすべき理由2遺言書が存在することを証明してもらえる

秘密証書遺言が存在することを公証人が証明し、公証役場にその記録が残りますので、後日検索が可能になります。

秘密遺言にすべき理由3自書する必要がなくパソコンで文章を作成してもよい
(他人の代筆でも可能)

署名押印の必要がありますが、本文はすべてパソコンで入力・印刷した文章でも構いません。※自書できる方は自書しておくことをお薦めします。

秘密遺言にすべき理由4公正証書遺言書の作成よりは安く済む

11,000円の手数料はかかりますが、自分で遺言書を作成するため、証書作成の手数料はかかりません。

このようなメリットがあり、特に字が震えてしまって全文自筆するには難しい高齢者などの利用には適していると思います。ただし、下記のようなデメリットもあるため、秘密証書遺言は全国で年間約100件程度しか利用されていません。

我々専門家から見ても、さほどオススメできる方法ではなく、基本的には公正証書遺言か自筆証書遺言の作成を薦めています。

秘密証書遺言のデメリットと「無効」になるリスク

秘密証書遺言のデメリットと「無効」になるリスク秘密証書遺言のデメリットと「無効」になるリスク

秘密証書遺言が現実的にあまり利用されていないのは次のようなデメリットがあるためです。

デメリット1公証人の手数料が11,000円かかる

公証役場訪問の当日、現金で支払います。

デメリット2公証人への依頼や2人の証人の手配に手間がかかる

秘密証書遺言の存在の証明には証人2名の立ち会いが必要となります。また公証人と証人2名のスケジュールをあわせて、公証役場に行く日時を調整しなければなりません。特に注意すべきは、証人になれる人の条件です。未成年者・配偶者・直系親族・推定相続人や遺言により贈与を受ける人などは証人になれませんので、証人2名の手配はかなりハードルが高いでしょう。

デメリット3遺言書を紛失してしまうおそれがある

公証役場に持参した遺言書は公証役場では保管されず、自分が持ち帰って長期間保管しておかなければなりません。公証役場に内容は記録されていないので、紛失した場合は遺言書を作った意味がなくなります。

デメリット4開封時に検認の手続きが必要である

自分が無くなった後、遺言書が発見されたときは、家庭裁判所に届け出て「検認」という手続きが必要となります。

デメリット5内容が無効となる場合がある

秘密証書遺言の利用が少ない一番の理由がこの「無効」リスクがあるためです。公証役場に行って証明されるのは「遺言書が存在したこと」であり、「その内容が有効であること」は担保してもらえないため、いざ遺言を実行する際に、書き方が間違っていて無効になってしまう というリスクがついて回ります。

無効にはならないが、相続争いが起こる落とし穴無効にはならないが、相続争いが起こる落とし穴

遺言書に財産の分け方を書く際には「遺留分(いりゅうぶん)」に注意してください!遺留分とは、相続人が相続財産のうちの一定割合をもらえる権利のことで、遺言書によってその分がもらえなかった場合、そのもらえなかった人は家族を訴えることができます。

たとえば、一人息子の遺留分は財産の4分の1になります。

全財産を妻に渡したい場合でも、息子に4分の1以上の財産が渡るように書いておくことが相続争いの回避につながります。

私の場合は、息子が万が一にでも争いを起こしそうな年頃になるまでにはこの遺言書を書き換えるつもりで、今回は全財産を妻が相続するように作成しています。

遺留分について詳しく調べる >

正しい秘密証書遺言の準備と書き方の7ステップ

正しい秘密証書遺言の準備と書き方の7ステップ正しい秘密証書遺言の準備と書き方の7ステップ

では、いよいよ正しい秘密証書遺言の作成に入っていきましょう。

秘密証書遺言の作成には大きく8つのステップがあります。

全文を自筆で書ける人は、自筆証書遺言と同じように全文を自筆で書いたほうが良いのですが、今回は自筆が難しいという設定で、パソコンを使って作成する方法を解説します。

ステップ1家族や財産の情報をパソコンに入力する

まずは基本情報の整理から始めます。入力する項目は下記のとおり。ひとつの漏れもなく埋めておきましょう。

【家族関係】

  • 自分の氏名、現住所
  • 配偶者の氏名、生年月日(西暦で書いておきましょう)
  • 子供全員の氏名、生年月日 ※子供がいる場合はここまでで家族関係は完了
  • 父母・祖父母の氏名、生年月日 ※父母か祖父母がいる場合はここまでで家族関係は完了
  • 兄弟姉妹の氏名、生年月日

