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最終更新日:2023/9/6

二次相続で損をしないために!一次相続との違いと節税対策のポイントを紹介

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続で難しいのは、直面している相続だけに留意して遺産分割をすると、次に起こる相続で予期していない問題が生じる可能性があることです。

通常、事故で同時死亡などの特殊なケースを除けば、両親のうち、一方が先に亡くなります。そのため、相続は一度だけではなく、二度にわたって発生することが多いです。

この点を踏まえて、一度目の相続(一次相続)について考える際、その後に発生する二度目の相続(二次相続)のことも念頭に置く必要があります。

今回は、一次相続の際に知っておくべき二次相続に関するポイントを詳しくご紹介します。

二次相続とは

相続では回数を一次、二次と数えるため、二次相続とは、2回目の相続のことです。

たとえば父が亡くなった後で母が亡くなったというケースを見てみると、父親の遺産を相続する場合を「一次相続」、母の遺産を相続する場合を「二次相続」と呼びます。

「各相続に繋がりはない」と考える方がほとんどだと思いますが、これは大きな間違いです。

一次相続で最大限の節税対策を施した結果、二次相続でその対策が裏目にでてしまうことがあります。

このことを知らないずに遺産分割をすると、一連の相続を通して損をする可能性が高くなります。

しかし、相続の問題は複雑であるため、少々調べたくらいでは、最善策に行きつきません。

そのため、相続税対策は税理士などの専門家に依頼してサポートをしてもらうのがベストだと言えます。

一次相続

被相続人が配偶者と子どもを残して亡くなった場合。配偶者に財産の大半を相続すれば、子どもに掛かる相続税の負担は小さくなる。

二次相続

すでに配偶者を亡くしている被相続人が子どもを残して亡くなった場合。子どもだけに相続されるため、相続税の負担が大きくなる。

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一次相続と二次相続の違い

二次相続は、一次相続時よりも相続人の数が減少するため、相続税が高くなる傾向にあります。

両親と子1人という家族構成で、一次相続と二次相続で相続税がどのくらい違うか比較してみましょう。

相続税
一次相続 二次相続
遺産総額
配偶者 + 子ども1人

子ども1人
4,000万円 40万円
5,000万円 40万円 160万円
6,000万円 90万円 310万円
7,000万円 160万円 480万円
8,000万円 235万円 680万円
9,000万円 310万円 920万円
1億円 385万円 1,220万円
1.5億円 920万円 2,860万円
2億円 1,670万円 4,860万円
2.5億円 2,460万円 6,930万円
3億円 3,460万円 9,180万円
3.5億円 4,460万円 1億1,500万円
4億円 5,460万円 1億4,000万円
4.5億円 6,480万円 1億6,500万円
5億円 7,605万円 1億9,000万円

