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遺留分放棄をしても他の人の遺留分は増えない?

監修者:川﨑 公司 (弁護士)

遺留分の放棄について一般的に知る方は少ないと思いますし、実際に遺留分の放棄を行うケースもさほど多くはないように思います。多くの場合は相続時のトラブルを未然に防ぐために用いられる手段のひとつであると言えます。

今回は遺留分放棄について法的効果、遺留分放棄の方法や類似の相続放棄との違いなど説明していきます。

遺留分放棄とは?

まず遺留分とは、一定の相続人にのみ認められている、法律上取得することが保障されている遺産の割合のことを言います。

相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相続財産の1/3、それ以外の場合は相続財産の1/2が遺留分権利者全員の遺留分合計が遺留分となります。

そして、遺留分の放棄とは、その遺留分を放棄することを言い、簡単に言うと「私は、遺留分権利者ですが、予めその権利を放棄します」ということになります。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、当然に遺留分放棄というものもありません。

遺留分放棄をする為の方法

後述しますが、生前の遺留分放棄は簡単に認められるものではありません。

しかし、遺留分を放棄させたい相続人がいる場合、有効なのは生前の遺留分放棄をお願いすることになります。

また、遺言書にて「遺留分を請求しないで欲しい」と遺留分放棄を要望してもそれに強制力はありませんので、このようなお願いはあくまで遺留分権利者の良心に訴えかけるための手段に過ぎません。

遺留分放棄の手続き

「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。(民法1043条)」と規定しているように、遺留分放棄をするには裁判所の許可が必要になります。

そして遺留分放棄の手続きは正式には「遺留分放棄許可の審判申立」と呼ばれる手続きで次のように行われていきます。
1.遺留分放棄許可の審判申立
2.審問期日通知
3.審問実施
4.遺留分放棄許可の審判

生前の遺留分放棄は簡単にできるものではなく、上記のとおり家庭裁判所で綿密に審査され許可がなされることになることになります。

ですので、その後に気が変わったからと言って安易に撤回できるものではありません。

充分に考えた上で手続きを行うことをお勧め致します。

遺留分放棄と相続放棄の違い

どちらも放棄とついている以上、権利を放棄することなのだろうという当たりはつくと思いますが、中身は全くの別物です。遺留分放棄をするつもりだったのに間違えて相続放棄をしてしまった。なんてことが無いよう、簡単に違いを説明いたします。

まず、遺留分の放棄とは推定相続人が「遺留分」を事前に自らの意思で放棄することです。

これに対し相続放棄は、相続することを放棄します。

すなわち、相続放棄をすると始めから「相続人ではなかった事」になります。よって、遺留分も含め、相続権を失う事となります。

※生前にできるのは遺留分の放棄だけになります。

遺留分放棄をしたら他の相続人の遺留分は増えるのか?

民法1043条では、「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定してあります。

つまり読んで字のごとく、他の相続人の遺留分には関係がなく、結果として遺留分の変化はありません。(増加しない)

放棄された遺留分は、放棄された遺留分相当の財産が被相続人の意思通りに処分されることになります。したがって、遺留分放棄の反射的効果としては、被相続人が自由に処分できる財産が増加するということになりますので、例えば、遺贈を受けた者の取得分が増える、などが効果として現れます。

相続放棄をしたら他の相続人の遺留分は増えるのか?

余談ですが、遺留分放棄については遺留分の増加はないと上記で説明いたしましたが、相続放棄の場合にはどうなるかというと、単純に相続人の頭数が減るのでその分の遺留分は増加することになります。

最後に

いかがだったでしょうか。

遺留分の放棄について少しはご理解を深められたかと思います。

突然やってくる相続に備えて、いろいろな角度から見地を増やし、事前に対策を立てたり、実際に相続が発生した際に臨機応変に対処できればと思います。

なお、実際に遺留分放棄の手続きを行う際には、法律の専門家にアドバイスをもらうことも選択肢としてお勧めします。

この記事の監修者

川﨑 公司 (弁護士)

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 (https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、 相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

川﨑 公司 (弁護士)

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