障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、その相続人が満85歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されることをいいます。特別障害者の場合は20万円が控除されます。
用語の意味
障害者控除とは、相続が発生した際に相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定額を差し引くというものです。
障害者控除の要件と計算方法
障害者控除が受けられるのは、相続人が
- 原則、日本国内に居住していること
- 相続や遺贈で財産を取得した障害者であること
- 法定相続人であること
のすべてを満たす場合です。
障害者控除の額は、その障害者である相続人が満85歳になるまでの年数×10万円で計算されます。年数を計算した際に1年に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げて1年として計算します。また、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級の者や精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている者など、特別障害者に該当する場合は年数×20万円として控除額を計算します。
なお、障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きな金額となった場合は、引ききれなかった部分の金額を、その障害者の扶養義務者について発生した相続税額から控除することとされています。また、過去の相続において障害者控除の適用を受けた場合、計算上の障害者控除額より少ない金額に制限されることがあります。