相続放棄(そうぞくほうき)とは、文字通り一切の相続を放棄することです。また相続放棄の手続きの期限は相続開始から3ヶ月以内となっており、期限を過ぎてしまうと「相当の理由」がない限り認められないことのほうが多いです。
用語の意味
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合に、選択によりその相続を放棄することをいいます。
財産を相続しないことを選択する場合として、現預金や不動産などの財産より借入金などの債務の方が多い場合があります。というのは、被相続人の財産を相続した場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借入金なども引き継ぎ、その後相続人が返済しなければならないからです。一方で相続放棄をした場合は、債務だけでなく現預金や不動産などの財産もすべて相続できません。
相続放棄の手続き
相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。相続放棄は相続人全員で手続きをする必要はありません。相続放棄したい相続人だけが手続きを行えばいいこととなります。
限定承認との違いとは?
よく似た制度に限定承認があります。限定承認は、財産が債務を上回った場合のみ相続し、債務の方が財産より多い場合には相続しない制度です。こちらも被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりませんが、相続人全員が共同で申し立てなければならないという違いがあります。