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最終更新日:2023/4/17

兄弟の遺産相続でもめるケースと原因・対策|相続割合や注意点も紹介

川﨑 公司 (弁護士)

この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

兄弟の遺産相続でもめるケースと原因・対策|相続割合や注意点も紹介

この記事でわかること

  • 兄弟姉妹で遺産相続をするときの割合
  • 兄弟姉妹のみが遺産相続するケース
  • 兄弟姉妹間の遺産相続がもめやすい原因と対策

「法律の建前上、兄弟の相続割合は平等らしいけど、遺産は主に不動産なのでそう簡単には分けられない…。」

「音信不通だった兄弟が遺産分割協議の場に突然現れて、話し合いがとてもまとまりそうにない。」

「先祖代々の土地があって昔は長男が相続してきたけど、次男は「そんな時代錯誤な分割は納得いかない」と不満があるみたい。平等に分けようにも遺産に現金などはないし…。」

など、兄弟間の遺産相続は何かとトラブルが起きがちです。

ここでは「相続の際に身内でもめたくない!」という方向けに、兄弟姉妹間の相続のルールや具体的なトラブル解決方法について説明します。

「近い将来に親の相続があるかも」という方はぜひ参考にしてみてくださいね。

兄弟姉妹の遺産相続の割合

相続順位

兄弟姉妹の遺産分割の解説を進める前に、法定相続人の順位や法定相続分について確認しましょう。

【法定相続人の順位】
相続人 相続順位
配偶者 常に相続人と認められる
第一順位(子が死亡している場合は代襲相続)
親(父母) 第二順位(両親が死亡している場合は代襲相続)
兄弟姉妹 第三順位(兄弟姉妹が死亡している場合はその子までは代襲相続が認められる)
【法定相続分】
相続人 法定相続分
配偶者のみ 遺産の全て
配偶者と第一順位 配偶者:1/2
第一順位:1/2(子が2人いる場合は1/4ずつ)
配偶者と第二順位 配偶者:2/3
第二順位:1/3(父母ともに健在であれば1/6ずつ)
配偶者と第三順位 配偶者:3/4
第三順位:1/4(兄弟が2人いる場合は1/8ずつ)

もし、配偶者がいない場合は、上位の相続人が全ての財産を相続します。

そのため、兄弟が財産相続する可能性は高くはありません。

兄弟姉妹が遺産相続するケース

兄弟間の遺産分割が問題となるケースは、主に次の3つです。

  • ケース1:兄弟姉妹のみで亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する
  • ケース2:兄弟姉妹のみで親の遺産を相続する
  • ケース3:配偶者と共に亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する

ケース1:兄弟姉妹のみで亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する

【兄弟姉妹が遺産相続するケース】兄弟姉妹のみで亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する

被相続人に子供がおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

また、被相続人の配偶者もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹がすべての遺産を相続することとなります。

兄弟姉妹が1人だけであれば、その人の法定相続割合は100%となり、すべての遺産を相続します。

一方、兄弟姉妹が複数人いる場合は、その人数で均等に分割した割合が法定相続分となります。

ケース2:兄弟姉妹のみで親の遺産を相続する

親が亡くなった後に、兄弟姉妹のみが遺産相続するケースです。

兄弟姉妹で親の遺産を分け合う

例えば、父親が亡くなって兄弟のみ(長男と次男)が遺産相続するといった場合ですね。

この場合、法律上のルールに従って遺産分割する場合には、兄弟間の遺産相続割合は平等です。

ひょっとしたら「先祖代々の土地や家業は長男が相続するもの」という風に考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし法律上、兄弟の間での遺産相続割合は同じです。

