アパート建設、生前贈与、遺言作成。
よく聞く相続税対策は、危険がいっぱいです。
焦らずに、失敗しない節税対策を一緒に考えましょう。
相続税の生前の対策は非常に高いノウハウを必要とします。書店でも相続税の対策に関する本はたくさんありますが、本当に大事なことは、「残すべきお金」と「節税にまわすお金」のバランスをどうするか、です。たとえば、生前対策としては以下のような手法があります。
- 空き地に建物を建てて貸したりすることで、相続税を下げることができます
- 贈与税の「配偶者特例」というものを活用して、自宅の名義を奥様に変更して相続財産を減らすことができます
- 毎年贈与税を納めて資産を贈与することで、相続税より低い税率で資産を渡す
- 養子縁組をして孫を養子にすることで、相続人を増やして相続税を安くする
こういった対策は本にも良く載っていますし、セミナーでも耳にします。しかし、「いくらお金を残しておくべきなのか」までを明確に教えてくれる本やセミナーはありません。なぜなら相続は、すべての相続が個別の事情を持っているので、全て相続の案件ごとに適切な対策が異なるからです。
相続対策で不動産投資をしすぎた為、相続税の金額は下がりましたが、相続税は現金一括納付が原則です。相続税を支払うために泣く泣く不動産を売却する、という話も少なくありません。このような本末転倒の状態にならないように、私達はお客様ごとの最適な節税のご提案をさせていただきます。
詳しくお知りになりたいという方は、無料相談 0120-07-2244 までお電話ください。
「誰が遺産を引き継ぐか」「どういう状態で引き継ぐか」で相続税は大きく変わります。分割前に是非一度無料相談に来てください!
相続が発生しますと、遺族の間でどの資産を引き継ぎかを決める「遺産分割協議」を行わないといけません。「遺産分割協議」と言うと何か重々しい響きがあり、「家族でそんな大層な・・・」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は遺産分割協議は相続の手続きの中でも非常に重要です。
この遺産分割協議の結果が記載された「遺産分割協議書」は税務調査でも必ず確認されますし、銀行で故人の通帳の名義変更をする場合などにも使用します。また遺産分割の仕方で、相続税も高くなったり安くなったりします。
つまり、同じ金額の財産であっても、「誰が遺産を引き継ぐか」「どのような状態で引き継ぐか」「次の相続を想定しているか」などで相続税の金額が変わってくるということなのです。
遺産分割のときに考えておくべき代表的な税金対策としては以下のようなものがあります。
- 小規模宅地の特例・・・故人の住んでいた自宅を奥様が相続する等の場合は、相続税の支払いで自宅を手放すことがないように土地の評価額を8割減少させる特例があります。
- 配偶者控除・・・故人の財産のうち1億6千万円までか、または半分までのどちらか大きい方の金額までは、残された配偶者は相続税がかかることなく取得できます。
- 分筆して評価減・・・相続した土地を敢えていびつな形の分け方にして登記をすると、相続税の評価額を下げることができることがあります。
こういったものは相続を専門とする税理士事務所では極めて基本的なものです。ところが、遺産分割が完了してからご相談をいただくと、手遅れで対処ができないか、再度遺産分割をやり直すしかないケースもあります。
早めに無料相談に来ていただきましたら、遺産分割の際にどういった分け方をすれば、家族の合計の相続税が安くなるかをその情報を元にしながら、ご家族の話合いをしていただき、最終的に相続税額も取得する財産にも納得のいく相続をしていただくことが私たちの希望です。
相続専門税理士の腕の見せ所!
いろいろな特例を駆使して、相続税の計算で使う評価額を下げます。
相続税の算出方法を非常に簡単に言いますと、「財産の金額」×「相続税率」となります。 「財産の金額を下げる」=「相続税での評価金額を下げる」ことができれば、納める相続税は減ることになります。
相続税での対象になる財産の金額は、必ずしも「時価」ではありません。財産の種類ごとに評価の仕方が決められております。特に土地の評価金額につきましては、いろいろな特例が設定されています。その一例を上げさせていただきます。
- 形がいびつな土地は評価金額が下がります。
- 明らかに近隣の宅地より大きい住宅地で、いくつかの要件を満たすものは評価金額が下がります。
- 土地の上に高圧線が走っている土地は、評価金額が下がります。
- 墓地の近くにある土地は評価金額が下がります。
- 線路の近くにある土地は評価金額が下がります。
- 不動産鑑定評価を使って土地の評価金額が下げることが可能なケースがあります
- 測量をして面積や地形を確認することで評価を減らすことが可能なケースがあります。
- 細い道路に面している土地は評価金額が下がることがあります。
- 日の当たらない土地は評価金額が下がることがあります。
- 高低差がある土地は評価金額が下がることがあります。
その他、土地の評価を下げる特例というのは多数あります。お客様から土地の状況のお話をお伺いして、土地ごとにどの特例を適用するのが最も税額が下がるか、それを考えてご提案し、相続税を下げることこそ、相続税専門税理士の腕の見せどころです。わたしたち相続手続きサポートセンターは、この評価金額を下げることに自信を持っております。ご依頼人の相続税をもっとも安くできるよう、万全のご提案をすることをお約束します。