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相続・相続税によくある質問をまとめました|相続サポートセンター

目次(クリックしたら、内容が表示されます。)
相続税の基礎控除はどうやって計算するのですか?

相続税の基礎控除の金額は下記の計算式で計算します。

基礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万円

法定相続人の数は、様々なパターンで計算が変わりますので、一般的に多いケースをお伝えします。

  • 配偶者と子供がいる場合
      配偶者と子供の数の合計
  • 配偶者がいない場合
      子供の数の合計
  • 配偶者がいて、子供がおらず、親いる場合
      配偶者と故人の親の数の合計
  • 配偶者がいて、子供がおらず、親もいない場合
      配偶者と故人の兄弟の合計

基礎控除は相続税がかかるかどうかの判断の基本になり、財産の金額が基礎控除を上回ると相続税が発生します。

しかし、土地などの不動産をお持ちのケースでは、「そもそも相続税の計算で土地の金額をいくらにするのか?(土地の評価と言います)」がわからないと、相続税が課税になるのかどうかを判断できません。
逆に、基礎控除を超えたとしても別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあります。
実際に相続税が発生するかどうかは、お気軽に弊社の無料相談をご利用ください。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は、法律上は「相続の開始を知った日から10ヶ月以内」とされています。実務上は、死亡日から10ヶ月以内です。

たとえば、故人が1月1日に亡くなった場合は、11月1日が申告期限日になります。2月15日に亡くなった12月15日が申告期限になります。申告期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が申告期限です。

申告期限に間に合わないと、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの有利な規定が使えなくなりますので、申告期限には間に合わせることが重要です。

ただし、遺産分割がうまく運ばず申告期限までに遺産分割が未了のときは救済措置があります。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、相続税の申告期限から3年以内に分割を完了させて、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

相続税に時効はありますか?

相続税の時効は5年です。正確には時効ではなく、「除斥期間」と言います。法定申告期限の日から5年間、税務署から何も連絡がなければ相続税の納税義務が消滅します。ただし、相続税の申告義務があることを知っているのに、故意に無申告だったというような悪質なケースの相続税の除斥期間は7年となります。

贈与税の除斥期間は6年になります。贈与税も相続税と同じく、納税義務があることを知っていて故意に無申告のときは除斥期間は7年になります。

贈与税で注意が必要なことは、「そもそも贈与が成立していたのかどうか」です。たとえば、子供名義の通帳に子供に教えずにお金を移していた場合は、そもそも贈与になりません。贈与は相手がもらったという意思がないと無効だからです。この場合、除斥期間はなく、何年たっても「親の財産」ですので、親の相続税の計算の際に親の財産となります。

実務上は「預けただけのお金」「貸したお金」「贈与したお金」「贈与が認められないお金」といろいろな解釈が発生しますので、ご不明な点があるかたは弊社の無料相談をご利用ください。

申告期限が間近(申告期限後)でも対応してもらえますか?

はい、申告期限のギリギリの案件や、期限後の申告も対応させていただきます。

  • 自分で申告をしようと思っていたが、申告書作成が難しく時間が経過してしまった
  • 遺産分割が上手くまとまらず、長引いてしまった
  • 基礎控除以下と思っていたが、新たに資産が見つかった  等々

上記のような理由で期限ギリギリになったり、期限後になることは、よくある話です。

弊社は、スタッフ数が多い税理士事務所ですので、緊急の申告案件にも柔軟に対応しています。

申告期限後の相続税申告は、税務調査が発生しやすいと言われています。 期限に間に合わない何かの理由があったと想像されるため、心象が良くないからです。

それに加えて、申告期限から日数が経つと、その日数に応じて延滞金にあたる「延滞税」が発生します。 年利で約10%の延滞税になりますので、期限後の場合は特に急いで申告をすることをお勧めします。 まずは、急ぎでお電話をください。 我々の税理士事務所から税務署へ情報が出ることは絶対にありませんので、安心してなんでもご相談ください。(守秘義務厳守)

長年の付き合いがある顧問税理士がいるのですが、相続税は苦手そうです。相続税だけ依頼したいのですが、顧問税理士に失礼にあたることは無いでしょうか?

付き合いのある税理士さんがいても、相続税だけ別の税理士に依頼することは失礼にはなりません。税理士の世界でも「相続税は特殊」という見解が広く浸透しています。通常の税理士であれば、2~3年に一度程度で相続税の仕事が発生することが多いようです。弊社では同業の税理士からの相続の依頼が発生することもあるのですが、下記のような理由から依頼が来ます。

  • 経験が少ないため相続税の計算に間違いがないか不安だが、顧問先には伝えにくいので一緒に申告書を作成してほしい。
  • 通常の法人や個人の顧問契約で忙しくて、相続税のための時間を取るのが困難だ。

弊社では、相続税だけをスポットで依頼していただく場合、今までの税理士さんとの顧問契約には一切勧誘などをしませんので、お気軽に相続税だけスポットでご依頼ください。

税理士によって相続税の金額が変わるというのは本当ですか?
なぜ税金のプロの税理士が計算するのに結果が変わるのですか?

