死因贈与(しいんぞうよ)とは、財産を渡す人(贈与者)がもらう人(受贈者)に「贈与者が亡くなったタイミングで財産を与える」という条件つきで、生前にかわす贈与契約のことをいいます。
用語の意味
死因贈与とは、「私が死んだら長男に今住んでいる家をあげる」というように死亡を条件として生前に交わす贈与契約のことです。契約によって成立するため、贈与者(財産を渡す人)の一方的な意思表示では成立せず、受贈者(財産をもらう人)の同意が必要です。
遺贈との違いは?
死因贈与と同じく、財産を指定した人に渡す方法として遺贈があります。遺贈は、遺言によって特定の人に財産を与えるものですが、死因贈与とは違い、財産をもらう人(受遺者)は財産を渡す人(遺贈者)の生前に贈与契約を結ぶ必要はなく、遺贈者の一方的な意思表示で成立します。また、死因贈与の場合は受贈者が受け取りを拒否することはできませんが、遺贈の場合は受遺者が実際に財産を受け取るかどうかを選択できるという違いがあります。
死因贈与のメリット
特定の人に財産を残したいと考える場合、死因贈与か遺贈、あるいは生前に贈与する方法のいずれかを選択することとなります。このうち、生前贈与は贈与税の対象となるため、相続税の対象となる死因贈与や遺贈より一般的に税負担が大きくなってしまいます。また、遺贈は遺言が必要ですが、死因贈与は契約が成立していれば口約束でも良いため、手軽で利用しやすい制度と言えます。ただ、トラブルになるのを避けるためには、死因贈与を行う場合にも契約書の作成は欠かせません。
死因贈与のデメリット
死因贈与は、財産を渡す人ともらう人の双方の合意がなければ成立しないため、遺贈者が亡くなるとその内容を変更したり取り消したりすることはできません。また、不動産を渡すと、登記の際に必要な登録免許税が遺贈した場合に比べて高くなるほか、不動産取得税が必ず発生するなど相続税以外の税金についてはその負担が大きくなってしまいます。