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最終更新日:2023/5/6

遺産相続が起こったら相続人の確定が重要!

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

相続手続きの中で最初にやらなければならないのは「相続人は誰か」を確定させることです。

「自分たち兄弟だけというのがもうわかっているから大丈夫」と思うかもしれませんが、意外な落とし穴の可能性もあるのです。

相続人を確定させるには、亡くなった被相続人の戸籍を生まれたときから全て集めます。

生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、配偶者・子供・両親などを漏れなく確認でき、相続人を確定させられます。

ここでは、「相続人の確定方法」について詳しく見てみましょう。

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相続人が欠けると遺産分割協議が無効になる!

遺産分割協議は、法定相続分(民法で定められた相続分)とは異なる割合で相続財産を分けたい場合に法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員で分け方についての話し合いをすることです。

法定相続分は家庭の事情を考慮せずに民法で画一的に決められたものですから、ほとんどの家庭ではさまざまな事情でそれを補正しなければならないことになります。

遺産分割協議が法的に効力を持つためには、遺産分割協議書を作って法定相続人全員が署名、実印での押印をしなくてはなりません。

つまり、一人でも欠けてしまえば有効な協議をすることはできないというわけです。

相続人の確定とは?

相続人の確定はどのように行えばよいのでしょうか。

これは相続人の自己申告では効力がなく、戸籍を使って証明しなければなりません。

不動産の名義変更や銀行預金の解約のためには法務局、銀行といった第三者に戸籍を出す必要があります。

戸籍は、被相続人(亡くなった人)が死亡してから原則として出生まですべて遡り、除籍謄本や改製原戸籍といった古いものまで取得します。

こういったものを取得して調べると、現在判明している相続人たちも知らなかった前婚での子供などが出てくるケースもしばしばあります。

相続人の確定方法

被相続人の「出生までの戸籍を遡る」という意味は、役所側の都合でコンピュータ化される前の戸籍や、戸籍法が改正される前の戸籍、婚姻前の戸籍、転籍前の戸籍など、被相続人の名前が載っていたものをすべて取るということです。

被相続人に子供が生まれたとしても、その子供がたとえば婚姻で戸籍を抜け、その後に被相続人の戸籍がコンピュータ化されてしまえばその子供はコンピュータ化された後の分には載ってきませんので、前のものまで遡る必要があるということになります。

同様に、被相続人に婚姻前の子供がいた場合でも、婚姻して新しい戸籍ができてしまえばそこにはその子供の名前は載ってきませんのでわからないことになります。

こういった理由で「すべての戸籍を取り、すべての子供を判明させる」という作業は相続においては不可欠なのです。

そして、被相続人の子供がすべて判明したら、その子供が現在も生きているか、つまり相続人になるのかを証明するために相続人自身の「現在の戸籍」を取ることが必要になります。

被相続人の子供も亡くなっている場合、そのまた相続人が遺産分割協議に参加することになります。

ただし、死亡の先後関係により「代襲相続」となれば遺産分割協議に参加すべき人が変わってくる点にも注意が必要です。

これらのプロセスを相続発生から、通常、被相続人の準確定申告期限である4か月以内に行うこととなります。

相続人が確定したら遺産分割協議をする!

相続人全員と相続財産すべてがわかったら、遺産分割協議を始めます。

結婚前や前婚での子供などは他の相続人がまったくその存在を知らず、戸籍で初めてわかって驚くというケースもありますから、戸籍の収集が終わるまでは焦らず待っておく方がよいでしょう。

なお、「相続人も亡くなっている」「相続人の中に連絡を取ることができない人がいる」「相続人の中に認知症の人がいる」など一般的なケースと異なる場合、参加するべき人を誤らないためにも一度専門家への相談をおすすめします。

相続人の確定は、その後の相続手続きすべてに影響してくるという意味で最も大切なプロセスになります。

相続税の確定申告は、相続発生から10か月です。

ここで間違えると、いざ名義変更や申告などの段階で全部やり直しとなってしまう危険もありますから、特に相続人が多かったり、関係が複雑な家庭においては慎重にすることが大切です。

相続の手続きは自分でできるか?

「相続の手続きを自分でしたい」という人もいるでしょう。

相続の手続きは、自分でも可能です。

ただし相続の手続きには10ヶ月という期限があり、書類の準備して提出するのも大変です。

税務の知識も必要になるため、間違った手続きをしてしまうと、修正の手間がかかったり、期限を過ぎるかもしれません。

「自分で手続きできる」という自信がある人がいいですが、少しでも不安があれば専門家に相談しながら進めましょう。

相続税の申告

相続で気になるのが、相続税の支払いではないでしょうか?

ここからは、相続税の支払い・申告について知っておくべきことを紹介します。

非課税なら申告不要

相続では、相続財産が非課税枠を超えると、相続税がかかります。

どのような相続であったとしても、基礎控除と呼ばれる非課税枠が最低3,600万円分あります。

もし相続財産が3,600万円以下であれば、そもそも相続税がかからないため、申告や手続きも不要です。

相続財産が3,600万円を超えて、相続税が発生する場合は、申告・納税をしなければいけません。

納税期限に注意しよう

相続税の申告・納税の期限は、相続開始から10ヶ月以内です。

もし相続税の支払いがあった場合は、10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告・納税をしなければいけません。

相続税の金額を確定させるには、相続財産の把握・相続人の決定・相続財産の分配について話し合う、などやるべきことがたくさんあります。

これらの作業を10ヶ月以内に行ったうえで、相続税の金額を計算して、現金を準備して納税します。

納税の手続き・期限が短いため、期限を過ぎないように気をつけましょう。

相続税の対策が必須

相続税は、他の税金に比べて、税率が高く設定されています。

そのため相続税の対策をしておかなければ、高い税金を払うことになります。

相続税を抑えるには、相続時に「特例」をうまく活用しなければいけません。

特例とは、相続時に非課税枠を増やす仕組みで、条件が合う場合は活用できます。

自分の条件に合った特例を使うことで、非課税枠を増やして、節税効果が期待できます。

ただし特例の活用は、法的な専門知識が必要になり、自分だけで手続きを進めるのは難しいでしょう。

「相続税を抑えたい・損をしたくない」という人は、専門家である税理士に依頼するのがおすすめです。

相続に精通している税理士であれば、一番節税できる方法が分かります。

相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けているため、まずは無料相談から利用しましょう。

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