養子(ようし)とは、血のつながりはなく、養子縁組を行った子供のことをいいます。被相続人と生前に養子縁組を行っている人は、相続に関しては血縁関係のある子と同じように扱われます。
用語の意味
養子とは、実際の血縁関係とは無関係に、養子縁組によって親子関係となった子供のことです。まったく血縁関係のない人を養子として迎え入れる場合だけでなく、娘と結婚した配偶者を養子とする婿養子や孫を養子とする孫養子も、実際の血縁関係とは異なる親子関係となっている養子の例です。
養子が相続する場合の注意点
相続が発生した場合、養子も法定相続人となることができます。養子と実子がともにいる場合でも相続割合に差はありませんし、優先順位もありません。
ただし、相続税法では租税回避に養子の制度が悪用されるのを防ぐため、養子を法定相続人とすることのできる人数に制限を設けています。被相続人に実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。この相続人の人数は、基礎控除の計算(3000万円+600万円×相続人の数)における相続人の数や、生命保険金を受け取った場合に非課税となる金額の計算(500万円×相続人の数)に用いられます。