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相続放棄の期限は「3ヶ月」期限を伸ばす方法と過ぎた場合の対処法を解説!

監修者:田中 千尋 (司法書士)

新型コロナウィルスの影響下による「相続放棄」「限定承認」の熟慮期間延長の申し出について

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相続放棄・限定承認の期限:相続開始の日から3ヶ月以内
(令和2年4月7日現在)

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う期限の延長は特にありません、しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。

その他コロナウィルスに関連する情報はこちら

相続放棄の期限は「3ヶ月」期限を伸ばす方法と過ぎた場合の対処法を解説!

父が他界し、遺産の分割や相続税の申告も終わってほっとひといき。そんなとき、家族の誰も知らなかった多額の借金が発覚…相続放棄や限定承認の手続きの期限は過ぎているので、どうやって返済するかで大揉めに……。

笑うに笑えない話ですが、ある日突然、貸金業者から連絡があって発覚するケースは珍しくありません。こうした場合、いったいどうしたらいいのでしょう?

この記事では

  • 相続放棄が可能な期限
  • 期限が過ぎてしまった場合の対処
  • 期限の伸長手続き

などについて解説していきます。

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1. 相続放棄の手続きには三ヶ月の期限がある

相続放棄をすれば、被相続人が残した債務の返済義務から逃れることができます。
その一方で、相続放棄はいつでもできるわけではなく、期限内に行わなければなりません。
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。
相続放棄の期限は、原則として被相続人が亡くなって相続が発生したことを知ってから3か月以内です。
この間に手続きしなければ、相続放棄をスムーズに行うことはできなくなります。

2. 相続放棄をする前に考えること

相続放棄の手続きに入る前に、相続放棄を実際にするかを決めなければなりません。

財産相続において、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の三つの選択肢があり、相続放棄と限定承認の※申述期限は相続開始を知った日から3か月以内とされています。
※「申述」「申立てと陳述」つまり裁判所に対して「こうしてください」と要求すると同時にその理由を表明することを意味します。

遺産の状況によってどの形で相続もしくは放棄するかを判断してください。

被相続人が死亡したら
相続開始
相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に

相続放棄

相続人としての立場を放棄する

限定承認

相続財産を超えた借金は負担しない

家庭裁判所で手続き
被相続人が死亡したら
相続開始
相続財産の処分など何もせず3ヶ月経過

単純承認

無条件で全財産と全負債を相続する。プラスの財産が多い場合なら問題なし

この3か月という期間は、遺産を相続するか放棄するかを考える熟慮期間とされています。この三ヶ月で被相続人の遺産や借金などの額を調査して相続するか放棄するかを判断します。
また、相続放棄の手続きには、戸籍謄本のほか故人の住民票の除票など様々な書類が必要になります。
期限内に書類を提出するためにも、必要書類はなるべく早く集めることが大切です。
なお、実際には家庭裁判所に書類を提出してから裁判所に相続放棄の申述を受理されるまで1~2か月程度かかります。
しかし書類提出3か月の期限内であれば問題ありません。裁判所が受理をした時点で3か月が経過していても大丈夫です。

3. 三ヶ月の期限が過ぎると相続放棄はできない?

原則として、相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなってから3カ月月以内に手続きを行なわなければなりません。ただし、突然多額の借金が発覚した場合など、例外的に相続放棄が認められることもあります。具体例としては

  • マイナスの財産がまったくないと信じていた(被相続人から伝えられていた)
  • 遺産調査を行っい債権者に問い合わせた際、債権者からの誤った回答によって債務はまったくないと確信していた場合
  • 被相続人と全く連絡をとっていない状態で、遺産や借金についてもまったく知らされておらず被相続人の遺産の状態を知るのが困難な状況にだった場合

などです。

過去に最高裁の判例が出ており、要約すると『(借金などのマイナスの)相続財産が全く存在しないと信じ、かつ被相続人と相続人との交際状態やその他の状況からみて、借金などは存在しないと信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される』という内容です。

