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成年後見人とは?認知症の相続人がいる場合の対処方法!

監修者:本間 剛 (行政書士)

成年後見人という言葉はだいぶ世の中に浸透してきましたが、要するに「判断能力が著しく衰えている人の財産を守るためにつける代理人」と考えたらよいでしょう。

では、どのような場面で成年後見人が出てくるのか、どうやって選んだらよいのかなどを考えてみましょう。

遺産分割協議は全員参加が必要!

成年後見人は家庭裁判所により選任されるスタイル(法定後見)が主流ですが、申し立てをするきっかけとして多いのは「ある人が亡くなって遺産分割協議をしようとしたが、相続人の中の一人が認知症になってしまった」というものです。

遺産分割協議というのは法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員が参加して行い、全員の実印を押して印鑑証明書を添付しなければなりませんから、誰か一人でもそのような意思表示ができない人がいれば協議自体が不可能になってしまいます。

認知症の相続人がいたら、遺産分割協議ができないの?

「意思表示ができないとはいっても実印や印鑑証明書はあるんだし、本人の不利にならない内容なら代理で誰かがすればよいのでは?」と簡単に考えている人もいます。

しかしひと昔前ならいざ知らず、現在の役所や法務局といった機関はある手続きについて「本人の意思に基づくものなのか」という点を非常に重く見ているため、下手に「法的に代理権がない人による勝手な代理行為」をしてしまうのはとても危険です。

最悪の場合は刑事罰に問われることもあるということを念頭に置き、原則に則ったやり方を徹底しなければならないのです。

認知症の人がいる場合、上記のとおりすでに遺産分割協議そのものができなくなっている状態です。

遺産分割協議が先に延びても差し支えないので、認知症の人が亡くなってから改めてその相続人との間で遺産分割協議を行うという家庭もあるでしょう。

しかし、遺産分割協議は時期が遅くなると権利関係がわかりづらくなったり、当事者同士の人間関係が疎遠になってきて話し合いがスムーズにいかなくなったりということも考えられますから、安易に先延ばしにすることはおすすめできません。

では、今すぐ協議したい場合はどのように進めていけばよいのでしょうか。

認知症の相続人には成年後見人をつける!

認知症の本人に代わって遺産分割協議をしてもらおうとすれば、法的に正当な代理人を立てなければなりません。

この役割を担うのが「成年後見人」です。

成年後見人をつければ遺産分割協議はその人と他の相続人との間ですることができますが、そこには一定の制約があります。

成年後見制度とは、後述しますがあくまで「本人の財産を守るため」というのがその趣旨です。

つまり、他の相続人の都合のためにある制度ではないため、遺産分割協議の内容として「必ず被後見人(認知症の本人)の法定相続分(民法に定められたその人の取り分)」を確保するものになっていなければならないというのが実務上の扱いです。

では、成年後見人についてもう少し詳しく見てみましょう。

成年後見人とは

成年後見人とは、判断能力が著しく衰えてしまった被後見人に代わって財産管理をするのが主な仕事です。

つまり、上記のように遺産分割協議を代理することもあればその他の財産的な手続きをすることもあります。

親族が成年後見人に就任する場合は「財産管理と身上監護」を両方する場合もありますが、同時に弁護士や司法書士などの法律専門家がついている場合は「財産管理」だけを法律家に任せるといったスタイルもありえます。

成年後見人の大変なところは、財産目録作成や定期的な家庭裁判所への報告といった事務手続きが煩雑なこと、そして一旦就任したら目的の行為(遺産分割協議)が済んだからといって簡単にやめることはできず、原則的に被後見人が死亡するまで仕事が続くということです。

つまり、成年後見人の候補者を選ぶ際はこういったことも考慮に入れて慎重に考えなくてはならないのです。

成年後見人の選任方法

成年後見人を選ぶ際は、家庭裁判所に所定の申立書と添付書類を提出します。

その段階で「後見人の候補者」を立て、家庭裁判所がその人を適任と判断すれば選んでくれることもあります。

ただ、もし親族関係や財産の内容などから一般の人では難しいだろうと判断されれば法律専門家が選ばれることもあります(この場合、認知症の本人の財産に応じた報酬が発生します)。

大体、申し立てから選任されるまでは2、3カ月くらいかかることが多くなっています。

遺産分割協議において気をつけたいのは、成年後見人になった人が相続人の一人でもあったような場合です。

このような状況では、被後見人の取り分を増やせば成年後見人自身の取り分が減るという関係になってしまうので公正な協議ができなくなるおそれがあります。

よって、もし後見監督人(後見人を監視する立場の人)が選任されていればその人が代わりに、後見監督人がいなければ家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう手続をして、その人が代わりに遺産分割協議をすることになります。

成年後見人制度は、認知症の人がいてもその財産にまつわる手続をすることができるという意味で一見、便利なものに見えます。

しかし一度就任するとずっと責任が継続すること、そして被後見人の財産が家庭裁判所の監督下に置かれることになるため、決して他の家族の自由にはならないことを念頭に置いた上で手続に臨まなければなりません。

この記事の監修者

本間 剛 (行政書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、 それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

本間 剛 (行政書士)

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