保証人(ほしょうにん)とは、お金の借り主が貸し主に返済しない場合に、その借金を肩代わりする義務を負う人のことをいいます。
用語の意味
民法上第446条では、債務者が債務を履行しない場合にその債務を肩代わりする義務(保証債務)を負う者を保証人と定めています。
保証債務の効力
従来、保証債務は通常の債務と同様に、口頭によっても効力を有するとされてきました。
一方で保証債務に関するトラブルが社会問題化したことから、2004年の法改正によって、現在では書面を交付した場合に限って効力を有するとされています。
なおUSBメモリーやCDなども書面と同様の効力を有します。
保証人の資格
資力の無い者や未成年者・成年被後見人は保証人になることができません。ただし、債権者が保証人を指定した場合にはこの限りではありません。