相続税でいう葬式費用(そうしきひよう)とは、日常で使う葬式関連の支出という意味と違って、相続税の計算上マイナスすることが認められる支出をいいます。
用語の意味
遺産相続において、被相続人の債務は相続税の課税価格から控除できます。
葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、被相続人の死亡に伴い必然的に発生する費用であるため債務と同様に扱い、相続税の課税価格から控除します。
葬式費用の範囲
僧侶への読経・戒名に関する費用・お布施、通夜・告別式の葬祭料や食事代、運転手や葬祭を手伝ってくれた人へのお礼、火葬費用、葬儀場までの交通費、遺体の改装費用、納骨費用が含まれます。
特殊なものとしては、遺体の捜索にかかった費用も含まれます。
ちなみに心づけやお布施などは領収書が受領できないケースもありますので、その場合はメモ等を残しておけば認められます。名簿などを残しておくとベターです。
初七日・四十九日の法要、法事費用、司法上・裁判上必要な解剖費用、香典返しの費用、位牌・仏壇・墓石や墓地の購入または使用にかかったは葬式費用の範囲に含めません。
適用対象の納税義務者
相続人または包括受遺者だけでなく相続を放棄したもの含まれます。10年以内に日本で暮らしたことのない人は含まれません。