はい、税理士によって相続税の金額は変わってきます。
その理由は大きく2つあります

  1. 税理士の数に対して相続税の申告の数が少ないので、不慣れな税理士が多い
  2. 不動産の評価や遺産の分割の仕方によって、相続税は金額が変わる

少し詳しくご説明をします。

税理士は日本に約7万5千人いますが、相続税の件数は年間で全国で5万5千件(平成25年)しかありません。
そうなりますと、必然的に税理士が相続税の案件を扱うのは数年に一度となります。
実際には、クライアントの多い税理士事務所や相続税専門の税理士に案件が集まりますので、1人の税理士が申告する相続税の件数は数年に1回程度になります。

また、土地などの不動産には相続例の特例がたくさんあり、どの特例を使えるかを熟知していないと特例を使い漏れる可能性があります。
遺産の分割の方法でも、誰が遺産をもらうかでも税額が変わります。こういった点を考えますと、相続税は相続税を専門にする税理士に依頼をするのが一番良いと思われます。
相続開始からいつぐらいに相談に伺えばいいでしょうか?
相続税の申告が、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内となっておりますので、出来るだけ早くご相談に来ていただけると、スムーズな申告の流れになります。実際には四十九日が終わられてからのご相談が多いようですが、申告期限3週間前という急ぎの案件も対応は可能です。 その場合、お客様に資料の早期ご用意をお願いすることとなります。
依頼してからどれくらいで相続税の申告書が出来上がりますか?
相続の内容や財産の量、資料のご準備期間にもよりますが、通常は3ヶ月程度で出来上がります。
弊社では期限1ヶ月以内の申告もお受けしています。期限まで日がない場合も、お気軽にお電話ください。相続人のかたの心理的な負担が一刻も早く取り除けるよう心がけております。
遠方地ですが、対応は可能でしょうか?
対応可能エリアは東京オフィス(埼玉県、千葉県も含む)横浜オフィス(神奈川県)大宮オフィス(埼玉県)名古屋オフィス(愛知県)大阪オフィスの近辺となります。
弊社の対応可能オフィスは東京(渋谷、新宿、池袋、日本橋)、横浜、埼玉、大阪(梅田、本町、難波)、名古屋にあります。
無料相談や、契約後の面談の回数の制限とかあるのですか?
無料相談や面談の回数には制限を設けておりませんので、ご不安な点や疑問点を何度でもご相談いただけます。相談料などをいただくことはございませんので、ご安心ください。
税理士報酬の相場はいくらぐらいでしょうか?
相続税の申告報酬の相場は、一般的に遺産総額の1%と言われております。
実際には、HPなどでは安く表記がされてあるケースもありますが、別途料金の加算などがある場合も多く、最終的には遺産総額の1%程度になることが多いです。
自宅に来ていただく事は可能でしょうか?
はい、ご自宅やご指定の場所へ訪問しての無料相談も可能です。ご来社の場合は、関東では銀座、渋谷、新宿、池袋、日本橋、横浜の各駅近くにオフィスがあります。
税務調査が怖いのですが、税務署は来るのでしょうか?
税務調査が絶対来ない、というお話をすることは不可能です。
相続税の税務調査は一般的には申告件数の20%~30%程度行われます。ご年配の納税者にも調査されることになりますので、心理的な負担は大きいと言わざるを得ません。弊社では税務調査の確率を大幅に減らす、「書面添付制度」と言う制度を活用しております。結果的には税務調査の実施率は1%程度と極めて調査が行われない傾向にあります。
相続税は誰がいつに支払うのですか?
相続税は故人から財産を引き継いだ人が納付することになります。納付期限は、故人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となります。弊社の方で税額を計算し、「納付書」と言われるものを銀行に持っていくと、税金を払うことができます。
申告期限内に納税ができないときは、どんなペナルティがあるのでしょうか?

申告期限内に申告書は税務署に提出できたが、肝心の税金を支払うことができないということもあります。こういったときは、本来支払う相続税に加えて、「延滞税」という利息のようなものがつきます。延滞税は、納付期限から2ヶ月までの間は、「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」の低い方、2ヶ月を超えたときは「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」の低い方になります。(特例基準割合は国税庁のホームページに記載されており、平成28年は2.8%です。)

また申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」と言う税金も課されます。こういったことから、期限内に現金で一括で納付することが、結果的には一番支払うお金が少なくてすむことになります。
税務署は申告をしないときに、なぜ故人の財産があることがわかるのでしょうか?
税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータや、法務局から入手する不動産のデータから財産があるということを調査することができます。また実際には、タレこみなどもあります。生前から高所得者はいろいろな方面からマークしていると思っておいたほうが良いでしょう。
相続税の手続きは、何からスタートすればよいのでしょうか?
相続税のスタートとしましては、「相続人は誰なのか」「遺言書はあるのか」「どんな財産があるのか」の3つの確認から始まります。
「相続人は誰か」は戸籍謄本を確認することをおすすめします。万が一、予期せぬ相続人がいた場合、すべての相続税の手続きを最初からやり直すことになります。「どんな財産があるのか」は、資産となるものはもちろん、負債も確認しなければいけません。また資産についても、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。詳しくは、初回の無料相談の際にご説明をさせていただきます。
亡くなった主人は再婚で、前妻との間に子供がいます。
長く会っていない子供なのですが、相続に関係するのでしょうか?

