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相続税がかかるかどうか?相続税がかからない3つのパターンを紹介

監修者:桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

「親が亡くなった時に相続税を払えなくて自宅を売った」とかなどという話を聞くと、いったい相続税とはどのくらいかかるのだろうか?と不安になる人もいることでしょう。

しかし、実は相続税がかかる人は全体の中で8%、100人に8人の割合なのです。

まずは、相続税がかかるかどうかの原則的な方法を知り、その上で判断に役立つチェック方法を紹介します。

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1. 遺産の額が基礎控除以下で相続税がかからない(申告不要

相続税の基礎控除額

「人が亡くなったら必ず相続税がかかる」と誤解している人もいるのですが、実は相続税とはある一定以上の遺産(相続財産)がなければまったくかかりませんし、申告の必要すらないものなのです。

この「相続税がかからない一定範囲」のことを「相続税の基礎控除」とよんでいます(なお、基礎控除という言葉自体は所得税など他の税金でも使われることがあります)。

相続税は平成27年より改正されましたが、これにより定められた現行の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数)」となっています。

父が亡くなり母と子供2人が法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)という事例では、基礎控除額は4800万円ということになります。

計算式

基礎控除=3,000万円+
(法定相続人の数×600万円)

父が亡くなり母と子供2人が法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)という事例では、基礎控除額は4800万円ということになります。

相続税の基礎控除額

法定相続人の数

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になれます。

ただし、その他の相続人はまず第1順位の方々(子等)、第1順位がいなければ第2順位(直系尊属)、第2順位がいなければ第3順位(兄弟姉妹)という形で、相続人としての地位が巡ってきます。

気をつけなくてはならないのが、税法上で相続人の数をカウントする場合、民法上の遺産分割協議をする人の数とは考え方が異なる部分があるということです。

たとえば税法上では相続放棄をした人についても基礎控除の時に人数に入れて考えます。

また、被相続人(亡くなった人)に養子がいる場合、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいない場合は2人までの養子を基礎控除の際の相続人数にカウントします。

無制限に認めてしまうと税金逃れ目的の偽装養子縁組が増加するので、そのような行為を防ぐためです。

また、代襲相続(本来、相続人となるはずの自分の親が祖父母等より先に死亡していたために自分が祖父母等の相続人になること)が発生していた場合は、先死亡の親が1人でもその子(代襲相続人)が2人なら2人分をカウントするということに注意が必要です。

なお、遺産総額が基礎控除以下の場合には相続税がかからないとともに、相続税申告も不要です。

2. 基礎控除を超えても配偶者控除で相続税がかからない(申告要

配偶者については相続税を計算する上で大幅な優遇措置が用意されています。

配偶者というのは被相続人が財産を形成する上で大きな貢献をしていること、また被相続人が亡くなった後の配偶者の生活を保障する意味で税金を軽くすべきであるという考え方によるものです。

これを「配偶者の税額軽減」といいますが、配偶者が実際に遺産を相続した場合「法定相続分(民法で定められた割合の相続分)」と「1億6000万円」のいずれか多い金額までは相続税がかからないことになっています。

事例で見ていきます。

遺産2億円のうち配偶者が法定相続分で相続すると相続税はかかりません。

遺産2億円を配偶者が全て相続する場合には、1.6億円を超える4000万円が相続税の課税対象となります。

なお、相続税の配偶者控除を適用する場合には相続税申告を行うことが要件となっています。

3.基礎控除を越えても小規模宅地等の特例で相続税がかからない(申告要

大きく税額を軽減できる方法としてもう一つの目玉といえるのは「小規模宅地等の特例」とよばれる制度です。

これは、被相続人または被相続人と生計を一つにしていた親族の住んでいた場所や事業を行っていた場所については、(一定の要件はありますが)遺産である宅地等のうち定められた限度までの面積について相続財産としての評価額を下げてもらうことができます(評価額が下がる=その分税額も下がる)。

