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相続税対策をする際に知っておくべき3つのポイント

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

「自分の財産をできるだけたくさん家族に残したい。でも、相続税の負担は馬鹿にならないらしい…」

日本の法律では、遺産の金額が大きければ大きいほど、相続税の負担も大きくなる仕組みになっています。

遺産としてたくさん残したつもりが、そのうちの多くを税金として持って行かれてしまう…というようなケースも実は少なくないのが現実なのです。

ただ、相続税は遺産として残す財産の種類(現預金なのか、金融資産なのか、あるいは不動産なのか)によって負担しなくてはならない割合が変わりますから、相続が発生する前(つまり財産所有者が生きている間)に相続対策をしっかりと行っておくことで相続税の負担は小さくできる可能性があります。

以下では相続対策をする際に知っておくべきポイントについて具体的に解説させていただきますから、近いうちに相続にかかわる可能性のある方は参考にしてみてくださいね。

目次


結局何をすればいいの?相続対策の基本を知っておこう

そもそも相続対策とはどういうことなのか、どういうことをやっていくのか、ということから理解しておきましょう。

財産を所有している人が亡くなった場合、亡くなった時点で所有していた財産(これを相続財産と言います)の大きさに応じて相続税を負担しなくてはなりません。

相続財産の金額が大きければ大きいほど、相続税の負担額も大きくなりますから、生前に少しでも財産を分配して、相続財産の金額を小さくしておくことが相続対策の基本ということになります。

相続税は原則として現金一括払い

相続税を支払うのは亡くなった人の家族(相続人)で、多くの場合は相続した相続財産から相続税を支払うことになります。

ただし、相続税は原則として現金で一括納付しなくてはなりませんから、相続財産の内容が不動産などの現金化しにくい財産だけと言う場合には、最悪の場合はせっかく相続した土地や不動産を手放さなくてはならないと言うケースも考えられます。

例外的に現金以外のもので行う物納が認められることがありますが、平成18年以降は物納のための条件が厳格化されており、物納の申請件数は減少傾向にあります。

相続対策として具体的に行うこと

相続対策についてもう少し具体的に理解しておきましょう。

一般的に「相続対策」という場合には、以下の3つのことを行うことを指すことが多いです。

1 遺産分割がスムーズに行われるようにする

相続人となる家族が2人以上いる場合には、相続発生後に「誰がどの相続財産を、どのぐらいの割合で相続するのか」ということを決めなくてはなりません。

相続財産を相続人の間で分け合うことを遺産分割と言いますが、遺産分割をめぐって仲の良かった家族がトラブルになる…というケースは少なくありません。

現預金などであれば比較的遺産分割は行いやすいですが、不動産や自動車といったものが遺産の多くの割合を占めている場合には、誰がどの財産を手に入れるかで揉め事になる可能性が高くなってしまいます。

遺産分割をスムーズに行うためには、財産を所有していた人が遺言書を残しておくのが適切です。

日本の法律では遺言書の内容は法律による遺産分割のルールよりも優先されることになっていますから、基本的に誰にどの財産を分配するかは遺言書によって自由に決めることができます。

ただし、配偶者や子供、父母や祖父母に限っては侵すことのできない遺留分(遺産の一定割合の相続をする権利)が認められていますから、たとえば「愛人に全財産を相続させる」という遺言書を作成した場合にも一定割合(具体的には2分の1)は家族にいきわたる仕組みになっています。

2 相続財産の評価額を小さくし、相続税を安くする

相続税を安くするためには、財産を生前に家族に分配しておき、相続財産の金額を少しでも小さくしておくことが有効です。

土地や建物などの不動産については、相続税の評価額を下げてもらえる各種の特例が法律で認められていますから、相続財産に占める不動産の割合が高い方は専門知識を持った税理士などに相続税対策の相談をしてみると良いでしょう(具体的な特例の内容については後述しています)。

また、相続が実際に発生する前(つまり生きているうち)に財産を分配しておくことを「生前贈与」といいますが、この生前贈与を上手に活用することによって最終的に支払うことになる税金の負担を小さくできることがあります。