【財産関係】

  • 現預金について…すべての金融機関の銀行名、支店名、口座種類、口座番号、(残高)
  • 株などの有価証券…社名/銘柄、数量、単価、(金額)
  • 生命保険、損害保険…保険会社、保険種類、証書番号、被保険者、受取人、(保険金額)
  • その他…車、高価な家財、書画骨とう品など財産価値のあるものは特定できる情報を

※金額は遺言書には直接記載しませんので、正確でなくて構いません

ステップ2財産の配分方法や、伝えたい気持ちなども入力する

ステップ1で書き出した財産を見ながら、誰に何を渡すかを決めましょう。
また、その配分を不公平に感じさせないように「付言事項」というメッセージをつけ足す欄にて自分の想いを家族に伝える文章も入れましょう。

なお、この財産の配分方法や付言事項は、他の文例を真似しながら書くほうが間違いが少ないので、文例をコピーペーストしてからそれを修正して作るほうがよいでしょう。

財産の分け方は必ずこの落とし穴をチェック

ステップ3遺言書を清書し印刷する

ステップ1,2が終われば、マイクロソフト社のWordなどを使って遺言書をパソコンの中で清書しましょう。

清書が終わったら印刷し、印刷した紙を再度チェックします。修正を経て、完成した遺言書を印刷しておきます。

参考虫眼鏡 遺言執行者はできれば指定しておこう

遺言にはあなたの死後に遺言の内容を実現する役割を持った「遺言執行者」を決めておくことができます。(必須ではありません)
遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に遺産に手をつけることができず、相続人の確定や遺産分割協議はすべて遺言執行者が行うことになります。

遺言執行者は親族である必要はなく、資格を持った弁護士などを指定しておくと遺族間でのトラブルも避けることができる可能性も高くなります。
平成31年の法改正により、遺言執行者の役割はより重要になりました。詳しくは遺言執行者とは【2020年最新版】|遺言執行者になれる人とその役割のページをご参照ください。

ステップ4証人2名を誰にするか決め、公証役場に行って日程調整をする

次に、秘密証書遺言を公証役場に持ち込む段取りをしておきましょう。
まずは一人で公証役場に訪問するのですが、その場で日程調整をするため、先に証人となる2人のスケジュールを把握しておく必要があります。

次の人は証人になれませんので、ご注意ください→未成年者・配偶者・直系親族・推定相続人や受遺者(遺言により贈与を受ける人)

証人2名が見つからない場合は公証役場に依頼して証人を立ててもらうこともできますが1人につき約8,000円、2人だと16,000円の費用が追加でかかります。(この証人は、元家庭裁判所の職員のOBの方で、守秘義務にもしっかりした理解がある人物とのことです)

住所などは関係なく、行きやすい公証役場にいつでも予約を取りに行けます。私の場合は、職場に近い公証役場に行きました。
この日は、自分の身分証明書を持参することと、証人2名の氏名・職業・住所・生年月日(和暦)もその場で聞かれましたので、事前にメモしておきましょう。

ステップ5遺言書の署名押印と封印

公証役場と証人2名の日程調整が終わったら、当日までに遺言書を完成させておきましょう。

次のものをご準備ください!

【用意するもの】

  • パソコンから印刷した遺言書
  • ボールペン
  • 印鑑 (実印でなくても良い。シャチハタはNG)
  • 朱肉
  • のり
  • 遺言書を入れる封筒

※のりと封筒は、当日訪問したときに公証役場のものを使用しても構いません。

準備ができたら、まず遺言書に署名押印し、封筒に入れます。秘密証書遺言は必ず封をするというのがポイントです。封印する印鑑は、遺言書本体の署名押印に用いたものと必ず「同じ」印鑑を使用してください。

封入と封印の作業は、公証役場で訪問当日に行なっても構いません。その場合は、署名押印した印鑑を忘れずに持参してください。

ステップ6いざ、公証役場へ

遺言書の封印が完了し、公証役場へ訪問する当日は、持参するものを再度確認して、証人2名とともに行きましょう。

【当日持参するもの】

● 遺言者本人

  • 封印をした遺言書
  • 現金11,000円
  • 印鑑 (遺言書本体の署名押印に用いたもの)
  • 運転免許証などの身分証

● 証人

  • 運転免許証などの身分証
  • 認め印

公証役場での手続きは公証人の指示に従って動くだけで完了します。現地で約30分くらいで終了します。

ステップ7家族が確実に気づく場所に秘密証書遺言を保管する

秘密証書遺言以外の遺言の種類とメリット・デメリット
公証役場から持ち帰った秘密証書遺言は、自分で保管しなければなりません。自分が亡くなった後に確実に発見される場所に保管しておきましょう。

以上で、秘密証書遺言が完成しました!

