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相続税 マイナンバーの影響はあるか?

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

「マイナンバー制度導入で、収入や財産の状況が税務署に丸分かりになる…」

副業で本業以外の収入が多くあるという方や、確定申告で国に報告している財産がけっこうある…という方は不安に感じているという方も多いかもしれませんね。

相続税に関してもマイナンバー導入によってある程度の影響が出る可能性があります。

具体的には、マイナンバーによって情報がひもづけされることにより、相続税の対象となる相続財産の把握を税務署側がやりやすくなることが予想されるのです。

ここではマイナンバー制度導入によって相続税やその他の税金負担にどのような影響が出る可能性があるのか?について具体的に検討しておきましょう。

マイナンバーで何がわかるようになるのか?

マイナンバーが導入されることによって、あなたの収入や支出、所有している財産の金額が税務署に把握されやすくなることが予想されます。

例えば、勤務先から受け取っているお給料の金額や、支払っている社会保険料の金額などはマイナンバーを通してデータが関連づけられているので、自分で確定申告などを行わなかったとしても税務署側につつぬけになります。

税金というのは収入から支出を差し引きして稼いだ金額や、相続が生じた時点で所有している財産の金額に基づいて課税されますから、マイナンバーの導入によってこれらの情報が税務署側で把握しやすくなることになると、これまでは税金の課税逃れができていたものができなくなるという場面が非常に多くなるものと思われます。

税務調査はどの程度行われる?

本来支払うべき税金が納税されていない場合、税務署は税務調査という形で強制的に納税を行うよう私たちに対して指示をしてきます。

相続税に関しては、平成26年度に行われた申告に対して、全体の約4割にあたる1万2406件の税務調査が行われました。

税務調査の結果としてすでに行なった税務申告に修正が必要になったようなケースでは延滞税や加算税と言ったかたちでペナルティが課されてしまいますから、期限までに正しい税務申告を行う必要性は今後より高まっていくでしょう。

平成30年からは銀行口座とのひもづけがスタート

特に大きいのは平成30年以降にスタートする銀行口座とマイナンバーのひもづけ(関連付け)です。

マイナンバーと銀行口座がひもづけられることによって、税務調査が行われる際に「どこにどれだけの財産を所有しているのか」ということが税務署側で調べるのが極めて容易になります(これまでは税務署側が自力で調査する必要がありました)

銀行口座をすべてチェックできるようになればお金の流れが手に取るようにわかることになりますから、脱税が行われていないかどうか?のチェックは非常に厳しくなるでしょう。

マイナンバー導入で税務署が把握できるようになること

マイナンバー制度が導入されることにより、以下のような業者はあなたの取引記録等を税務署側に報告する義務が生じる見込みです。

これらはあなたの収入や財産の金額を把握するために非常に役立つ情報になりますから、今後は税金の課税逃れがますます難しくなると思われます。

【証券会社】株やFXの取引状況

株式取引やFX取引を始めるときには、口座開設時に証券会社などの金融機関に対してマイナンバーを報告する義務があります。

新規に開設する口座以外の口座についても、平成30年をめどに情報がひもづけされるようになる見込みです。

【貴金属業者】年間200万円以上の売買は報告対象

金などの取引を行う際には譲渡所得として所得税や住民税が発生する可能性があるほか、所有している財産は相続税の課税対象となる可能性があります。

貴金属業者に対しても年間200万円以上の売買が行われる際にはマイナンバーの報告義務が生じるため、これらの税金の課税逃れが防止されることになります。

【勤務先や副業先】給与額や事業収入額

勤務先は年末調整という形であなたの所得税を計算し、税務署に対して報告しています。

給与や退職金が支払われるときには所得税や住民税が発生しますが、これについても勤務先へのマイナンバー報告制度の導入によって税務署は把握がしやすくなるものと思われます。

個人事業主の方も取引先が法定調書という形で源泉所得税を納める際にマイナンバーを調べる必要がありますから、事業所得として得た収入についても税務当局の把握が進む可能性があります。

【不動産業者】一定額以上の不動産賃貸収入額

賃貸アパートなどの形で家賃収入がある人は、不動産所得という形で所得税や住民税を支払う必要があります。

この家賃収入の金額が一定額を超える場合には、不動産業者から税務署に対してその人のマイナンバー通知が義務付けられることになります。

これによって所有している不動産についても把握が進みますから、所得税や住民税だけではなく相続税の課税対象となる土地や建物が増える可能性があります。

 

 

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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