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最終更新日:2021/9/14

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)

川﨑 公司 (弁護士)

この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、亡くなった方の財産を配偶者が相続するに至った場合、その中の1億6000万円までを限度として、非課税枠とすることができることをいいます。なお、相続財産の総額が仮に1億6000万円を超える場合であっても、配偶者の法定相続分に収まる範囲内であれば、同様に非課税枠となります。

用語の意味

配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち課税対象となる財産の総額が1億6000万円までであれば、相続税がかからない制度です。また、配偶者の相続した財産の合計額が1億6000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分までは相続税が発生しません。

配偶者の法定相続分とは?

配偶者の法定相続分は、

  • 相続人が配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2
  • 子供がおらず相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 子供も直系尊属もおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

となります。
相続人の組み合わせによって配偶者控除を受けることのできる金額が変わるため、必ず確認しておく必要があります。

配偶者控除の適用を受ける際の注意点

配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が確定し、相続税申告書を提出する必要があります。配偶者控除を適用することによって相続税額が発生しない場合には、税額がゼロでも申告しなければなりません。なお、配偶者控除を受けるためには婚姻期間などの要件はありませんが、いわゆる内縁関係の夫婦については認められません。

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