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最終更新日:2021/1/27

相続人の確定

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

相続人が誰なのかは民法によって定められています。

相続する人だけではなく、その割合も基本的な目安が示されているのですが、遺言書や相続人の間の遺産分割協議で民法と異なる割合を決めることもできます。

では、相続人の確定の仕方や時期、費用について考えてみましょう。

相続人を確定させないと遺産分割協議が無効になる?

相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった人)の死亡から出生までの戸籍を遡って取らなければなりません。

最後の戸籍に死亡日も出生日も書いてあるからこれで良いのではないか?と思う人もいるようですが、そうではありません。

戸籍というのは、役所側の都合(コンピュータ化)や、法律改正、婚姻、転籍、古くは家督相続、分家などさまざまな事情で作り変えられています。

被相続人が書かれているすべての戸籍を新しいものから古いものへと追いかけていかなくては相続人を確定できないことになります。

そして、「子供は2人だけ」などという思い込みで遺産分割協議を先にやってしまうと、後で戸籍を取ってみて実は婚姻前の子供がいたなどということになった場合、協議自体が無効になってしまいます。

遺産分割協議は、あくまで「相続人全員が参加し、全員が実印で押印する」といった手続を踏まなければ有効なものとはいえないからです。

相続人を確定させる方法

上記のように、相続人を確定させるには、被相続人のすべての戸籍(少なくとも10歳くらい以降から死亡まで)を新しいものから古いものに向かって取り寄せるという作業を行わなくてはなりません。

最後の本籍地に請求したら、その前の戸籍はどこですか?と尋ねれば市役所の担当者であれば教えてくれるはずです。

大体の場合、まずコンピュータ化された最後の戸籍→コンピュータ化より以前の縦書きの戸籍→婚姻前の実家の戸籍→戸籍法改正前の3世代が一緒になっている戸籍、のような流れになり、おおよそ4通から5通程度で完結する流れになります。

ただ、婚姻や転籍の回数が多かったり、養子に入っていたり、親が分家していたりなど特殊事情のある人では10通近く出てくることもあります。

単純な流れであれば自分での取寄せができることもあるのですが、若干複雑な流れになっていることもあり、それを解読するには「慣れ」が必要です。

万一、婚外子などの存在を見落としていたら後から取り返しのつかないことになります。

どんな状況になっているかは取得してみるまでわからないこともありますから、相続税申告のように期限が決まっている手続については法律家に取り寄せと解読をしてもらう方が確実です。

相続人を確定させるタイミング

相続人の確定は、他の様々な作業のどれよりも先に行わなくてはなりません。

これによって納税の義務者も違ってきますし、誰が遺産分割協議に参加できるかが決まるからです。

戸籍の請求は本人の本籍地でなくてはすることができないため、もし転籍で遠い場所から移ってきている人であれば、郵送で元の本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

相続税がかかるような人は早く相続人を確定させて次のプロセスに進まなくてはなりませんから、上記に述べたように、弁護士や司法書士に戸籍取り寄せを代行してもらってすばやく相続人を確定させることが望ましいでしょう。

できれば、被相続人の死亡から2カ月以内には戸籍取り寄せを終えておきたいものです。

相続人の確定にかかる費用

相続人の確定のために最低限かかる費用は、まず戸籍関係の実費や、遠くの市区町村長役場に請求する場合の交通費、郵送料などです。

戸籍謄本(現在効力のあるもの)は1通450円、除籍謄本や改正原戸籍は1通750円、戸籍の附票(住所が書いてあるもの)は1通200円ないし300円といった具合ですので、もし自分で取り寄せをした場合は1万円以内くらいで済む人が多いでしょう。

また、郵送請求をする場合は現金ではなく定額小為替を送付しなくてはなりませんので、その発行手数料が1通あたり100円かかります。

法律家に依頼をした場合は1通あたりいくら、という各事務所の報酬規定がありますので事前に確認するとよいでしょう。

おおよそ1通1000円から3000円くらいの範囲が相場といえます。

まとめ

相続人確定は、場合によっては単純ではないこともあります。

婚姻後の子供たちすら知らない非嫡出子(婚外子)の存在が明らかになることもありますし、子供がいない夫婦などは、両親が亡くなっている場合兄弟に相続権があり、結果的に非常に複雑な相続関係になることもあります。

相続税申告や各種財産の名義変更を適切にするために、まず正しく行わなくてはならないのが相続人の確定です。

ここをすばやく正確に行えるかどうかで、すべての手続きのスムーズさが決まると言っても過言ではありません。

被相続人の死亡後はすみやかに専門家に相談し、1日でも早く相続人全員をはっきりさせるようにしましょう。

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