未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、未成年者は成人になるまでの期間に応じて、一定額の税額が軽減されることをいいます。
用語の意味
未成年者控除とは、相続税の申告において相続人が未成年者である場合、相続税の額から一定額を差し引くものです。
未成年者控除の要件と計算方法
未成年者控除が受けられるのは、相続人が
- 原則、日本国内に居住していること
- 相続や遺贈で財産を取得した時に未成年者であること
- 法定相続人であること
のすべてを満たす場合です。
これらの要件をすべて満たすと、成人となる年齢までの年数×10万円で計算された金額を相続税額から控除します。年数を求める際に1年に満たない期間がある場合は、その期間を1年として計算することとされています。なお、未成年者控除額として計算された金額がその未成年者本人の相続税より大きな金額となった場合、控除額が全額引ききれないこととなります。このような場合、その未成年者の扶養義務者について発生した相続税額から差し引くこととされています。また、未成年者である相続人が以前にも相続の際に相続人となって、未成年者控除の適用を受けている場合には、計算上の控除額より少ない金額に制限されることがあります。