例えば親の財産で1,000万円の現金が残っている場合には「長男に500万円、次男にも500万円」というように兄弟間で遺産分割します。

土地や建物の形で遺産がある場合には、兄弟それぞれが平等な形で持ち分を取得することになります。

ケース3:配偶者と共に亡くなった兄弟姉妹の遺産を相続する

問題となる3つ目のケースとして、亡くなった兄弟姉妹の遺産を配偶者と共に相続する場合です。

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる

被相続人に子供がおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

また、被相続人の配偶者がいる場合には、他の法定相続人が誰になっても法定相続人になるため、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合、それぞれの法定相続割合は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

この場合、配偶者の法定相続割合は決まっていますが、兄弟姉妹の1人あたりの法定相続割合は兄弟姉妹の人数によって異なります。

兄弟姉妹全体での法定相続割合は4分の1ですが、この割合を人数で均等に分割することとなります。

上の図のように相続人となる兄弟姉妹が2人いる場合、それぞれの法定相続割合は8分の1となります。

相続に強い弁護士が遺産相続のあらゆる問題を解決|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

兄弟の遺産相続がもめやすい原因

兄弟の遺産相続がもめやすい原因

兄弟で遺産相続する場合は、円満な相続が難しく、もめやすい傾向です。

ここでは、その原因について解説します。

兄弟の遺産相続がもめやすい原因

  • 兄弟間で遺産相続の話し合いがまとまらない
  • 兄弟の配偶者が介入してくる
  • 絶縁した兄弟など想定外の人物が出現する
  • 遺産相続を兄弟で公平に分割するのが難しい
  • 兄弟のうちひとりだけ贈与を受けている
  • 亡くなった被相続人の介護をしていた兄弟がいる
  • 遺言の内容が不公平

兄弟間で遺産相続の話し合いがまとまらない

「兄弟は他人の始まり」ということわざがあるように、兄弟がそれぞれの家庭を築いたり、遠く離れた土地で暮らしている場合は、疎遠になりがちです。

そうなると誰が主導権をもつのかなどの話し合いがまとまらず、遺産分割協議が進まなくなります。

兄弟で財産相続する場合は、じっくり話し合うことが大切です。

遺産の公平な分配に配慮し、手続きの進捗状況などを兄弟で共有しながら進めましょう。

兄弟の配偶者が介入してくる

兄弟が法定相続人として認められても、その配偶者は法定相続人として認められません。

しかし遺産分割協議に参加して自分の意見を述べたり、意見を押し通そうとしたりする兄弟の配偶者もいるのです。

このような場合はトラブルのもとになり、遺産分割協議が紛糾する原因にもなります。

絶縁した兄弟など想定外の人が出現する

相続トラブルで少なくないのが、親の死後に実はもう1人兄弟がいることが分かるケースです。

親に隠し子(非嫡出子)がいた場合ですが、このような場合にそれぞれの遺産相続割合はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、法律上の婚姻関係以外から生まれた子であっても、相続の権利については嫡出子とまったく同じ扱いを受けます

平成25年以前には「非嫡出子の遺産相続割合は、嫡出子の2分の1だけ」という法律がありました。

しかし現在は削除され、嫡出子と非嫡出子はまったく同じ割合の遺産分割を受ける権利が認められています。

そのため嫡出の兄弟で遺産分割協議をまとめた後になって、非嫡出の兄弟が現れて「自分にも遺産を分けろ」と言ってきたら、遺産分割協議をもう一度やり直さなければなりません。

遺産相続を兄弟で公平に分割するのが難しい

遺産相続の対象財産がすべて現金であれば、法定相続分をベースに遺産分割協議を進められます。

少しでも価値があるものは全て遺産とみなされるため、よく調べて遺産を洗い出す必要があります。

遺産の中には不動産や美術品、車など公平に分けることが難しいものが含まれるケースも少なくありません。

例えば被相続人が居住していた不動産に長男家族が同居していたり、次女が美術品を生前贈与されていたりすると、遺産の公平な分割を担保することが難しくなるでしょう。

兄弟間での遺産相続問題は多額の財産がある家だけでなく、マイホームを持つ一般家庭でも起こりうるため事前の準備が必要です

兄弟のうちひとりだけ贈与を受けている

兄弟姉妹の中で、特定の人だけ支援を受けている場合があります。

例えば、両親が住んでいた実家を、兄弟姉妹のひとりが貰った場合に、ひとりだけ贈与を受けていることになります。

他の兄弟姉妹は金銭的な支援を受けていないのに、特定の人が贈与を受けていると、相続時にトラブルが起きやすいです。

相続財産自体は公平に分配できたとしても、生前贈与のことを考えると、他の相続人としては不公平に感じるでしょう。

兄弟姉妹の中で、特定の人だけ贈与を受けていた場合は、相続時に取り分を減らしてバランスを取るのがおすすめです。

亡くなった被相続人の介護をしていた兄弟がいる

被相続人が亡くなる前に、兄弟姉妹のひとりだけ世話していた場合もあります。

ひとりだけ世話をしていたのに、同じ金額が相続されると、世話をしていた人としては「自分だけ介護していたのに不公平じゃない?」と感じるかもしれません。

被相続人の介護や世話をしていたときに、相続で優遇されるような仕組みはほぼありません。

法律では法定相続人の数・優先順位によって、基準の取り分が決まり、相続人同士で話し合いをして最終的な分配を決めます。

もし兄弟姉妹の中で、ひとりだけ被相続人の介護をしている人がいたら、他の相続人は配慮して多めに分配してあげた方がトラブルになりません。

兄弟姉妹での相続では、感情的になってしまい話し合いが難航するケースも多いため、介護をしていた人がいたら配慮することが大切です。

遺言の内容が不公平

亡くなった被相続人が、遺言を残している場合があります。

遺言書の内容が正しく書かれていれば、ある程度の法的効力を発揮します。

しかし、遺言の内容があまりにも不公平で、特定の相続人だけに財産が集中するケースもあります。

例えば、兄弟が3人いるのに「ひとりにすべての財産を相続して、残りのふたりには相続させない」と遺言が残されていれば、トラブルになります。

取り分の少ない相続人にとっては「なぜひとりだけ多くの財産をもらっているの?」と思うかもしれません。

遺言の内容が不公平だったときには、遺留分侵害請求ができるかもしれません。

遺留分侵害請求とは、法的に認められた自分の取り分よりも少ないときに、財産の再分配を要求できる権利です。

遺言の内容に関わらず、遺留分侵害請求が認められると、法的に認められた金額を相続できます。

ただし遺留分侵害請求は必ず利用できるわけではなく、相続人の人数や状況によって使えるかどうか異なります。

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兄弟間の遺産相続争いを避ける対策・方法

兄弟姉妹の相続争いを避ける方法

兄弟間での遺産相続で、骨肉の争いは避けたいところです。

ここでは、兄弟間の遺産相続争いを回避する方法を解説します。

兄弟間の遺産相続争いを避ける方法

  • 遺言書を作成
  • 生命保険を活用
  • 必要に応じて弁護士に相談

遺言書を作成する

遺言書とは、財産を持つ人が自分の死後に、財産の分割方法や処分方法などを指定する書類です

法定相続人の遺留分は侵害できません。

遺言書と聞けば、資産家が残すようなイメージをもつ人も少なくないでしょう。

遺言書は遺産総額の大小は関係なく、自分の財産をどのように処分するのかを示すものであり、遺産分割で揉めないための方法の1つです。

遺言書があれば原則として遺言書の内容通りに遺産を分割したり、処分したりできるため、遺産相続がスムーズになります。

兄弟姉妹間での遺産相続では、なおのこと効力を発揮するでしょう。

子どもがいない夫婦や身寄りのない人は、遺言書を作成することで自分が死んだ後にも意思を伝えられます。

生命保険を活用する

兄弟姉妹での相続争いを回避させるためには、生命保険の活用も有効です。