実際の相続では、個別の事情により税額が前後しますが、概算でこれだけの差が出てしまいます。

他にも一次相続と二次相続では、次の点に違いが出てきます。

配偶者の税額軽減が利用できない

一次相続時に亡くなった被相続人の配偶者が亡くなった際に発生するのが二次相続です。

そのため、二次相続時には被相続人の配偶者がいないことになり、配偶者の税額軽減が利用できなくなります。

配偶者の税額軽減とは、「配偶者控除の法定相続分」と「1億6千万円」いずれか多い金額までは相続税を課さないという制度です。

この制度は配偶者にかかる税額の大幅減額や、場合によっては無税となるため、相続において大きな節税効果を発揮します。

しかし、先述のとおり二次相続では被相続人の配偶者が亡くなっているので、配偶者の税額軽減は利用できません。

法定相続人減少による非課税枠の減少

相続税の非課税枠は下記の2つの計算で求められます。

相続税の基礎控除額・・・遺産総額に対する非課税額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

生命保険・死亡退職金の非課税枠・・・生命保険・死亡退職金に対してする非課税額「500万円×法定相続人の数」

相続税の非課税枠は、法定相続人の人数をもとに計算します。そのため、法定相続人が減れば非課税枠も減ることになります。

二次相続では配偶者が亡くなっているため、一般的に、一次相続より法定相続人が少くなく、非課税枠が減少します。

相続が10年以内に連続した場合は控除が受けられる

同じ財産に対して短期間に二重に税金がかかることを避けるため、相次相続控除という制度が設けられています。

短期間とは10年以内です。

つまり一次相続が発生してから10年以内に二次相続が発生した場合、一次相続で納税した相続税の一部が、二次相続では控除されることになります。

当然ですが、一次相続時では対象となる同一の財産が存在しないため、相次相続控除は二次相続時にしか適用されません。

二次相続の対策が必要な理由

相続税対策

一次相続時に、一次相続だけを考慮した節税対策を行ってしまうと、二次相続時の相続税が思ったより高くなることがあります。

そうした場合、一次相続では節税効果があるため、得をした気分になるかもしれません。

しかしいざ、二次相続の納税を済ませて、トータルの納税額を計算した際に、思ったより支払っていることに気付くでしょう。

二次相続において失敗してしまう代表的な例は「配偶者の税額軽減」の利用におけるものです。

相続税においては、被相続人と一緒に財産を形成することに貢献した配偶者に対しては大きな優遇制度が設けられています。

そのため、一次相続の際にあまり深く考えずに財産の多くを配偶者に相続させてしまう例がみられます。

しかしこのような場合、次に配偶者が死亡した際(二次相続)の子ども達への相続税負担は非常に重いものになります。

特に、配偶者自身が元々持っていた財産が多い場合であればなおさらのことです。

こういった点からも二回の相続をトータルであらかじめ計算しておかなければならないことが理解できるのではないでしょうか。

遺産分割でもめないため

二次相続は一次相続と違い、兄弟間で残された財産を分けることになるため、遺産争いが勃発しやすくなります。

その理由として挙げられるのが不動産などの分割するのが難しい財産の存在です。

財産分割の仕方を工夫して“節税“には成功したものの、相続の割合が抜けていたために、子供達に不満が生じ、不仲になる、絶縁してしまうといったことはよくある話です。

節税だけを考えて財産を分配してしまうと、返って家族を不幸にすることもあるので注意が必要です。

つまり相続対策はバランスが非常に大切で、「節税対策」「遺産分割対策」「納税資金準備」などを同時に考えていかなければならないのです。

二次相続の税額シミュレーション

財産をどのように分割するのか、一次・二次のトータルの納税額が変わってきます。

今回は父の遺産が2億円で、法定相続人が3人(母・子・子)において、以下のパターンで税額がどのように変わるのかを見ていきましょう。

  • 配偶者控除を最大減に活用する分割
  • 法定相続分で分割
  • 二次相続の税額をゼロにする分割
パターンA 配偶者控除を最大限に活用する分割

一次相続

母親が配偶者控除をフル活用して1億6000万円を相続し、子ども2人はそれぞれ2000万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産1億6000万円を、子ども2人がそれぞれ8000万円ずつ相続。

一次相続と二次相続の合計相続税額 
2680万円

 

パターンB 法定相続分で分割

一次相続

母親が50%の1億円、子ども2人がそれぞれ25%の5000万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産1億円を、子ども2人がそれぞれ5000万円ずつ相続。

一次相続と二次相続の合計相続税額 
2120万円

 

