民法(みんぽう)とは、一般人同士での権利や義務を定めた、もっとも基本的な法律です。このうち第5編に相続に関する規定があり、この部分は相続法とも呼ばれています。
用語の意味
民法は、私人間の権利義務関係を規律する「私法」の最も基本となる法です。私法の一般法ともいわれます。
ここにいう一般法とは、広く一般的に適用される法律のことです。特別法は一般法で規定した内容をより限定的・具体的に規定したものです。例えば、商法と民法でみれば商法は特別法、民法は一般法となります。特別法は一般法に優先することとされていますが、他の法律に規定がなければ一般法である民法の規定が唯一の拠り所となります。
相続と民法の関係とは?
相続の際には、民法の規定が非常に重要な意味を持ちます。というのは、相続に関する様々な決まりは、基本的に民法に規定されているからです。
民法は全部で1044条もあり、大変にボリュームのある法律です。これは、私人間のあらゆる権利義務について規定する必要があるため、すべてを網羅するためには条文の数も膨大になってしまうためです。民法のうち第5編の828条から1044条までが相続に関する規定となっています。一般に、民法の第5編は「相続法」とも呼ばれています。