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相続税の計算を分かりやすく解説!

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

遺産相続をする場合、相続税がかかることがありますが、「自分たちの家庭でそもそも相続税がかかるのか」、「かかるとしても具体的にいくらになるのかがわからない」、という方が多いでしょう。

そこで今回は、相続税の計算方法をわかりやすく解説します。

相続税がかかるのは基礎控除を超える分だけ!

相続税は、すべてのケースでかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があるので、それを超える分にのみ課税が行われます。

相続税の基礎控除は、以下のとおりです。

「3000万円+法定相続人の人数×600万円」遺産総額がこの範囲内におさまっていれば、そもそも相続税は発生しません。

相続税の税率は?

遺産総額が基礎控除を超える場合、その超過部分について相続税が課税されます。

このとき、どのくらいの税率になるかが問題ですが、相続税の税率は、以下の通りとなっています。

相続税の速算表(平成27年1月1日以降の相続のケース)

法定相続分に対応する取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

相続税計算のポイントは、先に法定相続分で計算すること!

相続税を計算する場合、まずは法定相続人の法定相続分に応じて相続税を割り付けて計算し、相続税の総額を算出する必要があります。

わかりやすいように、具体例を見てみましょう。

課税対象の遺産の額が4000万円あり、配偶者と子ども2人が相続人となるケースがあるとします。

この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもたちそれぞれの法定相続分は4分の1ずつです。

そこで、配偶者の法定相続分が2000万円、子どもたちの法定相続分がそれぞれ1000万円ずつとなります。

配偶者:
2000万円(1/2)
長男:
1000万円(1/4)
次男:
1000万円(1/4)
妻 長男 次男

これをもとに相続税を計算するので、配偶者の分は2000万円×15%-50万円=250万円、子どもたちの分はそれぞれ1000万円×10%=100万円となります。

配偶者:2,000万×15%-50万=250万円
妻
長男:
1,000万円×10%-50万円
=100万円
次男:
1,000万円×10%-50万円
=100万円
長男 次男

そこで、このケースで課税される相続税の合計は、250万円+100万円×2人=450万円となります。

具体的な相続分に割り付けて計算

相続税の総額の計算ができたら、今度は具体的な相続分に応じて相続税を割り付け計算します。

たとえば先の例で、遺産分割協議により、配偶者が3000万円、子どもたちがそれぞれ500万円ずつ遺産相続することに決まったとしましょう。

すると、配偶者が負担すべき相続税額は、450万円÷4000万円×3000万円=337万5000です。

子どもたちそれぞれが負担すべき相続税額は、450万円÷4000万円×500万円=56万2500円となります。

配偶者:450万÷4000万円×3000万円=337万5000
妻
長男:
450万円÷4000万円×500万円
=56万2500円
次男:
450万円÷4000万円×500万円
=56万2500円
長男 次男

ただ、配偶者には配偶者控除が認められて、1億6000万円までの相続分に対しては課税が免除されるので、配偶者は相続税支払いの必要がありません。

そこで、結果として、本件では子どもたちそれぞれが56万2500円ずつの相続税の支払いをすることになります。

このように、相続税の計算方法は複雑でわかりにくいところもあります。わからない場合には、専門家に相談してみると良いでしょう。

 

 

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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