法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法に定められている相続人となる人のことをいいます。具体的には、被相続人(亡くなった人)の配偶者・子・父母・兄弟姉妹にその可能性があります。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で相続する権利があると定められている人のことです。
遺言書がある場合は法定相続人以外でも相続は可能ですが、遺言書がない場合は、法定相続人の間で話し合いをして遺産の分け方を決めます。この話し合いを遺産分割協議といい、法定相続人全員で行う必要があります。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人になりますが、血族は優先順位が高い人が相続人になります。
法定相続人の範囲と順位
被相続人の配偶者が生きている場合、配偶者は必ず法定相続人になります。それ以外の法定相続人は次のような順位により法定相続人が決まりますが、上の順位の人が一人でもいれば、それより下の順位の人は法定相続人にはなれません。
第1順位 子
第1順位は、被相続人の子となります。
その子が既に亡くなっている場合は、被相続人の孫などの直系卑属が相続人となります。
例えば、配偶者がいて、子が2人いる場合、法定相続人は配偶者と子2人の合計3人になります。
子や孫などがいない場合は、次の順位に相続権が移ります。
第2順位 父母
第2順位は、被相続人の父母となります。
その父母が既に亡くなっている場合は、被相続人の祖父母などの直系尊属が相続人となります。
例えば、配偶者がいて、子や孫はおらず、被相続人の母だけが生きている場合、法定相続人は配偶者と母の合計2人になります。
子や孫がおらず、父母や祖父母なども亡くなっている場合は、次の順位に相続権が移ります。
第3順位 兄弟姉妹
第2順位は、被相続人の兄弟姉妹となります。
被相続人が独身の場合や、子や孫がおらず、父母なども既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、配偶者、子や孫、父母も亡くなっていて、被相続人の弟だけが生きている場合、法定相続人は弟1人だけになります。
孫が法定相続人になる代襲相続
法定相続人である第1順位の子や第3順位の兄弟姉妹が、被相続人被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなった方のことをいいます。故人と同じ意味ですが、相続に関する法律関係の専門家は、被相続人という言い方をよく使います。詳しくはこちらよりも先に亡くなっている場合で、かつその人に子どもがいる場合は代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人が先に亡くなっていた場合に、その相続人の子(つまり被相続人の孫または甥・姪)に相続権が移ることです。
代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらをご覧ください。
法定相続人を確認する方法
被相続人に前妻がいた場合など法定相続人が明らかでないケースもあるため、相続手続きをする際、法定相続人の確認のために、被相続人の「生まれてから死ぬまでの間の連続した戸籍謄本」を市町村役場で取得する必要があります。
本籍地の変更や結婚などで転籍した場合、その過去の分もすべて必要になるため、現在から過去を辿って順々に集めていきます。郵送で交付できる市町村もありますので、取得する際はそれぞれの市町村役場に事前に問い合わせましょう。
法定相続人の相続分
被相続人の財産を相続するにあたって、各法定相続人が相続できる割合が民法で定められており、この割合のことを法定相続分といいます。
ただし、遺産分割協議で相続人全員の合意がある場合は、どのような割合でも分割できます。
法定相続人の状況別の法定相続分は以下の通りです。
配偶者のみの場合 | 配偶者が全ての財産を相続 |
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配偶者と第1順位(子)の法定相続人がいる場合 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と第2順位(父母)の法定相続人がいる場合 | 配偶者2/3、父母1/3 |
配偶者と第3順位(兄弟姉妹)の法定相続人がいる場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、法定相続分を均等に分割します。例えば、子が2人いる場合の法定相続分1/2を2人で分割するため、子1人につき1/4となります。
相続人の相続分や遺留分については、以下の記事でわかりやすく解説していますので、こちらをご覧ください。