●相続税申告最新実績件数 21年:1676件 22年:1863件 ●相続ご相談最新件数 23年5月:590件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
22年相続税申告実績:1863件|23年5月ご相談件数実績 :590件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00 - 21:00(土日祝でも対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で
不安な方へ

異母兄弟にも相続権はあるの?

監修者:本間 剛 (行政書士)

相続人たる人々の関係性は実に多種多様なケースが考えられます。

実際に普段生活しているなかで把握している親族関係のみならず、相続手続きに入ってから戸籍を追っていったさきに新たに判明する親族がいても何ら不思議ではありません。

特に例年、離婚件数が増えていることもあり、バツイチでの再婚も珍しくは無い世の中になってきました。

そういったなかで、前婚の際に実は子供がいた、隠し子がいた、などというケースで異母兄弟が発覚するケースがあります。

また、前もって異母兄弟の存在が知られているケースもあるでしょう。

今回は異母兄弟の相続権をテーマに説明していきたいと思います。

異母兄弟とは?

読んで字のごとく、父親は一緒であるが母親が別の兄弟関係であり、腹違いの兄弟ともいえる関係になります。

また、母親は一緒であるが父親が別の兄弟姉妹である異父兄弟なるものも存在します。

相続権発生における根本的な考え方は双方ともに一緒です。

異母兄弟には相続権があるのか?

端的に結論だけ申しますと異母兄弟にも相続権が発生します。

ただし、非嫡出子の場合、養子縁組または認知がなされていないと、戸籍の上でも赤の他人となりますので、その場合は相続権が発生しない点に注意が必要です。

異母兄弟の相続分は?

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2が法定相続分となります。(民法900条4項ただし書き後半)

よく半血の兄弟姉妹とか全血の兄弟姉妹という言い回しがありますが、半血の兄弟姉妹というのは、父母の片方だけを同じにする兄妹(先妻の子など)を指し、全血の兄弟姉妹というのは、被相続人(故人)と父母を同じにする兄妹のことを指します。

該当の相続人が、半血の兄弟姉妹か全血の兄弟姉妹かによって法定相続分に違いが発生します。

具体的な例を挙げて実際に金額で当てはめると下記のようになります。

例)相続財産が1000万円、相続人は配偶者と全血の兄弟姉妹2名、半血の異母兄弟1名と仮定した場合

法定相続分は、配偶者が3/4、全血の兄弟姉妹である長男A・長女Bがそれぞれ1/10、半血の異母兄弟の次男Cが1/20となります。

配偶者:750万円
A:100万円
B:100万円
C:50万円

間違えやすい類似のケース

平成25年9月4日に最高裁判決によって、これまで嫡出子の1/2とされていた非嫡出子の相続分の規定は違憲とされました。

そして、同年の12月に民法の改正がなされ、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同一となった件についてご存知の方も多いかと思います。

この判決と間違えやすいのが、先に述べた半血の兄弟姉妹の相続分の1/2という論点です。

上記の判決で改正された部分と良く似ておりますが想定場面がまったく異なりますので、混同しないようにしてください。

民法に素養がある方は、民法900条4項ただし書き前半と、ただし書き後半との違いと言ったほうがピンとくるかも知れません。

また、法定相続分が全血の兄弟姉妹の1/2となるのは、被相続人(故人)に子ども、孫(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合で、法定相続人が兄弟姉妹の場合に限ります。

全血の兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹ともに共通の親が亡くなった場合に関しては、被相続人の子供として相続が発生します。

よって、この場合には法定相続分の違いは発生しないので、こちらも同様に間違いのないよう相続関係の明確化が重要です。

最後に

以上、異母兄弟の相続権についてご説明致しました。

冒頭でも述べましたが、相続が発生したあとに相続人を確定させるために戸籍を遡っていくと、思いもよらないところから新たな相続人が発見されることがあります。

異母兄弟にしかり、そういった場合には相続でのトラブルが後を絶えません。

円満な相続手続きを実現させるためにも、最低限の正確な相続知識の習得は無駄にならないと思います。

また、専門家である下記に記した相談窓口によって、より詳細で多角的な判断やアドバイスが期待できると思いますので、併せて自身の相続知識の肥やしにしてみてはいかがでしょうか?

この記事の監修者

本間 剛 (行政書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、 それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

本間 剛 (行政書士)

テーマから記事を探す

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール