借入金(かりいれきん)とは、お金を借りたことにより生じる返済義務のことです。金銭消費貸借契約書があるのが一般的ですが、口頭でも有効な場合があります。
用語の意味
借入金とは、金銭の借り入れにより生じる債務です。一般的には借用証・金銭貸借消費契約書などの書面交付や手形の差し入れなどを要件としますが、口頭であっても効力を有する場合もあります。
企業会計上の取り扱い
借入金は、貸借対照表の負債の部に計上されます。貸借対照表日より支払期限が1年以内に到来する借入金は短期借入金として流動負債の部に、1年をこえるものは長期借入金として固定負債の部に区分掲記されます。
長期借入金のうち、1年以内に支払期限が到来するものは「1年以内に支払う長期借入金」として流動負債の部に区分掲記します。
相続上の取り扱い
借入金の債務者が死亡した場合には、その返済義務は相続人に承継されます。ただし、相続人が債務者死亡の日から3か月以内に相続放棄した場合には、返済義務は承継されません。