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最終更新日:2021/5/21

遺言書があっても遺留分放棄はできますか?税理士がお答えします。

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

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遺言書があっても遺留分放棄はできますか?税理士がお答えします。

相続といえば遺言書の有無で、その後の遺産相続が大きく変わるということがあります。

遺言書がなければ法定相続人が原則どおりに遺産を分割するのが一般的です。
しかし遺言書があると遺言書が優先され自分たちの思うようにいかないケースがあります。
もちろん本来受け取れる分よりも少ないといった場合には、申立をすることで受け取れることもあります。

ではその逆で、遺言書には自分が受け取れる遺産が多くある場合でも、本人は遺留分を放棄したいといった場合、それは可能なのでしょうか。ここでは遺留分の相続放棄が可能か否かについてご説明します。

そう簡単ではない「遺留分放棄」

「相続を放棄しているのだから、できないわけがない」「もらえないものが欲しいといっているわけではなく、必要が無いのだから」と簡単に遺留分の放棄ができると思っている人も多いのでは無いでしょうか。

実はこの遺留分の放棄、「必要ないです」と宣言して終わるような簡単なものではありません。

遺留分の放棄ができるか否かの判断は、家庭裁判所が認めなければならないという決まりがあるのです。「放棄する」とはいえ、そう簡単なものでは無いのです。

ではなぜそのように家庭裁判所が介入しているのかという点が気になります。

実は「相続」は「争族」と言われるほど、難しいことが多いのです。

例えば、かつてAさんとBさんが婚姻関係にありその時にCという子が生まれたとします。その後AさんとBさんは離婚し、Bさんが子を引き取ります。Aさんがなくなり遺産相続が発生。

この時、BさんにはAさんの遺産を相続する権利はありませんが、子であるCにはその権利があります。

そして仮にAさんが亡くなった時、再婚することもなく自分の両親と生活をしていたという場合、一見するとこの両親に遺産が行くのではと思われがちなのですが、Cに遺産相続の権利が発生していることになります。

この時Aさんの両親が、自分たちが子供の遺産を受け継ぎたいといった場合、強引にCに相続を放棄させるといったことが起こってしまうかも知れません。

この時、自分の意思に反していてもなかなかその意思表示ができないこともあります。

このような場合、Cが自分の意思に反して相続放棄をさせられるといったことを防止するために家庭裁判所が介入し、その承認が必要なのです。

もちろん、このような思惑がなく純粋に放棄したいと思っている場合でも、後々何か問題が起こらないようにするために、家庭裁判所へ判断を委ねる必要があるのです。

遺留分放棄の判断基準はどこにあるの?

ではここで気になるのが、家庭裁判所が遺留分の放棄の判断基準にしているものが気になります。

決して遺留分が放棄できないわけではなく、「認められるか、認められないか」の線引きとなっている基準です。その基準は大きく分けて3つあります。

① 遺留分の放棄が本人の意思に基づくものである

② 遺留分放棄に合理的な理由と必要性がある

③ 遺留分放棄の見返りがある

この3つの中で一番理解しやすいのは①ではないでしょうか。

誰が何を言おうとも、受け取る予定の本人が「必要ない」といっているのです。これは紛れもなく本人の意思によるものであり、手続き自体も本人が行うことから、一番問題が少ない理由だといえます。

しかし、これを満たしても残りの2つも満たさなければ遺留分放棄には繋がりません。

次に②ですが、放棄するには放棄するなりの理由というものが存在するのが当然です。理由なく放棄することはできません。

では例えばその理由に該当するようなものに何があるのでしょうか。

生前、長男は経済的援助を受けていたが、次男は一切受けていなかった。そのため、長男は次男との公平性を図るために自分が今まで経済援助を受けてきたことを理由に遺留分放棄をしたいと家庭裁判所へ申し立てたとします。

この場合、後述する③の理由に該当するため、十分な理由と判断できる可能性は高まります。

しかし、なんの理由もなく、次男に全部遺産を渡したい、というただそれだけの理由で遺留分の放棄はできません。

理由と呼ぶにはそれは単に「好き嫌いの問題」ということになってしまうからです。

では③はどういうことなのでしょうか。先にも述べましたが、生前長男は経済的に援助を十分に受けてきたという場合です。

この場合、相続放棄を行う前に先に見返りを受けていますが、見返りという定義の中には、既に受けているものも含まれますので、この要件は満たすことになります。

また、これから遺留分放棄を行うが、それに対する経済的な見返りを受け取ることになっているという場合も、遺留分放棄が認められる要件を満たすことになります。

ただしこの場合は、遺留分を放棄する金額と同等程度の見返りを受け取る必要があります。

イメージ的には、本来1,000万円の土地を受け取る予定だったが、遺留分を放棄するのでその見返りとして1,000万円の現金を受け取る、といった感じになります。

注意が必要「遺留分放棄の理由」

では遺留分放棄を認めてもらう要件がある程度見えてきたところで、実際に認めてもらえない理由も存在するということも見えてきました。

ありそうで認められない要件の一つに、「自分はお金があるから必要ない」という理由による遺留分放棄です。

羨ましい理由ではありますが、これでは遺留分放棄の理由になりません。

また、遺留分を放棄して見返りを受け取る場合、その見返りが「口約束のみ」という場合も認められません。口約束では信ぴょう性に欠けるというのが実態です。

見返りは既に渡されているか、確実に渡すことができる、というのが一般的な前提ですから口約束では要件をみたさないことになります。

まとめ

遺留分放棄が出来るのかできないのか、という視点から見ればできますが認めてもらうには家庭裁判所に判断を仰ぐ必要がありこの時に認められなければ放棄ができないということになります。

また、一度放棄した遺留分については撤回や取り消しが原則できません。ですから、慎重な判断が必要になります。

もしどのような判断をすればいいのか迷った場合には、一度相続税の資産も含め税理士に相談するのも一つの選択肢として頭の片隅に置いておくと、後々役に立つかもしれません。

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