贈与(ぞうよ)とは、双方の同意のもと、財産を無償で譲り渡すことです。
用語の意味
民法によると、贈与とは贈与者が財産を無償で譲り渡す意思を示し、受贈者がこれを了承することによって成り立つ財産権の移転です。
それぞれの意思表示は文書だけでなく口頭によっても成立します。
贈与者・受贈者は、個人であるか法人であるかを問いません
贈与の対象になる財産には、動産・不動産など物権の他、貸付金などの債権も含むとされています。一般的に、労務提供や品物の貸し借りは贈与に該当しないとされています。
さまざまな贈与
たとえば、「受贈者が20歳を迎えたら」と一定の条件により成立する贈与を停止条件付贈与と呼びます。
贈与者の死亡を停止条件とする贈与を、死因贈与または遺贈と呼びます。
贈与は通常無償ですが、対価とは言えないほど少額でも、一定の負担を求める贈与を負担付き贈与と呼びます。
贈与と税金
贈与税が課されるのは、個人から個人の場合だけです。法人から個人への贈与には所得税が課されます。法人への贈与は、法人税が課されます。
みなし贈与
満期の生命保険金の受取、債務の免除、著しい低価格での資産の譲渡などは税法上贈与とみなされ、贈与税が課されます。