代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、親より子が先に亡くなった場合にあてはまる財産の引き継ぎ方です。代襲相続がある場合、代襲相続人は実子として扱われます。
用語の意味
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなったりして相続権を失った場合に、その相続人の子供が代わって相続することをいいます。
代襲相続の具体例
具体的には、
- 子供が先に亡くなった場合に、
その子供(被相続人からみた孫)や孫(被相続人からみたひ孫)が相続する場合 - 子供がおらず両親も亡くなった場合で兄弟姉妹が相続人となる場合に、
兄弟姉妹が亡くなったためにその子供(被相続人からみた甥や姪)が相続する場合
などが該当します。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続はその子供一代限りとされており、兄弟姉妹の孫まで相続権が及ぶことはありません。
なお、元々の相続人が相続権を失うケースとしては、死亡のほか、不法行為を行った場合の相続欠格や廃除などがありますが、これらの場合はいずれもその子供が代襲相続することが認められます。一方、相続放棄によって相続権を失った場合には、その子供が代襲相続することも認められません。相続放棄した場合については、死亡などにより相続人が相続できなかった場合とは取扱いが異なるため注意が必要です。