生前贈与を行なった場合、相続税を支払う代わりに、贈与税を贈与を行うたびに支払う必要がありますが、この贈与税についても各種の特例措置が認められています。

早めに生前贈与による対策を行っておくことで、トータルでの(つまり相続税と贈与税を合計で考えた場合の)税金負担を小さくできる可能性が高くなります。

3 相続税納付のための現金を確保する

上でも少し説明させていただいたように、相続税は原則として現金で一括払いしなくてはなりません。

不動産などの現金化しにくい財産が遺産の大半を占めているような場合には、一部を売却して相続税の納税資金にあてなくてはならないケースも少なくありません。

このような事態を避けるためには、生前に生命保険を使って納税資金の準備を進めておいたり、生前に不動産の一部を売却して別の形で資産運用を行なっておくなどの対策が考えられます。

納税資金の不足は意外な盲点となりやすいポイントですので、入念に準備をしておくことが大切です。

あなたはどのタイプ?資産の種類によって行うべき対策は異なる

相続対策はどのような種類の資産を保有しているかによって選択するべき方法が異なります。

保有している財産の種類によって分類すると、以下のようなタイプに分けることができます。

地主タイプの方の相続対策

土地や建物などを多く所有している人は(地主さんや不動産投資家の方など)、不動産に関する各種の特例措置を活用するのが有効です。

現金化しにくい財産が多く含まれているのがこのタイプの方の特徴ですから、資産保有割合の変更を考えるほか、生命保険などを活用した相続対策を考えておくのが有効です。

経営者タイプの方の相続対策

自営業の方など、企業のオーナーとして非上場の株式などを多く保有している人(経営者タイプ)は、地主タイプの方よりもさらに財産の換金性が低くなるため、自社株対策などを通してしっかりと相続対策を行っておかなくてはなりません。

また、相続発生後にも事業の継続を希望する場合には、後継者確保なども同時進行で対策を行っていく必要があります。

サラリーマンタイプの方の相続対策

お医者さんなどの専門家や、企業に雇用されていたサラリーマンの方は、生前に得ていた現金収入が多い一方で金融資産(上場株式や投資信託)などの形で資産運用をしている人が多い傾向があります。

法律上、金融資産は相続財産としての評価額が高くなる傾向がありますから、相続をきっかけとして財産が散逸してしまわないようにしっかりと相続対策を行っておく必要があります。

相続税対策の具体的な方法を知っておこう

ここからは相続税の対策として選択されることの多い具体的な方法について解説させていただきます。

相続税対策の方法としては、現在所有している財産を、別の種類の財産に組み替えること(現金として持っている財産を不動産に組み替えるなど)が基本となります。

また、養子縁組や生前贈与などの方法によって自分以外の人に財産を取得させ、結果として相続財産の金額を小さくしておくことも対策として考えられます。

賃貸アパートを使った相続税対策

不動産投資のために賃貸アパートを持っている場合、相続税の負担を小さくできる可能性があります。

以下では賃貸アパートを使った相続税対策の仕組みについて解説させていただきます。

建物の評価額を下げてもらえる

実際の計算方法はやや複雑なので参考程度に考えていただければと思いますが、おおまかにいって、賃貸アパートとして他人に貸し出す目的で所有している建物は、相続税評価額は建築のために必要になった金額のおよそ半分程度(建物の相続税評価額はもともと建築代金の6〜7割程度、さらに貸家については30%の評価減が認められるためです)

土地の評価額を下げてもらえる

小規模宅地等の特例を使える

小規模宅地等の特例を利用できるのも不動産投資の有利なところです。

小規模宅地等の特例というのは、宅地を立てるのに使っている土地(これが宅地です)については、相続財産としての評価額を下げてもらえる(具体的には不動産投資用の宅地の場合は200㎡を限度として50%まで下げてもらえます)というルールのことです。

