遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、亡くなった人が所有していた財産の相続方法を、相続人全員で話し合って決めることをいいます。
用語の意味
遺産分割協議とは、亡くなった人が所有していた財産の相続方法を相続人全員で話し合って決めることをいいます。
相続する際は、遺言書があればその遺言書のとおりに分割し、遺言書がなければ法定相続分のとおりに分けるのが原則です。ただし、相続人全員が合意すれば、どのような割合で遺産分割しても問題はないため、遺産分割の方法の一つとして用いられています。
遺産分割協議が成立するためには?
遺産分割協議が成立するためには、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書は、どの財産を誰が相続するのかを明らかにする書類です。また、相続人全員が合意したことを明らかにするため、全員の署名押印が必要です。この遺産分割協議書がないと、財産の名義変更をしたり不動産の相続登記をしたりすることができません。