ただし、なかなか受理されにくい事象ではありますので、専門家に相談することをお勧めします。

4. 借金・遺産の額が明確でない場合は期限を延長できる

亡くなられた方と疎遠だった、などの理由で3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず相続するかどうかの判断ができない場合は家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。

相続放棄の期限を過ぎてしまった後の申述は必ず受理されるわけではありませんので、財産の調査が終わっていない、不透明な部分があって不安といった場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、期間を伸ばしてもらうのが得策でしょう。

相続放棄の期間の伸長手続きに必要なこと

相続放棄の期限は家庭裁判所へ申立てをすることで伸長することができます。
三ヶ月以内に遺産の調査が終わりそうもない場合や考える時間が欲しい場合は早めに伸長の手続きを行いましょう。
手続きに必要な事項は下記をご参考ください。

申立人
(手続きをする人)
相続人や利害関係者及び検察官
申立先
(手続きをする場所)
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
費用
収入印紙800円分(相続人1人につき)
連絡用の郵便切手代(申し立てをする家庭裁判所にお問合せ下さい)
必要書類
相続の証人又は相続放棄の期間の伸長の申立書
被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍の附票
伸長を求める相続人の戸籍謄本
利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
その他、相続人と被相続人の続柄によって必要書類が変わってきますので裁判所にお問合せ下さい

5. 期限内でも相続放棄が認められない場合もある

先に遺産を処分してしまった場合、相続放棄はできない

相続放棄の手続きを行う前に財産を処分してしまった場合、相続放棄が出来なくなります。
「処分する」とは主に下記のようなことを言います。

  • 被相続人名義の預金口座や不動産などの名義を自分に変更する
  • 被相続人が所有していた賃貸物件の賃料の振込先を自分の口座に変更する
  • 被相続人が所有していた財産を媒酌する

このような行為をした場合、相続放棄は出来なくなり、単純承認しか出来なくなります。

遺産を隠匿した場合、相続放棄はできない

想像財産を隠していた場合も相続放棄は認められません。

相続放棄の手続きを行った後に財産価値があるもの(宝飾品、家具、美術品など)を持ち帰ったりすると財産の隠匿と判断されるケースもあります。

財産価値がないようなものは持ち帰っても問題ありませんが、上述したような財産価値があるものについては被相続人が所有した状態のままで管理しておくのが望ましいでしょう。

6. その他の相続放棄に関する注意事項

他の人が相続放棄をした影響で自分が相続人になっているかもしれない

相続放棄をすることによって、法定相続人の相続順位が変わり、法定相続順位の後順位者が相続人となることがあります。
例えば、被相続人の子供が全員相続放棄をすると、後順位の直系尊属の父母が相続人となることが出来ますし、子供も父母もすべて相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となることになります。

他の人が相続を放棄した影響で自分が相続人になっている場合も、逆に自分が相続を放棄したことによって他の人が相続人になる場合もあり得ます。

後々トラブルにならないように、相続放棄をする場合はは必要な連絡をするようにしましょう。

相続開始前に相続放棄は出来ない

相続放棄の手続きは原則として相続が開始されてから行います。
手続きに時間がかかりそうだから前もって相続放棄の手続きをしておきたい、という考えもあるかとは思いますが、裁判所は相続開始前の手続きを受け付けていません。

遺産は相続しない、という意思表示をすることは可能ですが裁判所で手続きをしない限り、相続放棄は成立しませんので注意してください。

7. まとめ

相続放棄の期限について解説していきました。

相続放棄は申述期限を過ぎてしまうと手続きが非常に難しくなります。
なるべく期限内に手続きを行い、間に合いそうもなかったら期限伸長の手続きを行いましょう。

適切な手続きを行うために専門家に依頼するのも一つの選択肢として検討してみてください。

この記事の監修者

田中 千尋 (司法書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中には どこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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