みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは、とは、法律上は相続財産にはならないけれども、相続税制上は相続財産とみなされる財産のことです。代表的なものは、生命保険金と死亡退職金です。
用語の意味
民法上は相続財産として取り扱われないものの、相続税法上は「被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産」がみなし相続財産です。
財産の移転に伴う課税機会を補足するために、税法上はこれらの財産も相続財産とみなしているのです。
みなし相続財産の範囲
- 生命保険金(被相続人の死亡を保険事故とし、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の者を受取人とするもの)
- 死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険契約に関する権利(被相続人以外の死亡を保険事故とするもの)
- 定期金に関する権利
などがみなし相続財産に該当する
みなし相続財産の非課税
相続人が取得した生命保険金や死亡退職金に関しては、500万円×法定相続人の数を限度として、非課税の適用を受けることができます。
なお被相続人の養子については、被相続人に実子がある場合には1人、実子が無い場合には2人まで法定相続人の数に算入できます。ただし特別養子縁組による養子については、こうした制限はありません。