これは、生活の拠点や事業の場所などを相続税納税のために売り払わなければならないようなことになると、相続人の生活がおびやかされ、相続税の本来の趣旨から外れることになってしまうからです。

小規模宅地等の特例が使えるかどうかの要件にはやや細かい部分がありますので、用語とともに確認してみましょう。

前提として、居住や事業など、生活の基盤である土地であることは必須となります。

まず「特定居住用宅地」ですが、土地そのものの条件として「被相続人が住んでいた宅地」もしくは「被相続人と生計を一つにする親族が住んでいた宅地」であることが挙げられます。

取得者は「取得者が被相続人の配偶者」または「取得者が同居している親族が申告期限まで引き続き住み、その宅地を申告期限まで所有していること」または「取得者が同居していない親族が相続開始前3年以内に国内で自分やその配偶者名義の家に住んでおらず、その宅地を申告期限まで所有している」という条件のいずれかにあてはまることとされています。

同居親族の具体例としては、親の土地に子供が建物を建てて住んでいるような場合が典型的でしょう。

別居親族であっても良いのですが、自分や配偶者の持ち家がない、いわゆる「3年借家住まい」であることが要件とされています。

特定居住用宅地についてはその宅地の330平方メートルまで、評価額が80%減額されます。

「貸付事業用宅地等」(事業用として他人に貸し付ける土地)については限度面積は200㎡、減額割合は50%となります。

ここでいう不動産投資というのは住宅アパートの貸付や駐車場や駐輪場などの事業のことですが、どのような形で不動産投資を行なっていたかによって適用条件が微妙に異なるので注意が必要です。

なお、特定居住用宅地と特定事業用宅地を組み合わせて使う場合、合計730平方メートルまで適用することができます。

このように小規模宅地等の特例は要件こそ多いものの、上手に使えば80%の評価減を受けられるため、工夫して十二分に活用したいものです。

もちろん人間関係等の事情もありますのでそう簡単にいかないこともありますが、可能なのであれば親の自宅を相続する予定の子供が同居することで効果的に節税することができます。

そして、配偶者以外が取得する場合、申告期限まで所有していることが要件ですので、もし売却の希望があっても焦って売ることをせずに少なくとも申告期限の10カ月は持ち続けるようにしなくてはなりません。

また、小規模宅地等の特例を使うためには、やはりこれも配偶者の税額軽減と同様、相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいる必要があることにも気をつけておきたいものです。

なお、小規模宅地等の特例を適用する場合には相続税申告を行うことが要件となっています。

4. 相続税早見表を利用して相続税を確認しよう

相続税早見表 配偶者と子どもの場合

相続人

相続額


配偶者

子ども1人

配偶者

子ども2人

配偶者

子ども3人

配偶者

子ども4人
4,000万円 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない
5,000万円 40万円 10万円 相続税はかからない 相続税はかからない
6,000万円 90万円 60万円 30万円 相続税はかからない
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円

↓

相続財産が多いほど税額アップ

→

相続人が多いほど税額ダウン

表に記載されているのは、相続人全員が納税すべき相続税の合計金額です。
配偶者については、遺産の半分以上を相続しないかぎり、相続税を1円も納める必要はありません。

亡くなった方の配偶者がいない場合(二次相続の場合などが該当します)の相続税の合計金額は次の表のとおりです。

相続税早見表 子どもだけの場合 (2次相続)

相続人

相続額


子ども1人

子ども2人

子ども3人

子ども4人
4,000万円 40万円 相続税はかからない 相続税はかからない 相続税はかからない
5,000万円 160万円 80万円 20万円 相続税はかからない
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円

↓

相続財産が多いほど税額アップ

→

相続人が多いほど税額ダウン

5. 相続税が計算できるシミュレーションを活用しよう

相続税早見表が見づらい、使いづらい場合は、弊社が開発した相続税簡単計算シミュレーションをお使いください。

相続財産額、法定相続人の数、相続人の関係など必要事項を入力していくだけで自動的に相続税の概算金額が計算できます。

 

この記事の監修者

桑原 弾 (税理士・元国税調査官)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、 現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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