パターンC 二次相続の税額をゼロにする分割

一次相続

母親が二次相続の基礎控除額と同じ4200万円を相続し、子ども2人はそれぞれ7900万円ずつ相続。

二次相続

母親の遺産4200万円を、子ども2人がそれぞれ2100万円ずつ相続。

一次相続と二次相続の合計相続税額 
2133万円

分割方法によって、最大で500万円以上の差がでてしまいました。

実際には妻の固有の財産額や生活費・入院費などによる影響が出てきます。

上記の例では夫から相続した遺産額をそのまま二次相続に適用していますが、実際はさまざまな要因によって資産が減っていくと予想されます。

こうした状況も考慮した上で、一次相続時に二次相続のことまでシミュレーションしていかなければならない点が難しいところと言えるでしょう。

一次相続時にできる二次相続の対策方法

では、具体的に一次相続の遺産分割の際、どのような点に気をつければいいかをみていきましょう。

将来性のある財産は子どもに相続させる

将来的に資産価値が高くなると予測できる相続財産については、なるべく一次相続で子供に取得させるとよいでしょう。

たとえば、今後地価の上昇が見込まれる土地や値上がりが期待される金融資産等です。

今は市街化調整区域だけれど、近々市街化区域になるという例はほぼ確実に地価の値上がりが予測される一例です。

また、畑や雑種地を持っており、そこに将来アパートを建てる予定であるような場合も評価が上がる見込みがあるといえるでしょう。

仮にそれらを配偶者に取得させてしまうと家賃収入等もその後どんどん蓄積されていき、配偶者の資産が増えてしまいます。

こうして膨れ上がってしまった資産は、二次相続時に重くのしかかってきます。

また金融資産について言えば、非上場株などで、今はどう見ても安いが今後は上がるという見込みがある場合も考えられます。

評価額が低い内に子どもに取得させることで、後々の税負担を軽減してあげることになるのです。

逆に、取り壊し予定の建物があるといったケースでは、財産そのものがなくなるわけですからこういったものは配偶者が取得する方がよいでしょう。

配偶者が相続した現金は不動産に転換しておく

配偶者が取得した現金、預貯金は二次相続発生前に不動産に換えておくという方法があります。

現金を不動産に換えると、その相続税評価額を半分近くにすることを期待できます。

ただ、「評価額が下がる」というのは実際の「財産としての価値が下がる」こととイコールではないため、現金を収益物件に換えたことにより、そこから得られる家賃などの収益を考えればほとんど値崩れしないことが多いのです。

暦年贈与を活用する

配偶者が一次相続で取得した現金、預貯金を二次相続開始までの間に「暦年贈与(年間110万円までは無税で贈与できる)」を使って少しずつ子供に移転させる方法もあります。

ただし、暦年贈与については、令和5の税制改正にて相続発生前の一定期間に贈与した財産を相続税の対象とする「持ち戻し期間」を現状の現状の3年から段階的に7年に延長されることが決定されました。

さらに、「贈与契約書を作成する」「毎年きっちり同じ時期に贈与することは避ける」などの注意点もあります。

専門の税理士に相談の上、早め早めに計画を立てて、実行することをおすすめします。

生命保険を利用する

生命保険はみなし財産として相続税の課税対象になりますが、受け取った生命保険金の内、「500万円×法定相続人の数」は非課税になる制度があります。

また銀行口座に預金をしている場合、被相続人が亡くなったことが金融機関に伝わると、該当の口座は遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。

一方で生命保険金は凍結の心配がないため、遺産分割会議が長期化した場合に納税資金として利用することができます。

子供に住宅を相続する

住居を相続するときに「小規模宅地等の特例」という仕組みがあります。

小規模宅地等の特例を適用できれば、相続税評価額を80%軽減できます。

例えば相続する住宅の評価額が1,000万円だった場合に、小規模宅地等の特例を適用できれば、評価額は200万円まで抑えられます。

ただし、小規模宅地等の特例を利用するためには、子供が両親と同居していなければいけません。

困ったら専門家に無料相談してみよう

「二次相続で損をしたくないけど、具体的にどうすればいいの?」と思うかもしれません。

不安な人は、専門家に相談してみましょう。

例えば税務のプロである税理士に依頼すれば、一番節税できる方法を教えてくれます。

相続は一度手続きをしてしまうと、後で撤回が難しいため、自力で進めずに専門家に任せた方が確実です。

「依頼したいけど費用が気になる」という人は、無料相談がおすすめです。

無料の範囲内であれば、依頼費用もかからないため、気軽に相談できます。

実際に相談してみて、回答・見積もり料金を確認したうえで、依頼するかどうか選択できます。

無料相談を利用して依頼をしなくても問題ないため、まずは気軽に無料相談から利用してみましょう。

専門家からのアドバイス

三ツ本 純

税理士:税理士:三ツ本 純

相続が10年以内に連続した場合は控除できる

一次相続開始前からシミュレーションを行うことで、トータルの税額を減らすことが可能です。
このため相続税は「一次と二次、2回の相続で1セット」と考え、対策していく必要があります。
円満な遺産分割と納税資金準備にも配慮しながら、一次相続開始前と開始後の両方にできることをしっかり実行していくことが上手に財産を引き継ぐコツです。
なお、相次いで被相続人が亡くなった場合、相続人の税負担を軽くする「相次相続控除」という制度があります。対象期間は「一次相続開始前から二次相続開始までの期間が10年以内」。控除額の計算は複雑なので、不安な場合は税理士などのプロに相談しましょう。

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