正味の相続財産(しょうみのそうぞくざいさん)とは、把握した相続財産の評価を基に、本来の相続財産であるプラスの財産から葬儀費用や債務等のマイナス財産を差し引いて、さらに、みなし相続財産や贈与財産(相続開始前3年以内)等を加算した金額のことです。
用語の意味
正味の相続財産は、遺産総額(相続又は遺贈により取得した財産の価額)に相続時精算課税に係わる生前贈与財産の価額を加算し、そこから非課税財産・葬式費用・債務を控除した金額です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前贈与により若い世代への資産移転を促し、経済活性化につなげることを目的に、平成15年度の税制改正に伴い創設されました。
父母や祖父母からの贈与で一定の条件(贈与者は60歳以上・受贈者は20歳以上等)を満たすものに対し、特別控除額(2500万円)を限度として贈与税を免除し、贈与者の死亡時に相続税を課税し、課税関係を精算します。
非課税財産の範囲
相続税法では、以下の財産は非課税扱いを認めています。
- 国・地方公共団体・公益を目的とする特定の法人(ユニセフ・日本赤十字など)に相続税の申告期限までに寄付する財産
- 墓地・墓石・祭具・神棚・庭内神し(庭に置かれた祠など)とその敷地・仏壇・仏具など日常礼拝に使用しているもの,(骨董品として所有するものを除く
- 生命保険金や死亡退職金(500万円×法定相続人の数を限度)