1. 法定相続分とは
法定相続分とは
被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準とします。これを法定相続分といいます。
民法では、誰がどの程度の相続財産を相続するかについて法律上の目安として法定相続分を定めています。
法定相続分は、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の誰に、どれだけ相続分があるのかということを決めた民法のルールのことです。
指定相続分のところで触れたように必ず法定相続分で分割しなくてはならない訳ではありませんが、遺産分割時の目安となるものなのでしっかりと理解しておいたほうがよいでしょう。
指定相続分と法定相続分
遺産を相続する割合のことを「相続分」と言います。
相続分には指定相続分と法定相続分があり、指定相続分は被相続人が遺言書で指定した遺産の分け方を指します。
被相続人は、指定相続分を自由に決めることができ、指定相続分は民法で定められている法定相続分よりも優先されます。
この指定相続分が不服の場合、遺留分滅殺請求を行うことが出来ます。
2. 法定相続人とは?
人が死亡して相続が発生した場合、亡くなった人を「被相続人」とよび、法律上相続する権利がある人のことを「法定相続人」とよびます。この法定相続人とは民法で定められており、被相続人の意思によって相続人そのものの指定(新たに別人を自分の相続人として定めることなど)をすることはできません。この定めのことを「法定相続制度」と呼ぶこともあります。
3. 法定相続人になれる人・相続順位
法定相続人になれる人は民法で定められています。また、法定相続人には順位があります。
配偶者は常に法定相続人
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者の中には、内縁関係にある夫や妻は含まれませんので注意が必要です。民法では法律上の夫婦のみを相続人として財産上の保護を与えており、内縁の配偶者に対して財産を遺したい場合は生前贈与や遺言等を利用するほかありません。
第1順位の法定相続人は被相続人の子供
第1順位の法定相続人は子どもです。
養子(普通養子)は養親と縁組をしても実親との親族関係は消滅しませんので、実親及び養親双方の法定相続人となります。
一方、子供が幼いうちに戸籍上もほぼわからないような形で行う「特別養子」については、実親との親族関係が終了しますので、実親の相続権はなくなり養親のみの法定相続人となります。
第2順位の法定相続人は被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
第2順位の法定相続人は被相続人の直系尊属(父母、祖父母)です。第1順位の法定相続人がいない場合や、相続放棄で権利を失っている場合に直系尊属が相続人となります。直系尊属が複数いる場合は親等の近い者が優先して相続人となります。
第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹
第3順位の法定相続人は被相続人の兄弟姉妹です。第1順位及び第2順位の法定相続人が不在か、全員が相続放棄をしているような場合に兄弟姉妹が相続人となります。
4. 法定相続分の具体的割合
法定相続分は相続人のケースによって以下のように定められています。
※ 配偶者は必ず法定相続人になり、相続分を持ちます。
相続人の状況 | 配偶者の法定相続分 |
---|---|
配偶者のみの場合 | 財産の全て |
配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 | 財産の1/2 |
配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 | 財産の2/3 |
配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 | 財産の3/4 |
それでは相続人の状況による法定相続分について具体的にみていきましょう。
相続人が配偶者のみの場合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 100% |
相続人が配偶者と子の場合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2を人数で均等に分割 |
相続人が配偶者と直系尊属の場合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3を人数で均等に分割 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4を人数で均等に分割 |
被相続人に配偶者がいない場合
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | – |
法定相続人となった人( | 全額を人数で均等に分割 |
代襲相続人がいる場合
代襲相続の法定相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。
代襲者(代襲相続で相続人となる人)が複数いる場合は、その相続分を按分します。
養子がいる場合
子供が養子であっても実子と同じ法定相続分となります。
また、非嫡出子も嫡出子と同じ権利を持っています。
ただし、認知されていない非嫡出子は親子関係があるとはみなされず、相続人となることができません。
相続放棄した人がいる場合
相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
したがって、孫は代襲相続人になることはできません。
5. まとめ
法定相続分は近親者の基本的な相続分を定めたものとしてひとつの基準にはなりうるものですが、家族というのはひとつひとつその関係やあり方が異なるものなのです。つまり、法定相続分に従って相続すれば公平になるということは稀であり、家庭の事情に応じて相続分を変えていく方がむしろ自然なのです。そのために日本の法律では遺産分割協議があればそれに従ってかまわないということになっているのですから、それを生かすためにも禍根を残さないような円満な協議をすることが重要です。
どのように分ければ公平といえるのかわからないという人もいるのですが、迷いが出てきた場合は、多くの事案を経験している税理士や司法書士にアドバイスを求めた方が早期の解決につながることもあります。