小規模宅地の特例は、地主タイプの資産家の方にとっては大幅に相続税の負担を下げることができる方法として活用されることが多いです。

生命保険を使う相続税対策

家族が亡くなった時に受け取る生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

しかし、生命保険には「遺族の生活を保障する」という側面が強いため、他の種類の財産とは異なる有利な非課税枠が設けられています。

具体的には受け取った死亡保険金から、「500万円×法定相続人の数」の金額を差し引きして残額が0円となる場合には、相続税は課税されないことになります。

例えば、家族として配偶者と子供3人(合計4人の法定相続人)がいるというような場合で、死亡保険金として7000万円を受け取ったとしても、その死亡保険金の相続財産としての評価額は以下のようになります。

7000万円−(500万円×4人)=5000万円

もし受け取る財産がこの7000万円だけだとすると、相続税の非課税枠(3000万円+600万円×法定相続人4人=5400万円)の範囲内ということになるため、相続税は発生しないことになります。

このように、生命保険の受け取りという形で遺族に財産がわたるようにしておけば、相続税の負担額を小さくできる(あるいは非課税とできる)可能性があります。

養子縁組を使う相続税対策

ごく単純にいうと、家族が多い人は相続税の負担が小さくなります。

具体的には、相続税が課税される相続財産は「プラスの遺産−(3000万円+600万円×法定相続人の数)」で計算しますから、この計算式で「法定相続人」の人数が増えれば増えるほど相続財産としての評価額は下がることになるのです。

例えば、1億円の相続財産があるという場合に、法定相続人が3人である場合と4人である場合とを比較すると、以下のようになります。

法定相続人が3人である場合

1億円−(3000万円+600万円×3人)=5200万円

法定相続人が4人である場合

1億円−(3000万円+600万円×4人)=4600万円

簡単にいうと、家族が1人増えるごとに相続財産は600万円減ることになるというわけですね。

養子縁組を行うということはこの家族を1人増やすことに他なりませんから、相続税の負担軽減に行われることがあるのです。

ただし、養子縁組によってこの「法定相続人」の数に入れることができる養子の数には制限があることは知っておく必要があります(法律上養子を行うことに人数制限はありませんが、相続税の計算に含めることができる養子の数には制限がある、という意味です)。

具体的には、実子が別にいる場合は相続税計算に含められる養子の数は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までということになっています。

土地信託を使う相続税対策

信託銀行が取り扱っている「土地信託」も相続税の対策として利用されることがあります。

土地信託というのは簡単にいうと、土地を所有している資産家が信託銀行に対して土地を信託(預けること)し、信託銀行がその土地の上に建物を建てて不動産投資の形で運用を行い、発生した利益を土地所有者に対して配当するというものです。

この信託には「信託期間」が契約で定められており、その期間が終了すると土地は元の所有者に対して建物付きで返還されます。

賃貸アパートなどが建っている土地は「貸家建付地」という扱いになり、相続財産としての評価額を下げてもらうことができますから、相続税対策にもなるというわけです。

不動産投資に関するノウハウや建設費用は信託銀行が負担してくれますから、不動産投資を始めたいけれど知識やノウハウがなくて始めにくいという土地所有者は使いやすい方法ということができます。

ただし、土地信託を行うためには、大前提としてその土地が不動産投資によって活用することで収益が発生する見込みのある土地であることが必要です。

土地信託を利用するためには信託銀行の取り分である信託手数料がかかりますから、そのコストを差し引きしても収益が見込める場合にのみ利用するメリットがある方法と言えます。

生前贈与を使う相続対策

相続税は相続が発生した時点で残されている財産(遺産:相続財産)に対して課税されます。

そのため、生前にその財産を家族などに分配しておくことによって、少しでも金額を小さくしておくと、発生する相続税の金額も小さくすることができます。

生前にだれかに財産を分け与える(贈与)する際には、一定額以上の贈与の場合には贈与税がかかります(ただし、扶養義務がある人が仕送りなどの形で生活費を送るのは、常識的な金額であればすべて贈与税は非課税です。例えば親が一人暮らしをしている大学生の子供に生活費を送るなどは非課税です)。

