●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年2月:814件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年2月ご相談件数実績 :814件
メニュー
close
閉じる
youtube
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2023/1/13

相続の方法は3種類|単純承認・限定承認・相続放棄

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

「相続」という言葉からは、財産を受け継ぐというのが一般的なイメージですが、財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。マイナスの財産、つまり借金などの債務の承継を一部拒否したい場合、相続自体を放棄したい場合も出てきます。

具体的には、相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あり、いずれかを選ぶことになります。

関連動画

単純承認

被相続人の権利や義務をすべて相続する方法です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。一般的なわかりやすい相続の形になります。

借金などの債務がある場合は注意が必要です。債務の割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、その割合は第三者である債権者に主張することは出来ません。

例えば、1人の相続人が債務の全額を相続すると決めたとしても、債権者は長男から債務を回収出来なければ別の相続人に請求することが出来ます。

単純承認

◎プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する場合

すべて相続する

一般的な相続はこの形が多いです。

限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人のプラスの財産からその債務を支払うので、相続人が自己の財産から支払う必要はありません。被相続人にプラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いか不明な場合には有効な手段です。

限定承認

◎相続財産がプラスになった場合

単純承認

◎相続財産がマイナスになった場合

限定承認

財産がプラスかマイナスかわからないとき有効

相続放棄について検討する際には、限定承認と比較して行う必要がありますので、この限定承認についてのメリット・デメリットを含めた内容を理解することは非常に重要です。

もしも、単純承認を行った場合には、あとからプラスの財産を超えるほどの大きな借金が発見された場合においては、これも含めて相続しなければなりません。

これに対して、限定承認の手続きを行っておけば、プラスの財産の範囲内でのみ借金を相続することになり残った債務については相続しないため安心と言えます。

しかも、結果的にプラスの財産が多かったような場合にはもちろん問題なくそのまま引き継ぐことができます。

このような点で、限定承認は相続人にとって非常に有利な制度です。

被相続人の相続財産について心配のある人は、是非この制度を利用するとよいでしょう。

ただし、限定承認は相続人一人だけでは行うことができず、相続人全員が共同で行う必要があり手続きも面倒なため、あまり行われてないのが現状です。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。

相続を放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません。なお、相続放棄は相続人1人でも行うことが出来ます。

限定承認や相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上、相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出なければなりません。期間内に申し出なかった場合は、単純承認をしたこととなります。

相続放棄

◎すべての財産を放棄

相続放棄
マイナスの財産しかない場合に有効

家族関係という点でいえば、長年音信のなかった前妻の子供が父親の相続を放棄するといったパターンなどはよくみられます。

単純承認はマイナスの財産を含めて全ての相続財産を引き継ぎますから、特に手続きは必要ありません。

また、相続放棄が行われるケースで一番わかりやすいのは、相続財産と負債を比べて負債の方が多い場合ですが、そのような場合に限ったことではありません。

たとえば被相続人もしくは周囲の相続人との関係が悪くて、手続きでの書類のやりとりなどもしたくない、どうせたいした金額の財産でもないから相続に一切関わりたくないなどの理由で相続放棄する人もいます。

以上、3つの方法をご説明させていただきましたが、相続財産の一部または全部を処分した場合は、原則として限定承認や相続放棄することは出来ません。また限定承認や相続放棄を行ったあとでも、相続財産を故意に隠したり、消費したりしていたことがわかった場合なども、原則としては、単純承認をしたとして扱われますので注意が必要です。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール