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最終更新日:2022/12/15

相続後の争いを防ぐために「遺産分割協議書」を作成しましょう!

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

相続を「争族」にしないためには、いかに遺産をうまく分配できるかによるところがあります。
そのために必要なのは「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。
ここには誰に何が遺産として渡るのかが明記されています。
一種の財産目録のような意味合いといえばイメージしやすいかもしれません。
そこで今回はこの「遺産分割協議書」について、その意味合いから作成方法まで説明していきます。

目次

そもそも遺産分割協議書とは?その存在の意味と目的

遺産相続が発生したとき、相続財産を継承する相続人が一人だけという場合であればその相続人がすべての財産を相続すればいいだけの話ですが、相続人が複数名いるという場合であれば、だれがどの財産を相続するのか、また誰にその財産を継承させる方がいいのかを決定する必要があります。
そこで、相続人に該当する全員が集まって協議を行います。
これが遺産分割協議という話合いということになります。
この遺産分割協議に参加した全員が合意できたら遺産分割協議そのものは完了し終了します。

しかし、ここで重要なのは「どのような過程で合意をしたか、どのような内容で合意をしたのか」ということです。
この内容を明らかにしておくものが、遺産分割協議書という書面になります。
これがなければ後々トラブルのもとになるということです。
つまり遺産分割協議書とは、相続財産を誰が受け継ぐのか、そしてどういった内容の財産があるのかを明確にし、書面に起こし協議を行った痕跡を残しておく役割があるのです。
言い換えれば「契約書」というイメージが近いということができるのではないでしょうか。
「契約書」ですから対外的にもその内容は有効であると明確にしていることになります。

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絶対に必要?!遺産分割協議書

遺産相続が発生しても必ず遺産分割協議書が必要であるということではありません。
遺産分割協議書を作成するにあたりその協議に参加するのは相続人同士であるという点はすでにお話しした内容からご理解いただいたかと思います。
つまり複数人の相続人がいなければ、まずもって遺産分割協議書は必要になりません。
2名以上の複数人で遺産分割が行われた場合に限り必要になってくる書類です。

では遺産分割協議書が必要になるケースにはどういったケースが考えられるのでしょうか。
まず、相続人が複数名いるにもかかわらず、遺言書がないというケースです。
この場合は誰にどのような財産を渡すのかを明確にし、遺留分の請求などが発生しないよう平等に遺産分割を行うために分割協議を行う必要があり、その証拠を残す必要があります。
つまり、基本的には遺言書が作成されている場合は、その通りに遺産分割を行うため分割協議は必要ないということになります。
つまり遺産分割協議書も必要ないということになります。

では、相続財産の一部分についてのみ遺言書で指定されているケースはどうなるのでしょうか。
この場合も、本来分けなければいけない相続財産のすべてについての規定があるわけではなく、指定されていない財産が存在しています。
その場合は、指定されていない財産、つまり遺言書に規定がない財産については遺産分割協議を行う必要があるのです。
この場合も、遺産分割協議とその内容を明確に記した遺産分割協議書はワンセットで必要となります。
また、すべての相続財産について遺言書により分割方法が指定されていた場合であっても、相続人全員の合意の下で遺言書とは異なった分割方法を決めることは可能です。
当然ですがこの場合も、当初用意されていた遺言書とは違った内容で遺産分割を行うわけですから、遺産分割協議と遺産分割協議書がワンセットで必要となります。

相続税の申告には必須です

遺産分割協議書は、相続税の申告をする際には必ず必要になります。
相続税の申告は基本的には税額がない限り税務署へ申告書を提出する必要はありません。
しかし昨今の特例を活用した非課税の適用には、相続税の申告書を税務署へ提出する必要があります。
そのため、税額がないからといって、一概に申告書が必要ないかといえばそういうことではありません。
申告書を提出するということ、すなわち添付書類は一緒に提出しなければいけません。
ですから税額がないから必要ないという考えは間違っているのです。

不動産を売却する際にも必要になるケースがある?

相続により不動産を売却して現金化してから相続人で分割しようと考えている場合、その場合においても一旦名義変更をするわけですが、同時に売却の手続きを進める場合、不動産屋へ依頼するときには、この遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書をもって「この不動産は本当にその人が相続しているもの、つまり所有しているものなのだろうか」という点をチェックしているのです。
持ち主が違う不動産物件を「はいそうですか」と簡単に売買契約を結んで売却というわけにはいきません。
物件の売却に関しても同時進行ですすめていく場合には、この遺産分割協議書が必要不可欠なのです。
また、登記が済んでいない場合であっても売却がしたいというケースが将来的に発生したら、その場合にもこの遺産分割協議書が必要となります。

これらからわかるように、意外と遺産分割協議書はその使い方として多くのケースが考えられるのです。
またその他にも、不動産に関しては最近問題視されている空家問題があります。
相続人が多ければ多いほどその登記を後回しにしていき、結局持ち主が膨れ上がって何十人にもなっているといったこともあるそうです。
そういったことを防ぐためにも遺産分割協議書が作成できればすぐにでもそれをもって登記をすることをおすすめします。

どのタイミングで作成する?遺産分割協議書の作成時期

遺産分割協議書を作成する必要があるとなった場合に、一体どのタイミングで遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか。
タイムスケジュールを組まなければならないほど、タイトな時間配分となるのでしょうか。
結論から言えば、「相続人はいつでも遺産分割協議をすることができる」といえます。
しかしこれは、長期間放置しておいてよいということではありません。
もちろん、相続税の申告にも絡んできます。
こちらには期限がありますからこれに合わせて分割協議書を早めに作成しておく必要性があるのは言うまでもありません。
また、遺産分割協議書は協議のもとで代表者が書面を作成することは可能です。
その場合一番時間がかかるのが、相続人全員の署名と押印が必要になるという点です。
もちろん郵送でのやりとりで問題はありませんが、やり取りをする時間がかかるということを把握しておく必要があります。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと、進められなければなりません。
その特性上、戸籍の収集を行い相続人の調査を行う必要があります。
よく亡くなった被相続人の生まれてから亡くなるまでの本籍地の謄本が必要といわれ、相続人の戸籍謄本が必要となるのもこのためだと言えます。
また戸籍謄本等を確認せずに作成された遺産分割協議書は、家庭裁判所で無効とされる可能性が高いので、手抜きをせずに必ず必要とされるものは確認を行いながら進めることが必要です。

必見!遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書を作成する際に決まった様式などはなく、どのような紙に書いていただいてもかまいません。
つまり市販されているA4コピーの用紙でも問題はありませんし、原稿用紙でも問題はありません。
ただし、場合によっては長期にわたり保管する必要性がありますから、簡単に破損してしまうような紙は使用しない方が良いと言えます。
とはいえ、特に難しい規定があるわけではありませんから、スーパーなどの文具売り場で販売されているようなものであれば何でも使用できると考えておけばよいでしょう。

また、書くときの筆記用具ですが、究極、消えない筆記用具であれば問題ないと考えておけばよいでしょう。
最近は熱で消せるボールペンなどもありますが、これは公的な書類を作成する際には不向きといえます。
後から改ざんできてしまうためです。
そのため、パソコンで作成し打ち出したものでも、ボールペンで手書きをしてもその点においては問題ないということができます。
ただし現実的な問題として、手書きの場合であればその書いた人の癖の具合で読みにくい字で書かれたり、また年数が経つにつれてインクが薄れて読みにくくなるということも否定はできません。
そう考えるとパソコンで作成し打ちだしをしたものがベストということができます。
このように厳密な決まりはありませんが、後々のことを考えると今のうちに「こうしておく方がいい」というベストな方法を選択する必要があります。

遺産分割協議書は「何をどのように分けるのか」が書かれているものである

遺産分割協議書は誰にどのようなものをどのような形で分割するのか、ということが記載された書類になります。
書類というよりも契約書です。
ではここで簡単にどのような形で分ける方法があるのかについて触れておきます。
方法は大きく分けて3つあると考えておくと良いでしょう。

①現物分割―ありのままの財産の現況で遺産分割する

これが最もポピュラーで一般的な原則的な方法ということができます。
相続財産は相続が発生した時のそのままの状態ですべての相続人へ分割する方法です。
例えば自宅は相続人Aへ、預金は子である相続人Bへ、更地はもう一人の子どもである相続人Cへといったように相続財産をそのままの現況の形で譲り渡してしまいます。
そのため換金しなければいけないなどの手間もなく、時間もかからずスムーズに分割することができるのが最大の地点ということができます。
分割の方法がわからない、専門家を頼らずに自分たちだけで何とかしたいという場合には、この方法が最も適切な方法だと言えます。

②換価分割―現金に換えてから遺産分割する

この方法は、相続財産を現金化できる場合にはすべて現金化してしまってから相続人で分割するという方法です。
分割だけではなく、相続税を納税するために現金化しなければいけない不動産がある場合にも活用する場合があります。
例えは広大な土地に建物を建設し被相続人が生前収益物件として所有をしていた場合、相続人が複数人いるためそのままで分けることができないといった場合にこの方法を活用します。
もちろんデメリットとしては被相続人が持っていたものをそのままの状態で受け継げないということがあります。
ただしこの場合、不動産物件はいったん誰かが相続し、名義を変更したうえで売却手続きをすることになります。
そのため、多少手続きに時間を要することになります。
また、必ずしも自分たちが手にしたい金額を現金化できるといった保証はありません。
この点についても注意が必要です。

③代償分割―分けられない財産を1人が相続し、他の相続人には現金で精算する方法

この方法は、不動産などの物件が1物件しかないといった相続人の人数と相続財産の数や金額がそもそもあっていないという場合に活用する方法です。
複数人いる相続人のうち代表者一名が、例えば不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して本来受け取れるはずの相続財産の差額を現金等で支払うことによって、相続人の不公平を解消する方法です。
遺留分が発生しそうな場合もこの方法を使用します。
簡単に言えば現金で本来受け取れるはずの相続財産を清算するという事です。
しかし、この方法を活用するには、代表者1名が他の相続人に対して支払い能力があることがポイントとなります。
そのため、この分割の方法は、現代の日本において非常に消極的な考え方としてとらえられており、専門家に相談してもあまりお勧めできる方法ではないとされることが多いのが実情です。

相続放棄があったらどうする?その時の遺産分割協議書は?

相続放棄と遺産分割協議書、この2点は関連性があるように感じるかもしれませんが、遺産分割協議の際に遺産相続を放棄したとしても、それは正式な相続放棄にはなりません。
相続放棄はあくまでも家庭裁判所が認めた場合に初めて「相続を放棄した」ということになります。
遺産分割協議の際に、「この財産はいりません」と宣言したところでそれが正式な相続放棄にはならないのです。
ですから相続放棄を検討している相続人がいる場合については、相続放棄と遺産分割協議は全く別のものと認識して手続きを進めるのがベストといえます。

遺産分割協議書作成後に遺産発見!その時どうする?

遺産分割協議が終了し、ほっとしていたところ実はまだ相続財産があった、というケースは珍しいものではありません。
プラスの財産の場合もあればマイナスの財産であることもあります。
いずれにしても相続財産であることに変わりはなくこの場合も当然相続財産として相続人に受け継がなければなりません。

とはいうものの、何か法律で規定されているわけではなく後から見つかった財産についてはその財産のみ遺産分割協議を行うのが一般的です。
すでに終わっている遺産分割をやり直すという必要はありません。
ですが、ケースとしては大きく分けて3つ考えられますのでそれを中心にどのように対応していくべきかを考えてみます。

新たに見つかった相続財産には、

  • ①すでに遺産分割協議が終了している財産にも影響がある場合
  • ②すでに遺産分割協議が終了している財産に影響がない場合
  • ③完了している遺産分割協議書にあとから財産が見つかった場合の取り扱いを明記している場合

の3つのケースが考えられます。

まず②の場合ですが、既に分割している財産に影響を及ぼすことがないので新たに見つかった部分に対して遺産分割協議を行えばいいということになります。いたってシンプルです。

では影響を及ぼす可能性がある①の場合はどうでしょうか。
この場合、影響を及ぼすのですから発見された新しい財産部分のみ遺産分割を行うということはできません。
また、はじめからその財産の存在を知っていたのではないか、という疑いを掛けられる可能性もありその場合は初めに行った遺産分割協議が無効とされることは否定できません。
とは言うものの、相続人全員が合意の上で新たに見つかった遺産にのみ遺産分割協議を行うとすればそれは可能だと言えます。
最初の遺産分割協議に詳細な財産の明記がなければ無効となる可能性があるので、その場合は、全財産で遺産分割協議を行い、詳細な明細があり、なおかつ、相続人全員の合意があるのであれば、新たに発見した遺産部分についてのみ遺産分割協議を行う事が可能となります。
いずれにしてもポイントは、相続人が合意しているかどうかということになります。

そして最後に③ですが、この場合は再度遺産分割協議を行う事になります。
ただし、その明記されている内容が「この遺産分割行儀完了後に判明した財産については相続人Aにすべてを承継する」などの文言がある場合、その指示に従うことになります。
なぜならその分割協議書を作成した時に、その内容で相続人全員が納得していることになるためです。
あくまでも分割協議書にそれを明記したのであればその通りに進める必要があります。

ポイントは「相続財産の把握」にあり

遺産分割協議書の作成が重要であることは理解できたところで、この分割協議書を作成するには、同時に相続財産の把握が重要であることも理解できたところではないでしょうか。
ではこの相続財産の把握はどのようにするのが良いのでしょうか。
後から見つかったものも分割できるとはいえ、一度で完了させることができるのであればそれに越したことはありません。
そのためには、相続開始の前から被相続人の財産を誰がみても理解しやすく詳細に記録しておくこと、また定期的に財産の見直しなどを行って、常日頃からしっかりと管理を行うことがベストであるということはいうまでもありません。
昨日食べた晩御飯が意外と思い出せないのと同じで、プラスの財産の増減は本人でしかわからないこともあります。

マイナスの財産については、借入金など金融機関がその把握をしていることがほとんどなので、いずれ気づくことができるのは言うまでもありません。
また返済に関しては通帳の履歴を確認すれば現時点でいくらの借入があるかを把握できなくてもその存在に気づくことができます。
存在に気付くことができれば、その金融機関に問合せをして金額の把握をすることは可能です。
相続が発生した時に、これら全てを探し出すのはその財産の量にもよりますが困難をきたすことがあるのは言うまでもありません。
一部の手続きに期限が存在していることも考慮すれば、非常に手間のかかる作業であることは予想がつくところです。
ただし、必ずしもすべての人に「相続が発生した時の為に」といって対象資産を所有する人から聞き出すことは簡単なことではないかも知れません。
事実、被相続人に該当するであろう人がいい顔をするわけがないと思っておいた方がいいでしょう。
そのような時のために、一度ですべてを把握するということはせずに、少しずつ把握するという方法が有効な手段であることを知っておくとよいでしょう。
日常生活の中で少しずつでも財産の把握ができていれば、それだけでも充分対処できるのです。
また場合によってはそれを機に、遺言書を作成してもらうといったこともできるかもしれません。
これも本人しか知りえない財産を相続が発生した時に確実に把握するための有効な手段ということができます。

遺産分割協議書、作成時の注意点

最近はネット上で、遺産分割協議書の雛形をダウンロードできるようになりました。
そのため、誰でも簡単にその雛形を使用すれば作成することができるのですが、その際に雛形があるからとはいえ、注意をしておいてほしいポイントがいくつかあります。
それについてまずはご紹介しておきます。
すべてを雛形通りに鵜のみにして作成していても肝心なところが抜けていては大変です。
本当に有効な遺産分割協議書を作成できているのかどうかを確認するためのポイントとしても活用できますのでぜひ知っておくことをおすすめします。

①不動産の内容は登記事項証明書のとおりに記載する

当然ですが、これは登記簿謄本をみれば確認できることであり分割協議の際は必須となります。

②預金口座は金融機関の名称だけでなく支店・預金種別・口座番号まで記載する

複数の銀行口座を所有している場合は、支店名や口座名の把握が煩雑になりがちなの で、しっかりと明記しておく必要があります。
また残高証明書を取得して通帳に記載され ている最終の残高が合致しているかを確認しておく必要があります。