はい、離婚が成立していたとしても、前妻との間の子供は相続人になります。法律で定められた割合で遺産を相続する権利があり、またそれに見合った相続税も発生します。また故人の遺産分割協議書にはハンコを押してもらう必要があるため、長期間会っておられないとのことですが、お会いいただき説明をする必要性があるかと思います。

生前対策でご相談を頂く場合は、再婚をされておられるときは、「遺言を残して現在の奥様への相続分を増やす」「配偶者贈与を使って自宅の名義を奥様に変えておく」「受取人の名義を奥様にした生命保険に加入して保険金を奥様の固有財産にする」などの対策をしておく必要があります。生前対策も無料相談ができますので、ぜひお気軽に無料相談をお使いください。
私は喪主ですが、葬式代をいったん立て替えて葬儀社に支払いました。この立て替え分は、相続の遺産を分割する際に、優先的に返してもらえるのでしょうか?

残念ながら、立て替え分とは言え、優先的に返してもらえるわけではありません。葬儀代は相続税の計算上は「債務」と捉え、相続税の対象資産からマイナスしますが、これは「優先的に返す」という意味ではありません。あくまで相続税の計算上は、財産総額からマイナスできるというだけのことです。

また法律上は、故人がなくなられた後に発生した費用ですので、遺産分割とは無関係ということになります。そのため、相続人の全員が合意をしていれば立て替え分は喪主に返金することは可能ですが。万一、葬儀代の負担で揉めた場合は、喪主が負担することとなってしまいます。こういった状況を避けるために、生前からの対策として葬儀代は生命保険で喪主に受け取れるようにしておくことがお勧めです。
いわゆる「内縁の妻」がいます。戸籍上の妻とは別居状態が長期間に渡っており、献身的に支えてくれた内縁の妻に財産を残してやりたいと思ってます。何か良い方法がありますでしょうか?

まず法律上は、いくら戸籍上の妻が形式だけのもので内縁の妻が実質だとしても、相続権はありません。「内縁の妻」に関しては、内縁状態が破棄された場合に「離婚」の場合と同様に慰謝料請求などが認められていますが、相続権は発生しないのです。

このような法律上の前提を踏まえまして、内縁の妻に財産を残す方法としては「遺言」が一番効果的です。遺言は遺書とは違います。よく「遺言はまだ早い」という声を聞きますが、遺言は「財産分与などを決めた法的な文書」です。遺書は自分の死に際に言葉を残すことですので、この2つは切り離して考えるべきです。また遺言は法的に正しい手法を踏めば何度でも書き直しもできます。大事な人に自分の死亡後も幸せになってもらうために、遺言や生前対策はしっかり取り組むべきです。
遺産分割がなかなか上手くまとまらないのですが、こういった相続人の間の調停もやってもらえるのでしょうか?
いえ、弊社では相続人の方々の間での遺産分割の調停はしておりません。遺産分割の調停は弁護士の職域になりますので、相続に強い弁護士のご紹介はできます。
先代から法人を引き継ぎました。この機会に、税理士を変更したいのですが、対応していただけますか?
はい、弊グループには法人顧問をメインにしているベンチャーサポート税理士法人がございます。同じグループとして、引継ぎなどもスムーズに対応できます。全国16拠点ありますので、お気軽にご相談ください。
生前対策として、父親の経営する会社を引き継ぎました。相続の発生までは時間があるのですが、相続の相談と一緒に法人の会計の相談をしたいと思っています。対応はできますでしょうか?
はい、可能です。弊グループのベンチャーサポート税理士法人の担当者が法人の会計を受け持たせていただきます。毎月、会計のお打合せの中で相続のご相談が発生しましたら、同じグループ内の税理士ですので、すぐに内容紹介を行い、スムーズに対応させていただきます。
賃貸マンションを生前対策で引き継ぎました。毎年の法人の決算はどうすればいいでしょうか?
弊グループ内のベンチャーサポート税理士法人の方で法人の決算は対応させていただきます。連携をしっかりとって、お客様にご不便が出ないようにサポートしていきます。
平日は21時まで土日祝も面談しております。
  • お電話でのお問合わせ:0120-690-318
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