債務控除(さいむこうじょ)とは、相続税の計算上、亡くなった方が支払うべき債務として財産からマイナスすることが認められる金額をいいます。
用語の意味
被相続人が残した借金などの債務で一定の条件に該当するものは相続税の課税価格から控除できます。
控除できる債務は、相続時において債務が確定しているものに限ります。被相続人に係わる所得税などの税金で、相続人が徴収又は納付すべきものについては、相続時において納税・徴収額が確定していないものも含めることができます。
ただし、被相続人の責に帰すべきより納付または徴収すべきこととなった延滞金・加算税は控除できません。
適用対象の納税義務者
相続人または包括受遺者に適用されます。ですので相続を放棄すると適用を受けることができません。
10年以内に日本で暮らしたことのない人や外国人は、国内不動産に係わる固定資産税・修繕費用・取得のための借入金など、控除の範囲が限定されます。