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相続人が誰もいない場合、財産はどうなるの?

監修者:川﨑 公司 (弁護士)

相続というのは、財産を引き継げる人の範囲とその取り分の基準が民法で決まっており、これを「法定相続人」、「法定相続分」といいます。これらの関係に該当する人が誰もいない場合もありうるわけですが、そのような時はどういった処理がされるのでしょうか?

相続人が誰もいないケースの具体例

法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)というのは、まず配偶者がいれば必ず配偶者が相続人となり、その他には第1順位が子供、第2順位が父母や祖父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹となっています。ただ、これらすべてがいない人もいます。

1つ目のケースは生涯独身で子供もおらず、親はもう両方亡くなっており、元々本人が一人っ子だったような場合です。2つ目のケースとしては法定相続人になりうる人はいたが、被相続人(亡くなった人)に借金があったなどの理由で全員が順番に相続放棄していき、結果的に誰もいなくなってしまったというものです。

こういった「相続財産が宙に浮いてしまった」場合の特別な手続が用意されています。

相続財産管理人を選任する

上記のように相続財産を法的に承継する立場の人がいない、相続人がいるのかどうかがわからないなどで行き場のなくなった相続財産は、「相続財産法人」と呼ばれる財産の集合体にされた上で管理処分されます。相続財産法人を管理する役割をつとめるのが「相続財産管理人」という役割の人です。

相続財産管理人は、相続財産に対して利害関係のある債権者や受遺者(相続財産をもらうことになっている者)、検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任します。

具体的に誰が就任するのかはケースバイケースであり、被相続人との関係や利害関係などを考慮して適切な親族が選ばれることもありますし、処理の難易度などを考慮して必要があると裁判所が判断した時は弁護士、司法書士といった法律専門家が選ばれます。

選ばれた相続財産管理人は、借金の返済や遺贈(被相続人がこの人に財産をあげたいという意思表示をすること)の履行、遺産の清算処理や相続人がいないかどうかの捜索をすることなどがその業務となります。

債権者に配当する

相続財産管理人の重要な仕事の一つが「債権者や受遺者への配当」です。被相続人に対して貸付をしていたと主張する人がいるかもしれないため、相続財産管理人が選任されるとその管理人は「2カ月を下らない期間を定めてその期間内に請求をするべきこと、および期間内に申出がない時には清算から外されるということを付記して公告をすること」と民法に定められています。

「公告」というのは官報という国の機関紙に載るお知らせのことで、官報は指定の官報販売所で購入できる他、インターネットでの購読をすることもできます。一般の人にはあまり読まれることはないのですが、こういった相続財産に関する公告や、会社の決算等の公告が掲載されています。

上記の期間満了後には、相続財産管理人は申出をしてきて認められた債権者や受遺者に対して弁済をしなくてはならないことになっています。

特別縁故者に配当する

債権者に債務を返済し、所定の期間内に相続人として申し出てくる者もいなかった場合は、「特別縁故者への財産分与」という制度が用意されています。特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」といった人であり、遺産の分与を受けることができる場合があるのです。

具体的には事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、知人であるがとりわけ看護などの面で密接な関係にあった人などです。

ただ、特別縁故者の制度を利用するためには家庭裁判所に申し立てをして請求が認められることが必要であり、その期限は相続財産管理人による相続人捜索の最後の公告が終わって相続人不存在が確定し、そこから3カ月以内ということになっています。実際にはかなり親密な関係にあると認められなくては家庭裁判所に特別縁故者と認定してもらうことは難しいでしょう。

残った財産が国庫に帰属する

これらの制度を利用してもなおかつ残ってしまう財産があった場合、最終的に国庫に帰属することになります。国庫とは、「財産権の主体としてとらえた場合の国」のことで、さらに簡単に言えば「国が所有する資産」ということです。

相続財産の行先がない場合、すぐに国の物になると考えている人もいるのですが、実際には相続財産管理人の選任から債権者や受遺者への公告を経て相続財産が国庫に帰属するまでに13カ月くらいを要することになります。さまざまな手続きで債権者や利害関係人にかなり手間を取らせることにもなりますので、あらかじめ自分に相続人がいないことがわかっている人は遺言書で親しい人に遺贈する、どこかの団体に寄附するなどの形で財産の行先を決めておくことをおすすめします。

この記事の監修者

川﨑 公司 (弁護士)

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 (https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、 相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

川﨑 公司 (弁護士)

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