相続(そうぞく)とは、亡くなった人が持っていた財産(すべての権利や義務)を配偶者や子などの親族がまとめて引き継ぐことをいいます。
用語の意味
相続において、亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人(そうぞくにん)」といいます。
このうち、民法で定められている相続人になれる人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といい、配偶者・子・父母・兄弟姉妹にその可能性があります。
相続の対象となる財産
相続の対象となる財産には、家・土地・現預金・株式・貸付金・自動車・貴金属などのほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続する場合は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産や義務も受け継がなければならないことに注意してください。
相続税の対象となる財産
死亡保険金や死亡退職金は被相続人の財産ではなく、もともと指定されていた受取人の財産ですから「相続の対象となる財産」ではありません。
ただし、被相続人の死亡により発生した財産なので「相続税の対象となる財産」には含まれます。これを「みなし相続財産」といいます。
相続の承認と放棄
相続人は、必ず相続しなければならないわけではなく、借金などマイナスの財産が含まれている場合には「相続しない」という選択肢もあります。
借金のほうが多いような場合は「相続放棄(そうぞくほうき)」をすることで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことができます。
借金の金額が分からないような場合は「限定承認(げんていしょうにん)」をすることで、プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合のみ相続することもできます。
ただし、相続放棄と限定承認をするには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
3ヶ月以内に何もしなければ、自動的に「単純承認(たんじゅんしょうにん)」をしたことになり、プラスもマイナスもすべての財産を相続することになります。
ポイント
自分が将来の被相続人になるとして「相続」について考えた時には、すべての財産の所在(どこを調べれば分かるか)と、借金の正確な金額を身近な親族に伝えておくことは重要です。
また、法定相続人が誰であるかを把握し、自分が亡くなった後に「遺言書」がなくても家族同士が揉めないかどうかをイメージしておいてください。揉めそうな場合は必ず遺言書を作成しておきましょう。
自分が相続人である場合は、まず相続開始から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなくていいかどうかを急いで検討します。
4ヶ月以内に被相続人の所得税申告をする必要がありますし、相続税が発生する場合は10ヶ月以内に申告・納税を済まさなければいけません。
期限が迫るものから順に手続きを進めていくとともに、相続人同士で揉めごとにならないように早めに話し合いを進めていきます。
場合によっては、第三者として弁護士・税理士などの専門家の意見を入れることでスムーズな相続が実現できるでしょう。