非居住者(ひきょじゅうしゃ)とは、日本国内に生活の本拠がない人のことをいいます。
用語の意味
非居住者とは、日本国内に居住していない者です。相続税の場合、単に非居住者だから課税されないわけではありません。被相続人・相続人・相続財産についての様々な状況を考慮して、相続税を納める必要があるかどうかの判定をしなければなりません。
相続税が課されるケースの例
例えば、被相続人がずっと日本国内に居住していた場合、相続人が日本国内に住んでいるか国外に住んでいるかに関係なく国内財産・国外財産のすべてに相続税が課されます。
また、被相続人が相続開始時に日本国内に住所を有していない場合でも、相続開始前10年以内に国内に住所を有しており、非居住外国人(日本国籍のない者で、相続開始前15年の期間のうち日本国内に住所を有していた期間が10年以下である者)に該当しない場合には、相続人が日本に居住しているか海外に居住しているか、あるいは日本国籍を有しているかに関係なく、国内財産・国外財産のすべてが相続税の課税対象になります。
所得税との違いとは?
所得税でも居住者・非居住者という言葉を用いますが、相続税の場合は現在の住所や生活拠点だけでなく、過去どこに住所を有していたかも、その課税関係に大きな影響を及ぼします。