「遺言(ゆいごん、いごん、いげん)」とは、自分が亡くなった後の財産の処分方法などについて言い残すことをいいます。法律に定められた書き方でなければ、無効になるケースもあります。
遺言を作成できる人
満15歳以上であれば遺言書を作成することができます。ただし、物事に対する一定の判断能力が欠けている場合は作成しても無効になります。
遺言書の種類と特徴
一般的な遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言:紙と筆記用具と印鑑さえあればもっとも簡単に作成できますが、有効にするための条件も厳格です。作成後も紛失・発見されない・改変されやすい等のおそれがあります。
- 公正証書遺言:作成にあたって費用と手間がかかる反面、作成してしまえば自分の意思を確実に相続人に伝えられます。
- 秘密証書遺言:費用と手間の割に確実性も高くないので、あまり利用されていません。公正証書遺言と違って、遺言内容の秘密を保つことができます。
遺言で定められる内容
遺言を作成することで法的な効力が発生する内容は、民法などで一部のものに限定されています。
主なものは、誰に何を与えるかという遺産分割の指定ですが、その他に寄付や認知などについても遺言で定めることができます。
その効力と取り消し
遺言は、遺言者が死亡したときにその効力が生じます。遺言者はいつでも自由に取り消したり書き直すことができます。後から書いた遺言が以前書いた遺言と矛盾している場合は、その矛盾している部分につき、後から書いたものが有効になります。
ポイント
遺言は書き直しが可能で、仮に認知症であっても進行状況次第では有効な遺言を残すことができますので、思い立ったらできるだけ早く書きましょう。
そして、種類は公正証書遺言を作成することをオススメします。作成にあたっては下記の点に気をつけてください。
- 遺留分(いりゅうぶん)を侵害しないように作る
- 特別受益(とくべつじゅえき)にあたるような贈与があれば記載しておく
- 介護に尽力してくれた等の寄与分(きよぶん)につき金額を定めて記載しておく
- 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定する