生命保険であれば受取人を指定できるため、相続させたい家族や知人を受取人にするだけで、実質的に財産を相続させることができます。

また自宅以外にめぼしい財産がない場合は、相続争いが起こりやすい傾向です。

生命保険を利用することで、遺産総額が増えるため、遺産分割しやすくなります。

たとえば、3人兄弟の長男で両親も既に他界。さらに独身だった場合を考えてみましょう。

兄が亡くなると、残った2人兄弟で遺産相続することになります。

この場合、兄が自宅の売却額に見合った生命保険に加入していれば、2人兄弟が揉めることなく遺産分割ができます。

念の為に遺言書を作成しておくこともおすすめします。

必要に応じて弁護士に相談する

相続対策を事前に講じていても、兄弟姉妹での遺産分割協議で揉めて、相続争いが起こることもありえます。

当人同士の話し合いで解決しそうにないときは、必要に応じて弁護士に相談することも検討しましょう。

弁護士へ相談すると、遺言書の作成や紛争の調停などのサポートを受けられます。

弁護士に遺産分割を依頼すれば、第三者が介入することで冷静に遺産分割協議を進めやすくなり、兄弟姉妹が納得できる遺産分割が実現できるでしょう。

どうしても、相続争いが治まらない場合は、法的手段によって解決します。

遺言書を託すこともできるため、一考の価値はあります。

兄弟姉妹間で遺産相続する場合の注意点

兄弟姉妹が遺産を相続する場合は、いくつかの注意点があります。

相続税の申告・納付は期限内に

兄弟間の遺産分割はトラブルが起きやすく、スムーズに決まりにくいため、時間がかかってしまうことが多々あります。

しかし、相続税の納付期限は相続発生から10か月以内と決まっているため注意が必要です

もしこの納付期限までにどうしても遺産分割協議が完了できない場合は、いったん法定相続分で遺産分割したものとして仮納税を行いましょう。

その後、遺産分割協議が完了したタイミングで改めて相続税の更正の請求または修正申告をして納税額を調整します。

納付期限までに何もしないと無申告加算税などのペナルティが発生するため、必ず手続きを行うことが大切です。

相続税の納税期限については以下の記事に詳しく書かれていますのでこちらもご覧ください。

相続税額は2割加算される

被相続人の配偶者、一親等の血族以外の人が被相続人の遺産を相続し、相続税の課税対象となった場合は、相続税が2割加算されます。

例えば、相続税額が3,000万円だった場合を考えてみましょう。

このケースだと、2割増しで3,600万円の相続税を納めなければなりません。

兄弟姉妹の代襲相続は子のみ

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに死亡していた場合にその子が代わって相続することです。

直系尊属や直系卑属の代襲相続は、2代・3代にわたって法定相続人と認められます。

しかし兄弟姉妹の代襲相続は、1代のみしか法定相続人と認められません

つまり、被相続人からみて甥や姪などにあたるものだけが、代襲相続人の資格を有します。

戸籍謄本の量が膨大になりやすい

一般的な相続であっても、必要とする書類は膨大になります。

なぜなら代襲相続の権利を有する甥や姪の戸籍も証明する必要があるからです。

兄弟姉妹が相続人となれば、戸籍関係を証明する書類を集めることに苦労する可能性があることを理解しておきましょう

まとめ

法定相続分で遺産分割を行う場合には、兄弟姉妹それぞれの相続割合は平等となるのが建前です。

しかし実際には、シンプルに分割できることはまれです。

特に遺産が不動産である場合は分割が難しくなります。

平等に分け合うことを重要視しすぎたあまりに、結局はコストがかかって全員の取り分が少なくなってしまった…というケースも少なくありません。

兄弟姉妹間の遺産相続では、「話し合いができればもっと良い解決方法があるのに、感情的なしこりがあってそれができない」ということもよく起こります。

兄弟姉妹間での遺産相続を円満にまとめたい場合は、遺産相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるといいでしょう。

より良い解決方法が見つかるかもしれません。

無料相談に対応している専門家も増えているので、ぜひこの機会に利用を検討してみてください。

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