相続順位(そうぞくじゅんい)とは、相続が発生した際に、遺産を受け取る相続人になれる優先順位のことで、民法で定められています。
用語の意味
相続順位とは、法定相続人になることができる人の組み合わせを順位づけしたものです。
相続が発生した際に、すべての親族が財産を相続するわけではありません。残された相続人の組み合わせにより、法定相続人となる人と相続割合が決められています。
相続順位の例
①配偶者と子がいる場合・・・配偶者1/2、子1/2
②配偶者と直系尊属がいる場合・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者がいない場合は、配偶者分も該当の相続人で分けることとなります。例えば配偶者がなく子が相続人となる場合、子ですべての財産を分ける一方、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。