出生から死亡までの戸籍(しゅっしょうからしぼうまでのこせき)とは、出生から死亡までのすべての戸籍のことで、結婚・離婚・転籍などにより変更になったすべての戸籍のことです。
用語の意味
相続税の申告書には、死亡時点の戸籍謄本だけでなく、出生から死亡まですべての戸籍謄本の添付が必要です。
出生から死亡までの戸籍が必要な理由
結婚のことを「籍が新しくなる」、離婚すると「籍を抜く」と呼んだりしますが、新しい戸籍には、従前の血縁関係・親族関係が記載されません。例えば離婚したときに連れ子を入籍させなければ、再婚前の親子関係を新しい戸籍から把握することはできません。
また結婚前の戸籍には、知らない間に両親が取っていた養子が記載されていた、一人っ子と思っていた被相続人に兄弟がいたことが判明した、といった事例も耳にします。
こうした親子・兄弟関係をすべて把握するためには出生まで遡らなければいけません。
出生まで遡る方法
結婚して入籍したような場合には、戸籍謄本に身分事項(入籍年月日と従前戸籍住所)が記載されています。その住所を頼りに所在地の自治体に出向き、従前の戸籍謄本を入手します。さらに身分事項欄を頼りにさらに古い戸籍謄本にさかのぼる、その繰り返しになります。縁もゆかりもない地に出向くケースも少なくなく、骨の折れる作業です。