生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、相続の発生を考えて計画の一部として、生きているうちに贈与を行うことです。生前贈与の制度を利用すれば、非常に大きな金額の節税ができる可能性があります。
用語の意味
生前贈与とは、生きているうちに、一般的には配偶者や子供などの推定相続人に財産を贈与することを意味します。
贈与税と生前贈与
生前贈与には、贈与税が課税されます。父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子・孫等への贈与財産は特例贈与財産とされ、他の贈与財産(一般贈与財産)に比べて低い税率が適用されます。