しかし、贈与税には年間110万円の非課税枠(1年間を通して渡す財産が110万円を超えない場合には、贈与税が発生しないという仕組み)がありますから、少額の財産を渡す場合にはそもそも贈与税は発生しません。

そのため、できるだけ早い時期からこの生前贈与を行い始めることによって、贈与税、相続税共に負担することなく財産分配を進められるというメリットがあるのです。

例えば、20年間かけて3人の子供に対して毎年110万円のお金を分配していけば、110万円×3人×20年間=6600万円だけ相続税のかかる相続財産を減らすことができるというわけです。

さらに、次で説明させていただくように、一定の条件下で財産を生前贈与する場合には、さらに税金の負担を小さくできる特例を利用できることがあります。

配偶者への贈与

20年以上婚姻関係にある配偶者に対して、その人が実際に居住するための住宅を取得するための資金を贈与した場合には、贈与した金額のうち2000万円までは非課税としてもらうことができます(通常の贈与税の非課税枠110万円も適用できますから、合計2110万円まで非課税で贈与できます)。

例えば、3000万円を奥さんに贈与して住宅を建てたというような場合、普通に現金で3000万円を渡した時と比較すると、贈与税の負担は以下のように変わります。

1 現金で渡した場合
(3000万円−110万円)×贈与税率45%−控除額265万円=1035万5000円

2 住宅資金として渡した場合
(3000万円−2000万円−110万円)×贈与税率30%−控除額90万円=177万円

贈与税の負担額は2割以下ということになりますね。

ただし、この配偶者への住宅資金の贈与については一生涯で一度しか使えませんので注意しておきましょう。

住宅取得資金贈与

自分の子供や孫(20歳以上であることが条件です)に対して、住宅を取得するための資金としてお金を贈与した場合、最大で1200万円まで贈与税が非課税となります。

上の配偶者への贈与と同様に、通常の贈与税の非課税枠も併用することができますから、最大で1200万円+110万円=1310万円までが非課税枠として使えることになりますね。

税金を負担することなく家族に対して財産を分配することができますから、相続財産の金額を減らすことができ、結果として相続税対策にもなります。

日本ではマイホームを購入するときに親や祖父母からお金を支援してもらうということはよくあることですから、その際にはこの住宅資金贈与の特例を必ず利用するようにしましょう。

教育資金贈与を上手に使おう

平成25年から始まった制度として、教育資金贈与の特例があります。

これは子供や孫に対して教育のための資金を渡す場合には、1500万円までは非課税となるルールのことです。

贈与を受ける側(つまり子や孫)の年齢条件として30歳未満であることが必要となっていることから、一般的には孫の大学授業料や留学費用などの教育資金を祖父母が出してあげる、というようなケースが想定されます。

受贈者が30歳になるまでに受け取ったお金を使いきれなかったときには、その分のお金については贈与税を支払わなくてはならないので注意が必要です(お金を贈与者に対して返す場合は当然ですが贈与税はかかりません)。

なお、この特例を利用するためには、贈与者と受贈者の間で贈与契約を締結し、金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を税務署に提出した上で、受贈者の名義となっている銀行口座にお金を預け入れるという形を取らなくてはなりません。

また、教育機関などに対して授業料等を支払った後には、資金が教育のために使われたことの証明として領収書を取扱金融機関に提出しなくてはならないというルールがあります(その後、さらに金融機関が税務署に対して調書を提出することで手続きが完了することになります)。

相続時精算課税制度について知っておこう

上で生前贈与を使う形の相続税対策の方法について簡単に解説させていただきましたが、生前贈与を使う場合には「相続時精算課税制度」についても知っておくと良いでしょう。

相続時精算課税制度とは、ごく簡単に説明すると「一定の手続きをしておくと、贈与税の非課税枠を110万円から2500万円までアップしてもらえる」という仕組みのことです。