③死亡保険金・死亡退職金については記載しない

これは、受取人の固有の財産として把握されるため分割協議書に乗せて相続人全員で 分け合うものではありません。
ですから記載は不要です。

④後で財産が見つかったときにどうするかを記載する

万が一、財産が分割協議後に発見された場合、どのように対処するのかを明記しておくことで、分割協議の二度手間を防ぐことができるケースもあります。

⑤実印で押印する

専業主婦の方は実印を所有していないことがほとんどです。
そのため、印鑑登録から行わなければならないこともあります。
思った通りに行動できるかどうかもわかりませんから、事前に印鑑登録をして実印を所有しておくことをおすすめします。

⑥複数のページにまたがるときは製本と割り印をする

遺産分割協議書は、一種の「契約書」と同じ扱いとなりますから、製本と割り印が必要 になるのは言うまでもありません。

⑦少なくとも税務署に提出する分は手書きで署名する

自筆で署名、押印は基本的なところです。
その点に置いては他の契約書類と同等の扱い であると考えておくとよいでしょう。
また、税務署では手描きを求められることがある為 事前にパソコンではなく自署により作成することが望ましいのは言うまでもありません。

これら①から⑦までの要件を満たせば、自分たちで作成した遺産分割協議書でも充分に対応することができます。

遺産分割協議書を専門家に依頼した方がいい場合もある

遺産分割協議書は、前述したように特に決まりが存在しないため相続人たちが自ら作成することも多い書類です。
しかし必ずしも自分たちで作成する方が良いかどうかについては、ケースバイケースということができます。
もし以下のケースに該当するようであれば、専門家に依頼する方が確実であるということができます。

①相続人同士で争いが起きている

すでに「争族」となっている場合です。
この場合はなかなか相続人間で解決すること は難しい場合があります。
場合によってはまず弁護士に相談しなければいけないケース もあるため、専門家に相談することをお勧めします。

②相続人の関係が複雑である

例えば、現在の夫婦間の間に生まれた子供以外にも認知している子や養子縁組をしている子どもがいるケースなど、複雑化している場合があります。
そのような場合は、相続人の数に漏れが生じては大変なことになります。
遺留分の問題も含め、専門家に相談する方が良いケースです。

③遺産の数や種類が多い

資産が多いが負債も多い、現預金だけならまだしも証券会社5社と契約しどの株を所有 しているかがわからない、不動産は底地を所有しているのか土地と建物すべてを所有しているのか、非常に複雑でわからないなど素人判断によるとミスが生じそうな場合は、専門家にゆだねる方がいい場合もあります。

④ひな型を参照しても自分で作成できる自信がない

遺産分割協議書は、自分で作成できるとはいえ重要な書類であることに変わりはありません。
ミスがあっては大変なことになります。
相続人の人数が2人であれば単純に2分の1ずつにすればよいかもしれませんが、複数名存在している場合はそういう訳にもいきません。
自信がない場合は無理に自身で作成せず、専門家に依頼するという選択肢も必要です。

⑤遺産分割協議書を作成する時間がない

相続人は必ずしも時間があるとは限りません。
遺言書の場合は、執行人がいてその人がすべての手続きを行ってくれますが、遺産分割協議書はそういう訳にも行きません。
必ず相続人が全員集まったうえで、遺産をどう分けるのかを話し合わなければいけません。
もちろん相続人が複数名存在してそのうちの1名が代表して作成することは可能ですが、後々の揉め事やミスを考えると初めから専門家を活用する方がいいケースもあります。

まとめ

遺産分割協議書は相続人自身が作成することができます。
もちろん相続人が1名しか存在しない場合にはその必要性はなく、複数名存在する場合にのみ意必要となります。
また正式な既定の遺産分割協議書というのはなく、基本的には自由に作成することが可能です。
しかし誰にどのような遺産をどのくらい渡すのか、という詳細な明細を作成することにかわりはありません。
ですから、一般的によく言う「契約書」とその位置づけはかわりないと考えてよいでしょう。
イメージもそれに近いです。
遺産分割協議書は、相続での争いを防ぐには非常に有効な手段です。
それだけに何かあった時の効力は高いものと判断できます。
ですから、作成する場合には念入りに調査をし、必要書類は完璧にそろえることが大切です。
またミスがあってもよくないので、自信がない場合には専門家に依頼することも大切です。

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