借地権(しゃくちけん)とは、他人の土地のうえに自分で建物を建てられる権利のことをいいます。つまり、土地の所有者は別に存在することになります。
用語の意味
借地権とは、他人の土地の上に建物を所有するため、地代を支払って賃借し利用する権利をいいます。建物がない駐車場や資材置き場として土地を借りていても、借地権は発生しません。借地権を利用して家を建てると、土地を保有する場合に比べて土地の購入費用がかからないため、マイホームを購入する際に安く手に入れることができます。また、土地の固定資産税はその所有者が納税するため、借地権を利用した方が固定資産税の税額が少なく済みます。その一方で、土地を賃借している間は地代を負担しなければならず、建物を売却する際に地主の了承が必要であるといったデメリットがあります。
相続税における取扱い
借地権も相続税の課税対象になるため、相続が発生した際には、借地権の評価額を計算しなければなりません。借地権の評価額は、更地としての土地の相続税評価額×借地権割合で求められます。このうち、借地権割合は地域ごとに定められており、国税庁のホームページから確認することができます。