通常は贈与税の非課税枠は年間110万円ですから、贈与税を発生させることなく贈与できる財産の金額が大幅に大きくなることになります。

ただし、相続時精算課税制度を選択すると、将来的に相続が発生したときには生前に贈与した財産は相続財産に含めなくてはならないという決まりがあります。

値上がりが見込める財産は早めに分配しておく

上で、「将来的に相続が発生したときには生前に贈与した財産は相続財産に含めなくてはならない」ということを説明させていただきました。

「それでは意味がないんじゃ…」と思われた方も多いかもしれませんが、相続時精算課税制度を利用するメリットとして、相続発生時に合算される贈与財産の評価額は、生前に贈与を行なった時点の価格であることが挙げられます。

ですから、例えば今後値上がりが予想される財産(株式や土地、地金など)は生前に早めに贈与しておいて、相続が発生したときには時価よりも低い評価額で相続財産に含めることができるというメリットがあるのです。

財産分配を早期に行える

また、相続税は非課税枠が大きいですから、「相続税はかからないけれど、早めに財産を分け与えようとすると贈与税がかかってしまう」というケースは少なくないです。

すでに引退している世代の人が多額の財産を持っているよりも、その財産を有効活用できる若い方に財産を分け与えたい…というような状況では、相続時精算課税制度を利用するメリットは大きいと言えるでしょう。

例えば、子供が1人いる人で、自分が死ぬまで手をつける予定のない余裕資金が3000万円あったとします。

相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税になりますから、上の場合ではこの人がなくなったときには相続税は発生しないことになります。

しかし、生前にまとまった金額を子供に贈与する場合には通常は110万円を超える金額については贈与税がかかってしまいます。

そこで相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与では2500万円までは贈与税が非課税、さらに将来的に相続が発生したとしても、相続税の非課税範囲内なので相続税は発生しないという形にすることができるのです。

収益不動産の贈与で相続税対策になる可能性大

また、不動産投資を行なっている人は、相続時精算課税制度を利用するメリットが大きい可能性があります。

収益不動産の場合、発生した収益は当然不動産の所有者に帰属することになりますから、近い将来になくなる予定の方がそのまま不動産を持ち続けていると、相続税の課税対象となる相続財産がどんどん増えていくことになります。

これを防ぐためには、相続時精算課税制度を適用した形で収益不動産を家族等に贈与しておくことが考えられます。

贈与を行なった後には、その不動産から発生する収益は贈与を受けた人の財産となるため、その部分については相続税が課せられないことになるのです。

また、上でも説明させていただいた通り、相続時精算課税制度を利用すると相続時に合算される贈与財産の評価額は、贈与時の時価ということになりますから、収益不動産の時価が今後上がっていくことが予想される場合にも利用するメリットが見込めるでしょう。

相続人同士の相続財産をめぐるトラブルを防ぐ

このように、早めに子供に財産を分け与えてしまいたいけれど、贈与税がかかってしまうので躊躇している…という方は相続時精算課税制度の利用を検討してみると良いでしょう。

また、早めに財産の継承者を決定しておくことで、将来的に発生する可能性がある遺族間での相続トラブルを未然に防いでおくという効果もあります。

なお、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回することができないほか、小規模宅地等の特例との併用ができないなどのデメリットもありますから、利用を検討する場合には税理士などの専門知識を持った専門家にアドバイスを求めるようにしましょう。

まとめ

今回は、相続対策を考える際に知っておくべきポイントについて解説させていただきました。

相続対策は相続税の負担を小さくする(相続財産の評価額を小さくしておく)ことのほかに、相続発生後に相続人の間でトラブルが発生しないようにしておくことも考えておかなくてはなりません。

相続対策は生前のできるだけ早いタイミングに行うほど選択肢が多くなりますから、少しでも早めに行動を起こしておくことが相続税の負担を小さくし、相続人間でのトラブルを避けることにつながります。

近いうちに相続に関わることになる見込みの方は、専門知識を持った税理士などの専門家のアドバイスを受けることも検討してみると良いでしょう。

 

 

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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