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最終更新日:2021/10/5

死亡退職金(しぼうたいしょくきん)

川﨑 公司 (弁護士)

この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

死亡退職金(しぼうたいしょくきん)とは、亡くなった方が生前勤務していた会社から死亡・退職を理由に支払われる金銭のことをいい、功労金など名目は問いません。

用語の意味

被相続人の死亡により、被相続人が生前勤務していた会社より支給されることとなった死亡退職金(功労金や退職手当金などの名称に係わらず退職を事由として支給される金品で、金銭だけでなく現物や役務提供を含む)で、相続開始後3年以内に支給額が確定したものは、みなし取得財産として相続税が課税されます。
なお死亡退職金には、死亡を事由として支給されるものの他、生前既に退職していて死亡後に支給額が確定したものを含みます

死亡退職金の非課税

相続人(相続放棄者は含まない)が相続・遺贈により死亡退職金を取得したものとみなされる場合には、500万円×法定相続人の数に相当する金額は非課税扱いとなります。

非課税限度額の按分

相続人が複数いて、かつ、相続人が取得した退職手当金等の合計が非課税限度額を超える場合は、取得した退職手当金等に応じて非課税金額を按分する。

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