秘密証書遺言の文例と保管封筒の見本

秘密証書遺言の文例

秘密証書遺言の保管封筒の見本
秘密証書遺言の保管封筒の見本

作った遺言書の保管と検認(死亡時の開封方法)について

作った遺言書の保管と検認(死亡時の開封方法)について作った遺言書の保管と検認(死亡時の開封方法)について

保管について

秘密証書遺言は、自宅に保管するか銀行の貸し金庫などに保管する、あるいは弁護士や行政書士などの専門家に保管してもらう方法などがあります。

生きている間に家族に勝手に開封されたり、破棄されたり、逆に死後に発見してもらえないといったケースを防ぐため、確実な場所に保管しましょう。

たとえば自宅の金庫に、通帳や不動産の権利証とともに保管しておくのが最善の置き場所といえるでしょう。

銀行が遺言保管などのサービスをしていることもありますが、相続関係の業務について銀行の報酬設定はかなり高いため、お薦めできません。

また上記2で説明したとおり、秘密証書遺言については法務局の保管制度は平成31年の改正後もありません。

検認について

秘密証書遺言を発見したら、それを家庭裁判所に持ち込んで「検認(けんにん)」の請求を行ないます。

もし検認する前に開封してしまった場合は、5万円以下の罰金が課されます。

ただし、間違って開封してしまったからといって遺言書自体が無効になるわけではありません。

また、検認は遺言書の存在の有無を明確にし、偽造などを避ける目的で行なわれるもので、その遺言書の有効性を証明するものではないことにご注意ください。

秘密証書遺言以外の遺言の種類とメリット・デメリット

秘密証書遺言以外の遺言の種類とメリット・デメリット秘密証書遺言以外の遺言の種類とメリット・デメリット

遺言書の形式は3つあり、それぞれ以下の表のような特徴をもっています。

公証人や、証人2名にすら遺言書の中身を知られたくないという特殊なケースでない限りは、秘密証書遺言以外の選択肢も検討してみるべきでしょう。

メリット デメリット
秘密証書遺言 内容を秘密にしておける
・遺言を自筆しなくてもよい
・改ざんの心配がない
・遺言の存在の有無を確認できる
・書き方の不備で無効になることがある
・11,000円以上の費用がかかる
紛失することがある
・公証役場とのやりとりに手間がかかる
・証人2名(他人)が必要
・開封時に検認の手続きが必要
自筆証書遺言 費用がかからない
・自分一人ですぐ書ける
・書き方の不備で無効になることがある
・他人による改ざん・紛失の可能性がある
・遺言の存在を気づかれないことがある
・開封時に検認の手続きが必要
公正証書遺言 確実に有効なものが作れる
改ざん、紛失の心配がない
・遺言を自筆しなくてもよい
・遺言の存在の有無を確認できる
・開封時の検認が不要
・29,000円以上の費用がかかる
・公証役場とのやりとりに手間がかかる
・証人2名(他人)が必要

以上より、確実に有効となる遺言書を残したい場合は多少費用をかけても「公正証書遺言」の作成がお薦めですし、費用や手間をかけずにカンタンに作成したい場合は「自筆証書遺言」の作成がお薦めと言えます。

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この記事を読んで、しっかりと手順を踏めば秘密証書遺言をきっちり作成できることはお分かり頂けたのではないでしょうか?

ただ、ご家族関係や財産内容によって、最適な相続対策は一人ひとり違ってきます。

遺言書は雛形を使って作成できる既成品ではなくて、その方にあったオーダーメイドの内容になってきます。

相続争い相続税の節税対策を考えるのであれば、お金を払ってでもプロに依頼したほうが良いケースも多いと思います。

遺言書の保管や、誰が遺言執行をするか?という部分だけでも専門家はおおいに活用できると思います。

では、たくさんの専門家の中からどうやって依頼する人を選べばよいのでしょうか?

実は遺言書の作成だけであれば、お手伝いをするのに国家資格は必要ありません。

国家資格がないとお手伝いできないのは「法律相談=相続の争いごと(弁護士)」「税金相談=相続税の節税対策(税理士)」

の2つになります。これらをメインに相談したいのであれば、いずれかの専門家を選びましょう。

次に依頼する会社(事業者)の選び方ですが、遺言書は作成から実行までがの期間が長期に渡りますので必ず法人を選びましょう。

個人事務所は、所長が亡くなってしまったら事業を継続しないことがあります。

法人であれば社名に「●●法人」とついていますので、それで判別することができます。

また一番大事な点は、「相続」の業務に精通していて実績が豊富な法人です。

相続というのは、実務経験が積みづらい業務ですので、専門家による腕の差が出やすいことを理解して、専門家選びを進めてみてください。

この記事の監修者

桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、 現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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